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更新日:2026/3/2
監修:新宅俊平
| しゅん行政書士事務所

児童指導員等加配加算とは、基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1以上配置している場合に、所定単位数に加算できるものです。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業者の方に向けて、児童指導員等加配加算の算定要件・単位数・算定時の留意点などについて解説していきます。
【この記事のポイント】
加算の概要:基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1以上配置(常勤専従または常勤換算)することが必要。
経験年数の基準:児童福祉事業に従事した経験年数が対象。目安として1年あたり180日以上の勤務を想定。
加配人員の注意点:加配人員は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることが基本。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。児童指導員等加配加算とは、「常時見守りが必要な障害児への支援」や「その家族等へ関わり方に関する助言を行うなどの支援」の強化を図るために、基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従業者を1以上配置(常勤・非常勤等)している場合に算定できるものです。
令和6年度(2024年度)報酬改定により内容が見直され、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や従業者の児童福祉事業等での経験年数に応じて評価されるようになりました。
■あわせて確認
同じく人員配置によって算定できる「専門的支援体制加算」の記事はこちら
※参照
基準人員に加え、児童指導員等またはその他の従事者を1以上配置(常勤専従または常勤換算)する
経験年数は、児童福祉事業(児童福祉法に規定された各種事業〔※〕のほか、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育を含む)に従事した経験年数とする。なお、経験年数は資格取得やその職種で配置される以前の経験も含むことができる
常勤換算の場合、児童指導員等とその他の従業者、経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合、低い区分の単位を算定する
加配される児童指導員等やその他の従事者は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする
※加算取得の前提となる「人員配置基準」のポイントを見やすくまとめた資料を無料でプレゼント中です。ぜひダウンロードしてご確認ください。
・児童福祉法第7条第1項:児童福祉施設として、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター*
・児童福祉法第12条:児童相談所
・児童福祉法第6条の2の2:児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
・児童福祉法第6条の3:児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業*、社会的養護自立支援拠点事業*、意見表明等支援事業*、妊産婦等生活援助事業*、子育て世帯訪問支援事業*、児童育成支援拠点事業*、親子関係形成支援事業**は改正児童福祉法(令和6年4月施行)により新設
「児童指導員等」とは、下記の職種を指します。
児童指導員
保育士
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
手話通訳士
手話通訳者
特別支援学校免許取得者
心理担当職員(心理学修了等)
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
事業所の職員は、勤務時間数によって「常勤」と「非常勤」の形態に分かれます。
「常勤」とは、事業所での勤務時間が、事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることを指します(※)。
また「非常勤」とは、上記の常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していないことをいいます。
※ただし、母性健康管理措置または育児・介護及び治療のために所定労働時間の短縮等の措置がとられている従業者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合、例外的に「常勤の従業者が勤務すべき時間数を30 時間」として取り扱うことが可能です
「専従」とは、原則として当該事業所での勤務時間帯において、その職種以外の職務に従事しないことをいい、常勤の従業者がこれに該当すると「常勤専従」になります。
なお、本加算の場合、「常勤専従」で加配している職員は基準人員に含めることはできない点に注意しましょう。たとえば下記の5日(木)の勤務実績の場合、Eさんは常勤専従として加配されているため、基準人員に入れることはできません。
5日(木)は見た目には10時~13時に2人の職員が従事しているが、基準は満たしていない

続いて「常勤換算」とは、「従業者の勤務延べ時間数」を事業所において「常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)」で割ることにより、事業所の従業者数を常勤の従業者数に換算する方法を指します。
「従業者の勤務延べ時間数」÷「常勤の従業者が勤務すべき時間数」=常勤換算上の人数
たとえば、常勤職員の週の所定労働時間が40時間の事業所の場合、常勤職員のAさんは勤職員1人分で働きますので、常勤換算上も「1人」になります。一方、週に20時間働く非常勤職員のBさんは、労働時間が常勤職員の半分となり、Bさんは常勤換算では「0.5人」となります。
児発・放デイにおける児童指導員等加配加算の単位数は下記の通りです。単位数は、従業者の配置形態や経験年数、児童の定員数によって変わります。

※「経験年数」は児童福祉事業(幼稚園、特別支援教育を含む)に従事した年数を指す
※いずれも主に重症心身障害児を通わせる事業所を除く
※同じく加配加算である「専門的支援体制加算・実施加算」の資料を無料でご提供中ですので、ぜひご活用ください。
下記はあくまで算定額の一例です。 ※地域区分は計算の便宜上10とします。
●児童発達支援(定員10人以下)
1日あたりの利用者数9人、常勤専従・経験5年以上の児童指導員等を配置した場合(営業日数21日)
利用人員9人/日×187単位×10(地域単価)×営業日数21日=353,430円/月
●放課後等デイサービス(定員10人以下)
1日あたりの利用者数7人、常勤換算・経験5年未満の児童指導員等を配置した場合(営業日数21日)
利用人員7人/日×107単位×10(地域単価)×営業日数21日=157,290円/月
こども家庭庁のQ&Aをもとに、児童指導員等加配加算の留意点をご紹介します。
※参照
必要な実務経験は、現在または過去の勤務施設等において、業務内容や勤務日数を証明することにより確認することが想定されています。
ただし証明が困難な場合、信頼性のある他の手段、たとえば雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料なども活用しながら確認するとされています。
経験年数については、雇用形態や1日あたりの勤務時間数は問われませんが、1年あたり 180 日以上の勤務があることが想定されています。
両事業を通じて配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため「専従」とします。
両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離れて訪問支援を行うこととなるため「専従」とはしません。
両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することとなるため「専従」とはしません。
【多機能型事業所において同一従業者が複数事業を兼務する場合の本加算の「専従」要件の取扱い】

※ 児童発達支援と放課後等デイサービスは、主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む
本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等(児発管)を含めた基準人員を配置したうえで、児童指導員等またはその他の従業者を1以上加配した場合に算定されるものです。そのため、管理者と児童指導員を兼務している場合は「専従」を満たしません。
加配職員を常勤により配置する場合に、その職員が病気で欠勤する場合や有給休暇を取得する場合でも配置要件を満たします。
ただし、欠勤等が1か月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなります。
以上、児童指導員等加配加算の算定要件や留意点などについて見てきました。この加算では、従業員の配置形態や経験年数などによって単位数が変わるため、抜けや漏れがないよう注意して請求情報を作成する必要があります。LITALICOでは、請求業務などを効率化できる「施設運営ソフト」(請求ソフト)をご用意しています。
このソフトには、①算定漏れを防ぐ請求ソフト、②保護者連絡機能などがあります。
支援実績を記録する際、「加算を選択すると自動で算定の必須項目」が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、必須項目の確認の手間が省ける
カスタマーサポート体制が充実し、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることに役立つ
保護者様用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができる
帳票の連携と保護者様の捺印をソフトに集約することで、「保護者様とのやり取りから請求データ作成」までを効率化し、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できる
このほか、個別支援計画作成機能もありますので、請求ソフトについて詳しく知りたい方は、ぜひ下記よりご相談ください。



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相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
ペアトレ×グループ編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【グループ編】
ワーキングメモリ:【児発・放デイ】ワーキングメモリとは?
監修:新宅俊平
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障害福祉事業者サポートを専門とする行政書士事務所。お客様は全て障害福祉事業者と、この分野に100%特化。開設における指定申請から、運営にかかるお悩み相談まで、事業者様の支援を行う。様々な行政対応により、事業者様が本来費やすべき利用者様への対応時間が少なくなってしまう事を避けるための存在でありたい。
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