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更新日:2026/6/12

「児発・放デイ」の情報公表未報告減算とは?【令和8年度版】

監修:古山 紀子

| 行政書士未来法務事務所

令和6年度報酬改定で創設された情報公表未報告減算は、WAM NETの「障害福祉サービス等情報公表システム」上に必要な情報を報告(公表)していない事業所に対して適用される減算です。
この記事では、令和7年度の改正内容も踏まえ、児発・放デイにおける情報公表未報告減算の概要や報告内容、単位数について解説していきます。

  • この記事のポイント

    • 減算の概要:「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて適切な情報公開をしていない事業所に適用される減算。

    • 報告の期限:基本的に、基本情報・運用情報は毎年7月31日まで。経営情報は毎会計年度終了後、3か月以内

    • 減算の単位数:利用者全員について所定単位数の5%を減算

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.情報公表未報告減算とは?

    情報公表未報告減算は、令和6年度報酬改定で新設されたもので、WAM NET(ワムネット)の「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて適切な情報公開を行っていない事業所に対して適用される減算です。これは、利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化を図る観点から創設されました。

    なお、障害福祉サービス等情報公表システムは、事業者のサービス内容等を公表することにより、利用者が自身に合った事業者を比較・検討して適切に選択でき、また、事業者のサービスの質の向上にも資することを目的として作られました。

    ●報告する内容

    令和6年度報酬改定では「基本情報」と「運用情報」が報告内容でしたが、令和7年8月29日より、「経営情報」の報告も義務づけられました。各情報の報告内容は後述します。

    ※参照

    2.報告のスケジュール

    基本情報と運用情報について

    「基本情報」と「運用情報」の報告開始時期と期限は各都道府県等が適宜定めるとされていますが、基本的には下記の通りとなっています。

    ●報告開始時期:5月1日から

    ※前年度と内容が同じでも、年度ごとに報告が必要
    ※4月1日(基準日)以降に新たに開始しようとする事業者の場合は、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から

    ●報告期限:7月31日まで

    ※4月1日(基準日)以降に新たに開始しようとする事業者の場合は、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1か月以内

    ●報告の単位

    「事業所単位」で行う

    経営情報について

    「経営情報」の報告開始時期と期限は以下の通りです。

    ●報告開始時期:毎会計年度終了後

    ●報告期限:毎会計年度終了後、3か月以内


    会計年度の補足
     「令和X年」中に開始した会計年度が、「令和X年度の決算情報」となる

    (例)「令和7年度決算情報」の対象期間

    • 会計年度:令和7年1月~12月(1月開始)

    • 会計年度:令和7年4月~令和8年3月(4月開始)

    • 会計年度:令和7年10月~令和8年9月(10月開始)など

    ●報告の単位

    原則として「事業所単位」で行うが、事業所ごとの会計区分を行っていないなどのやむを得ない場合には、「法人単位」で報告しても差し支えない

    ※参照

    3.情報公表未報告減算の単位数

    児発・放デイの単位数は以下の通りです。本減算は、運営指導等で未報告が発覚し、都道府県等による指導があったにもかかわらず報告をしない場合に適用となります。

    • 所定単位数の5%を減算

    いつから減算適用となるのか?

    減算要件に該当する場合、未報告の時点までさかのぼり、その翌月(基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月)から報告をしていない状況が解消されるに至った月まで、事業所の利用者全員について所定単位数から減算されます。

    たとえば、令和6年4月1日から未報告であった事業所が8月に指摘を受けた場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象になります。

    なお、事業所が報告することができないやむを得ない事情(災害等)があった場合には減算の対象となりません。 

    ■あわせて確認

    本減算同様、注意しておきたい「業務継続計画未策定減算」や「虐待防止研修」の記事は下記をご覧ください。

    ※参照
    令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について」こども家庭庁

    4.情報公表未報告減算の報告内容とは?

    報告すべき内容には以下のようなものがあります。

    基本情報

    • 法人や事業所等の名称や所在地

    • 事業所等の財務状況

    • 従業者の数、勤務形態、労働時間

    • 事業所の運営方針 など

    運用情報

    • サービス内容に関する事項

    • 相談、苦情等の対応のための取組みの状況

    • 外部の関係者等との連携状況

    • 安全管理・衛生管理のための取組み など

    ※その他、「都道府県知事が必要と認めた事項」がある

    経営情報

    必須の内容

    ①事業所の基本情報

    • 法人番号

    • 会計年度

    • 決算月

    • 会計期間 など

    ②事業所の収益や費用の内容

    • 会計の区分状況

    • 会計期間

    • 障害福祉サービス等事業収益

    • 障害福祉サービス等事業費用 など

    ③事業所の職種別の人員数やその他人員に関する事項

    • 職種別の常勤職員の人数

    • 職種別の常勤職員の給与

    • 職種別の非常勤職員の人数

    • 職種別の非常勤職員の給与 など

    ④その他必要な事項


    任意の内容】※都道府県知事等が任意で設定できる

    • 離職率

    • 勤務時間(シフト体制等)

    • 賃金体系

    • 一人あたり賃金 など

    なお、「経営情報」に関するシステム操作方法や入力内容などについては、厚生労働省の事業者向け説明会のページ内にある動画(障害福祉サービス等情報公表システム開発・運用担当説明)で解説されています。

    ※参照

    5.請求業務を効率化するには?

    以上、情報公表未報告減算について見てきました。

    児発・放デイの運営では、減算回避や加算取得において確認事項が多く、請求時に漏れやミスが起こりがちです。こうした複雑な請求業務を効率的に行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトが役立ちます。

    LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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  • 監修:古山 紀子

    行政書士未来法務事務所

    障がい福祉サービス事業を専門に、事業所の立ち上げからその後の運営までサポートを行っている。
    「福祉の現場の方々にも分かりやすく」をモットーに、専門知識をわかりやすく提供し、事業運営における課題解決を支援する。

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