更新日:2023/11/1
児童福祉法の改正にともなって、令和6年度より児童発達支援事業の報酬の改定が行われる予定となっています。事業所を運営されている方の中には、具体的な内容について気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、そのような方へ向けて「児童発達支援事業の報酬改定の背景」や同時に検討が進められている「児童発達支援センターの類型一元化」といった内容について、わかりやすく解説していきます。
※今回の記事は児童発達支援事業所と児童発達支援センターのうち、「児童発達支援センター」について記載しているものとなります。
まず初めに、令和6年度の児童発達支援の報酬改定の背景について解説していきます。報酬改定には令和4年に成立した改正児童福祉法が関わってきますので、この法律について見ていきましょう。
児童福祉法とは、児童が良好な環境に生まれ、心身ともに健やかに育成されるように保育・母子保護・児童虐待防止対策など、すべての児童の福祉を支援する法律です。
参考文献:児童福祉法 | 内閣府男女共同参画局
令和4年度にこの児童福祉法が改正される運びとなりました。改正される背景として、厚生労働省の資料では下記のように記載されています。
児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化等を行う。
引用資料:改正児童福祉法の概要(p.1)
このような背景をもとに、改正児童福祉法では下記のような取り組み(一部抜粋)を推進していくことが決定しました。
子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】
~中略~
③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型 (福祉型、医療型)の一元化を行う。
引用資料:改正児童福祉法の概要(p.1)
上記の内容の通り、児童発達支援の福祉型・医療型について一元化を行うことなどが記載されています。
このように、令和6年度の報酬改定は、児童発達支援センターに関する内容と合わせて検討されているため、こちらについても合わせて抑えておくことが大切です。
それでは、現在検討されている「児童発達支援の類型一元化」とはどんなものなのか、詳しく見ていきましょう。
前の章でもお伝えした通り、改正児童福祉法において、児童発達支援センターに関連する内容としては、「児童発達支援センターの在り方(役割)」と「児童発達支援の類型の一元化」について言及され、現在検討が進められています。
児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型 (福祉型、医療型)の一元化を行う。
今回はその中でも、「児童発達支援の類型一元化」をテーマに、児童発達支援センターの現状と検討の方向性について解説していきます。
まず、児童発達支援センターの現状と課題について見ていきましょう。
児童発達支援センターは平成24年の改正児童福祉法にて設けられ、現在(令和5年10月時点)は「福祉型」と「医療型」の2つに分けられています。
「医療型」児童発達支援については、障害のある子どものうち、肢体不自由児のみを対象としています。しかし、医療型の事業所の数は限られており、地域によっては「同じ建物内で発達支援とリハビリを受けられる子ども」と「それぞれ別の施設で支援を受ける子ども」とで支援内容や環境に差が生じている状態となっています。
また、肢体不自由児以外の障害のある子どもは、医療型発達支援センターを利用することができず、支援を受けるには別の事業所を探さなければならないという負担も生じています。
加えて、医療型発達支援事業所の人員配置基準においても、下記のような課題があるとされています。
「福祉型」に対して「医療型」の児童発達支援の配置人数は、指導員・保育士については1人ずつとなっており、報酬についても定員区分ごとの設定がないため、人員の配置が難しい。
結果として、肢体不自由児に対して、乳幼児期において重要な「遊び」を通した様々な領域の発達支援が十分に行いにくい。
参考資料:障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(p.7)
こうした現状や課題を踏まえ、令和4年の改正児童福祉法に合わせて、児童発達支援については、下記のような方向で検討されています。
「障害種別にかかわらず、身近な地域で必要な発達支援が受けられるようにする」というこの間の障害児通所支援の理念をさらに進めるため、また、肢体不自由児に対しても、定員に応じた児童指導員・保育士の配置により「遊び」を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環境を進めるため、児童発達支援センターは、「福祉型」と「医療型」に区分せず一元化する方向とし、必要な法制度等の手当を行うことが必要である。
引用資料:障害児通所支援の在り方に関する検討会報告書(p.8)
つまり、障害の種類や程度に関わらず、その地域で発達支援を必要としている子どもやその家族に向けて、適切な支援が提供できるように「福祉型」と「医療型」の児童発達支援センターを一元化し、必要な法整備等を進めていくという方向性で、現在検討が進められています。

いかがでしたでしょうか?
今回は下記の内容について解説してきました。
令和6年度の改正児童福祉法に合わせて、児童発達支援の報酬改定が検討されている。
地域や障害の種別によって、発達支援の内容や環境に差が生じている。
現在の「医療型」児童発達支援の人員配置基準だと、人員を十分に確保することが難しい場合がある。
こうした現状や課題もあり、児童発達支援センターの一元化が行われる方向で検討が進められている。
今回解説した内容は現在、検討が進められている段階であり、令和6年度から適用される予定となっています(令和5年10月時点)。
事業所の運営・管理者の方は、今回の内容について事前にしっかりと把握しておき、自事業所の支援内容や人員配置などについて見直しておくようにしましょう。
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監修:瀧上 真悟
社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。
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