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更新日:2024/9/2

放デイ・児発の「送迎加算」とは?【令和6年度報酬改定対応】

監修:浅井順

| 行政書士浅井事務所

送迎加算とは、施設を利用しているお子さまに対してお子さまの居宅等と施設等の間の送迎を実施した場合に、片道につき所定単位数を加算できるものです。 学校から事業所へ、事業所と居宅等の間の送迎は、それぞれ加算を取得するために条件があります。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、送迎加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額についてご説明します。

  • ■あわせて確認
    日常的に活用できる「延長支援加算」と「欠席時対応加算」の記事は下記を参照ください。

    送迎サービスを設計する際のポイントについては、こちらで紹介しています

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.送迎加算の算定要件

    送迎加算の算定要件は下記の通りです。

    学校から施設へと送迎する場合

    • 保護者さまが就労等により送迎ができない

    • スクールバス等での送迎ができない、もしくは奨学奨励費で学校と事業所間の送迎手段を確保できない旨が、通所支援計画に記載されている

    居宅等と施設間を送迎する場合

    • 保護者さまに送迎支援実施の同意をいただいていること

    送迎加算の算定に際して、事前に保護者さまから同意をいただく際に、施設の最寄り駅・集合場所を定めれば、居宅ではない場所への送迎でも加算を算定することができます。

    なお、徒歩での送迎については、送迎にかかる経費は生じないため算定できないとされていますので、送迎支援を実施するならば、送迎車が必要となります。

    ※参考:「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

    送迎は、自ら通所することができる児童については、自立能力の獲得を妨げないよう配慮することも大切です。

    ※送迎業務で義務化されている「安全計画」の実施には、スタッフへの教育が欠かせません。組織全体で安全管理を徹底するための「法定研修のポイント」をまとめた資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。

    「安全計画」の記事こちらを参照ください。

    2.送迎加算の単位数

    送迎加算の単位数の画像

    上記は、居宅等と事業所間の送迎に加算できる単位数になります。送迎を実施し、送迎の記録を作成することで、片道につき所定単位数に加えることが可能です。往復で行う場合には、1日2回分の送迎加算を算定することが可能です。

    また、「同一の敷地内」や「隣接する敷地内の他の事業所等」に送迎を行った場合は、所得単位数の70%の算定になりますのでご注意ください。

    ■【あわせて確認】加算の算定ミスを防ぐために

    加算のなかには「月間上限回数」が定められているものがあり、判断に迷うケースがあります。現在、早見表付きで役立つ資料無料でご提供中ですので、ぜひお手元でご確認ください。

    3.送迎加算を取得した場合の算定額

    ※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする

    ●放課後等デイサービス(平日のみ開所)で、重症心身障害でないお子さまに送迎支援を計10回行った場合

    54単位×10回=540単位
    540単位×10(地域区分)=5,400円/月

    ※報酬のしくみと「経営に必要な基礎知識」「利⽤者充⾜のポイント」をまとめた資料を無料でプレゼントしています。こちらもダウンロードしてぜひご覧ください。

    4.放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    放デイ・児発の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。

    LITALICO発達ナビ運営支援サービス概要

    LITALICO発達ナビの請求ソフトは、支援実績を記録する際、「取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目」が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。カスタマーサポート体制も充実し、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることに役立ちます。

    個別支援計画作成機能とは?

    請求ソフトには「個別支援計画作成機能」も備えており、特徴は以下の通りです。

    ■Point ①:作成や記録の漏れを防ぐ

    作成時期が迫ってきたら『近』、作成が遅れている場合は『遅』というステータスを表示し作成期限や更新時期が一目で把握できるため、管理の煩雑さを解消します。

    LITALICO発達ナビの個別支援計画作成機能の画像

    ■Point ②:各種帳票をすべて作成&一元管理ができる

    アセスメント、計画書、会議録、モニタリングまでを1つのシステムで完結。 一元管理によるスムーズな書類作成をサポートします。

    LITALICO発達ナビの個別支援計画作成機能の画像

    ※計画書は印刷可能です

    ■Point ③:5領域に対応

    令和6年度報酬改定に準拠したフォーマットを標準搭載。 運営指導にも安心してご利用いただけます。

    LITALICO発達ナビの個別支援計画作成機能の画像

    保護者連絡機能とは?

    上記の請求ソフトには「保護者連絡機能」もついています。この機能を使えば、ソフトと保護者様用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができるようになります。
    請求上必須となる帳票の連携と保護者様の捺印をソフトの中に集約することで、「保護者様とのやり取りから請求データ作成」までを効率化し、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できます。

    ご興味のある方は、下記よりお気軽にご相談ください。

    ■請求ソフトの無料相談・資料請求

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    請求ソフトの資料請求のボタン
    LITALICO発達ナビの施設運営ソフト(請求ソフト)のバナー

    専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。

  • 監修:浅井順

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    行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
    障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の開業の支援、開業後の運営のサポート、実地指導対策を行っております。

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