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更新日:2024/9/3
監修:浅井順
| 行政書士浅井事務所

延長支援加算とは、基本報酬における最長の時間区分に対応した時間に加えて、通所支援計画に基づくお子さまの支援を行った際に、所定単位数を加算できるものです。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所が、延長支援加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。※「延長支援加算」のポイントを見やすくまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

延長支援加算の算定要件は以下の通りです。
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(※)の発達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合
職員を2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員[児童発達支援管理責任者を含む])を配置
延長30分以上1時間未満の単位は、利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定可能
延長支援を受ける必要性がある旨が障害支援利用計画に記載されていること
※児童発達支援の場合は5時間、放課後等デイサービスの場合は平日3時間、学校休業日5時間
加算を算定するには、保育所等の子育て支援に係る一般施策においてお子さまを受け入れられない等、やむを得ない理由が障害児支援利用計画に記載されている必要があります。また、支援を実施する場合は、職員2名以上の配置が必要になるため、人員配置には留意しましょう。
また、延長支援が必要な理由について事前に保護者から同意を得ることと、障害児に提供した延長支援時間を記録することも必要となります。
※児発・放デイの運営に欠かせない「人員配置基準」のポイントをまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

※重症心身障害のお子さまを除きます。 延長時間の合計に応じて、単位数が異なります
※加算のなかには、「月間上限回数」が定められているものがあります。現在、早見表付きで役立つ資料を無料でご提供中です。こちらもご活用ください。
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とします
●放課後等デイサービス(平日のみ開所)で、一人のお子さまに1時間半の延長支援を5回行った場合
92単位×5日=460単位
460単位×10(地域区分)=4,600円/月
※日常的に活用できる「送迎加算」と「欠席時対応加算」の記事は下記を参照ください。
以上、延長支援加算について見てきました。算定にあたっては日々の記録が必要なため、算定要件とともに抜けや漏れが起こらないように注意する必要があります。
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※専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。
相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
ワーキングメモリ:【児発・放デイ】ワーキングメモリとは?
監修:浅井順
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