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更新日:2026/2/28
監修:井ノ上 剛
| タスクマン合同法務事務所

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、指定基準において配置すべき人員の数などが決められています。この記事では、児発・放デイにおける人員配置基準、常勤や常勤換算などの用語の意味、配置基準を満たさない場合の減算について解説します。
【この記事のポイント】
人員配置基準の概要:一般的な児童発達支援・放課後等デイサービスの場合、 児童指導員または保育士を障害児の数に応じて配置。児発管は1人以上(専任かつ常勤)、管理者は1人を配置する必要がある。
用語の意味: 常勤換算とは、事業所の従業者数を「常勤の従業者数」に換算する方法を指す。
基準人員の欠如による減算: 人員配置基準を満たさない場合、サービス提供職員欠如減算などの減算が適用される。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。※児発・放デイの「人員配置基準」のポイントを解説した資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

児童発達支援や放課後等デイサービスでは、指定基準で配置すべき人員の基準(人員配置基準)が定められています(児発:第5条~第7条、放デイ:第66条~第67条)。一般的な事業所(主に重症心身障害児を受け入れる事業所以外)の場合は下表の通りです。
この人員配置基準を満たさないと基準違反となり、運営指導(旧 実地指導)で指摘を受け、後述の減算が適用されることになりますので注意が必要です。
児童指導員または保育士 | サービス提供時間帯を通じて下記人数(※)を配置。1人以上は常勤 |
|---|---|
児童発達支援管理責任者(児発管) | 1人以上を配置(専任かつ常勤) |
管理者 | 1人を配置(原則として管理業務に専従) |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に配置 |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合に配置 |
主に重症心身障害児を受け入れる事業所の場合、下記の従業者をそれぞれ1人以上配置
嘱託医、看護職員、児童指導員または保育士、機能訓練担当職員(機能訓練を行わない時間帯には置かないことができる)、児童発達支援管理責任者
●あわせて確認
人員配置によって算定できる「児童指導員等加配加算」と「専門的支援体制加算」については、下記の記事をご覧ください。
(参照)
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 12 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】」厚生労働省
続いて、それぞれの人員の役割についてご説明します。
児童指導員や保育士は、個別支援計画に基づき、障害児へ直接的な支援を提供しています。業務内容にはサービス提供記録の作成や保護者との連携(連絡ノートを通じた情報共有等)などがあり、サービス提供記録にはその日行った支援の手順や内容、子どもの反応や気づきに関する内容などを記入します。
※「児童指導員」の要件や仕事内容についてはこちら
児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画の作成やモニタリング(計画の実施状況の把握、定期的な見直し等)、障害児や家族への相談援助、他の従業者に対する技術指導・助言などを行っています。なかでも個別支援計画の作成は、児発管のみが行える業務です。
※「児童発達支援管理責任者」の要件や仕事内容についてはこちら
管理者は、支援の質や従業者の資質向上などの観点から事業所全般の運営を管理します。支援の質に関しては、従業者とともに支援プログラムなどについてPDCAサイクルを回して向上を図り、従業者の資質向上に関しては、研修の実施や勉強会の開催などを行います。また、職員同士のコミュニケーションの活性化も管理者の重要な役割です。
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当します。具体的には、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などが担います。
看護職員は、保健師、助産師、看護師、准看護師を指し、医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引などの医療行為)を行います。
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※参照
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 12 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】」厚生労働省
冒頭の人員配置基準の表には「常勤」などの用語がありました。ここでは、人員配置基準に出てくる「常勤・非常勤・常勤換算」の意味についてご説明します。
事業所の職員は、勤務時間数によって「常勤」と「非常勤」の形態に分かれます。
「常勤」とは、事業所での勤務時間が、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることを指します(※)。
また「非常勤」とは、上記の常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していないことをいいます。
※ただし、母性健康管理措置または育児・介護及び治療のために所定労働時間の短縮等の措置がとられている従業者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合、例外的に「常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間」として取り扱うことが可能です
「常勤換算」とは、「従業者の勤務延べ時間数」を事業所において「常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)」で割ることにより、事業所の従業者数を常勤の従業者数に換算する方法を指します。
「従業者の勤務延べ時間数」÷「常勤の従業者が勤務すべき時間数」=常勤換算上の人数
たとえば、常勤職員の週の所定労働時間が40時間の事業所の場合、常勤職員のAさんは勤職員1人分として働きますので、常勤換算上も「1人」になります。一方、週に20時間働く非常勤職員のBさんは、労働時間が常勤職員の半分となり、Bさんは常勤換算では「0.5人」となります。
最後に、人員配置基準を満たしていない場合に適用される減算について見ていきましょう。具体的には、「サービス提供職員欠如減算」「児童発達支援管理責任者欠如減算」「個別支援計画未作成減算」になります。それぞれの概要をご説明します。
児童指導員または保育士の数が人員基準を満たさない場合、「サービス提供職員欠如減算」が適用されます。減算割合は下記の通りです。
・人員基準に対して10%を超えて欠如した場合:その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
・人員基準に対して10%の範囲内で欠如した場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
減算が適用された月から3か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の3か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間 。
児童発達支援管理責任者が不在となった場合、「児童発達支援管理責任者欠如減算」が適用されます。減算割合は下記の通りです。
児童発達支援管理責任者が不在となった場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
減算が適用された月から5か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の5か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間。
児童発達支援管理責任者が不在の場合には個別支援計画を作成できなくなるため、「個別支援計画未作成減算」も適用となります。
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合:当該月からその状態が解消されるに至った月の前月までの間。
減算が適用された月から3か月以上連続して当該状態が解消されない場合:減算適用の3月か目から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間。
※「児童発達支援管理責任者欠如減算」と「個別支援計画未作成減算」が適用される場合、二重に減算されることはなく、減算となる単位数が大きいほうが適用となります
以上、児発・放デイの人員配置基準を見てきました。人員配置基準や減算の仕組みを理解したうえで、毎月の請求業務や日々の運営事務を正確・スムーズに行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトの活用が役立ちます。
LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト、②保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
保訪×連携のコツ:【保育所等訪問支援】訪問先との連携・関係構築のコツ
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
監修:井ノ上 剛
タスクマン合同法務事務所
介護保険事業、障害福祉事業に専門特化した士業合同のグループ代表者です。
奈良県橿原市で市議会議員を兼務しています。
介護保険事業、障害福祉事業の経営者(経営者を目指す人)を全力で応援しています。
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