「放デイ・児発」におけるサービス提供職員欠如減算とは?
サービス提供職員欠如減算とは、施設の営業時間中に配置すべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合に減算となる制度のことです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、サービス提供職員欠如減算となる場合の基準・単位数・減算時の算定額について解説していきます。
目次
サービス提供職員欠如減算となる基準
- 児童指導員、保育士、または障害福祉サービス経験者の配置数を満たしていない
職員の退職等で、人員配置基準を満たすことができない場合があり、その際に減算となり得る可能性があります。施設の利用定員数によって、人員配置基準が異なります。人員配置基準については、以下の記事をご参照ください。
参考:【 新規開設 】児発・放デイの指定申請準備に欠かせない人員基準、運営基準、設備基準とは?
またサービス提供職員欠如減算は、人員の欠員の割合に応じて適用月が異なります。
- 欠員が人員基準より1割を超える場合→翌月から
- 欠員が人員基準より1割を超えない場合→翌々月から
※常勤または専従など、員数以外の要件を満たしていない場合→翌々月から解消される月まで減算されます。
サービス提供職員欠如減算の単位数
- 適用月から3ヶ月未満の場合→所定単位数の30%減
- 適用月から3ヶ月以上の場合→所定単位数の50%減
減算適用月から、3ヶ月未満もしくは3ヶ月以上かで、所定単位数から減算される割合が変わってきます。減算対象の所定単位は、基本報酬に各種加算を加算する前の単位数となります。
サービス提供職員欠如減算となった場合の算定額
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とする
●減算適用月から3ヶ月未満の区分1-1の放課後等デイサービス(平日のみ開所・定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまの場合
- 660単位×5回×10=33,000円/月(通常)
- (660単位×70/100)×5回×10=23.100円(減算適用時)
放デイ・児発の請求業務を効率化するには?
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
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