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更新日:2026/3/3

専門的支援体制加算とは? ―算定要件やスタッフに長く定着してもらう工夫も解説(令和6年度報酬改定対応)

監修:古山 紀子

| 行政書士未来法務事務所

令和6年度報酬改定により新設された専門的支援体制加算は、基準の人員に加え、理学療法士等を1以上配置することで算定できる加算です。この記事では、専門的支援体制加算の算定要件や単位数、留意点、スタッフに定着してもらう工夫などについて解説します。

  • この記事のポイント

    • 加算の概要:基準の人員に加えて理学療法士等の専門職員を1以上配置(常勤換算)することが必要。

    • 理学療法士等の定義:理学療法士や作業療法士などに加え、5年以上児童福祉事業に従事した保育士や児童指導員も含まれる。

    • 運用上の留意点通所支援計画(個別支援計画)が未作成の障害児は算定不可。

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.専門的支援体制加算とは?

    令和6年度報酬改定により、従来の「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」が新設されました。
    これらは「専門的な支援提供体制」と「専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施」を2段階で評価するもので、両加算を併せて取ることが可能です。

    この記事では、児童発達支援と放課後等デイサービスにおける「専門的支援体制加算」について解説します。「専門的支援実施加算」についてはこちらを参照ください。

    ※「専門的支援体制加算・実施加算」の算定要件や単位数などをまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひお手元でご活用ください。

    ■あわせて確認
    同じく人員配置によって算定できる「児童指導員等加配加算」の記事はこちら

    2.専門的支援体制加算の算定要件と単位数は?

    専門的支援体制加算の算定要件と単位数を見ていきましょう。

    ※参照

    算定要件

    専門的支援体制加算は、理学療法士等による支援が必要な障害児などへの専門的な支援の強化を図るために、基準の人員に加えて「理学療法士等の専門職員を1以上配置(常勤換算)」している場合に算定できます。

    ここで言う常勤換算とは、「従業者の勤務延べ時間数」を当該指定障害福祉サービス事業所において「常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)」で割ることを指します。

    ■常勤換算の計算式

    「従業者の勤務延べ時間数」÷「常勤の従業者が勤務すべき時間数」

    理学療法士等には下記の職種が含まれます。これまでの「専門的支援加算」の算定要件では、児童発達支援と放課後等デイサービスとで職種が異なっていましたが、同じ内容となりました。

    これまでの「専門的支援加算」の算定要件では、保育士と児童指導員の扱いが児童発達支援と放課後等デイサービスで異なり、児童発達支援では条件つきで算定の対象、放課後等デイサービスでは対象外でした。一方、専門的支援体制加算においては今までの児童発達支援の算定要件に統一された形になります。

    ■理学療法士等の定義

    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)

    ※保育士や児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事

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    単位数

    旧 専門的支援加算では異なっていた児童発達支援と放課後等デイサービスの単位数も統一されました。単位数は、一般の事業所(一般型)と主に重症心身障害児を受け入れる事業所(重心型)とで異なります。具体的には下表の通りです。

    ※【あわせて確認】加算の算定ミスを防ぐために

    加算のなかには「月間上限回数」が定められているものがあり、判断に迷うケースがあります。現在、早見表付きで役立つ資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。

    3.専門的支援体制加算の留意点

    こども家庭庁のQ&Aなどをもとに、専門的支援体制加算に関する留意点をご説明します。

    ※参照

    常勤の専門職員が休暇等を取った場合について

    専門職員の配置を1名の常勤職員で、常勤換算1.0とする場合に、その職員が病気による欠勤や有給休暇を取得する場合でも配置要件を満たすことになります。なお、欠勤等が1か月以上続く場合には配置要件を満たさなくなります。

    児童福祉事業の範囲について

    保育士や児童指導員に求められる「児童福祉事業」の経験年数には、教育(※)の経験は含まれません(幼稚園は含まれる)。

    ※特別支援学校、特別支援学級、通級による指導

    通所支援計画を作成していない場合の算定について

    本加算は、通所支援計画(個別支援計画)を作成していない場合、当該作成していない障害児については算定できません。

    4.スタッフに長く定着してもらうには?

    専門的支援体制加算では、放課後等デイサービスでも経験のある保育士や児童指導員が対象となったため、今いるスタッフで算定することや、新たに専門職の採用を検討する事業者の方もいるでしょう。本加算は専門職員の配置により取れるため、継続的に取得するにはスタッフが働きやすい環境を整え、定着してもらうことが重要と言えるかもしれません。そこでこれらのポイントについてご紹介します。

    運営知識や支援のノウハウ等の研修を行う

    スタッフの定着率を上げるには、業務知識やスキルアップに関する研修を実施するなどの育成体制を整えることも効果的です。加算・減算などの運営知識や支援のノウハウなどの研修を行えば、スタッフ自身の成長意欲を高め、業務に関するスタッフ間の齟齬(そご)を減らすことにもつながります。

    事務作業を減らすために業務の効率化を行う

    スタッフの働きやすさを考えるうえで、業務の効率化も重要です。たとえば、記録や請求情報などの事務作業に多くの時間が割かれ、負担を感じているスタッフもいるでしょう。そのような場合、記録や請求情報などの入力をサポートしてくれるツールを使えば、業務の効率化につながり、支援に集中できる時間を増やすことができます。

    5.専門的支援体制加算を算定するためのポイント

    以上、専門的支援体制加算の算定要件などを解説しました。事業所としては、正しい請求情報を作成するのはもちろん、スタッフの離職を防ぐ工夫も大切になるでしょう。
    LITALICOには、運営知識や支援の研修動画などをまとめた「研修教材サービス」や、記録・請求業務などを効率化できる「施設運営ソフト請求ソフト)」があり、加算算定に役立ちます。

    研修教材サービス

    研修教材サービスでは、運営知識法定研修の解説動画、②支援に関する研修動画などをご用意しています。

    ■運営知識などの解説動画

    • 運営の解説動画」は、請求業務や加算のポイントなどの基礎知識を解説

    • 虐待防止研修やBCPなどの「法定研修の解説動画」は、それぞれ研修動画、研修計画書などの各種様式、参加者用のアンケートがセット

    ■支援に関する研修動画

    • スタッフに向けた「支援の研修動画」は1本当たり約2〜10分

    • 「困った行動への関わり方」など、実際の支援場面などを基に支援の基本や具体的な手立てを段階的に学べる

    上記のほか、家族支援に活用できる解説動画などもご用意しています。ご興味のある方は、ぜひ以下よりご相談ください。

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  • 監修:古山 紀子

    行政書士未来法務事務所

    障がい福祉サービス事業を専門に、事業所の立ち上げからその後の運営までサポートを行っている。
    「福祉の現場の方々にも分かりやすく」をモットーに、専門知識をわかりやすく提供し、事業運営における課題解決を支援する。

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