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更新日:2025/8/4
監修:安田大祐
| 行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

サービス提供職員欠如減算とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準を満たしていない場合に減算となる制度です。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所に向けて、サービス提供職員欠如減算となる場合の基準、単位数、減算時の額について解説していきます。
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※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。「サービス提供職員欠如減算」とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準よりも少ない場合に適用される減算です。
放課後等デイサービスや児童発達支援では、指定基準において配置すべき人員や職種が定められています。これを「人員配置基準」といいます。
一般的な放デイ・児発(主に重症心身障害児を受け入れる事業所以外)では、以下の人員を配置する必要があります。
児童指導員または保育士 | 提供を行う時間帯を通じて下記人数(※)を配置。1人以上は常勤 |
|---|---|
児童発達支援管理責任者(児発管) | 1人以上を配置(1人以上は専任かつ常勤) |
管理者 | 1人を配置(原則として管理業務に専従) |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合に配置 |
看護職員 | 医療的ケアを行う場合に配置 |
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■ あわせて確認
日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。
(参照)
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 24 年3月 30 日障発 0330 第 12 号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)【新旧対照表】」厚生労働省
児童指導員または保育士が人員配置基準より欠如した場合に、不足している人数や期間によって基本報酬から減算されます。
たとえば、職員の退職などで人員配置基準を満たすことができない時期が生じた場合に減算となります。
本減算の減算割合は下記の通りです。
・人員基準に対して10%を超えて欠如した場合:その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算
・人員基準に対して10%の範囲内で欠如した場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算
・減算が適用された月から3か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の3か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算
※あくまで一例です
※地域区分による1単位の単価は計算の便宜上10円とします
減算適用月から3か月未満の放デイ(時間区分2〔医療的ケア児・重症心身障害児ではない〕、定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまがいた場合
●通常: 609単位×5回×10=30,450円/月
●減算適用時: (609単位×70/100)×5回×10=21,315円/月
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以上、サービス提供職員欠如減算について見てきました。
実際の現場では、日々出勤スタッフが変わるため、人員配置基準のミスが起こりがちです。そのため、この基準を遵守し、ミスなく国保連への請求業務を行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトが役立ちます。
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※なお、専門家執筆による「相談援助」や「環境調整」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。
相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
ワーキングメモリ:【児発・放デイ】ワーキングメモリとは?
監修:安田大祐
行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士
障害福祉サービス事業所向けに、毎月関与の相談対応を基本とした実地指導対策や処遇改善加算の管理などの顧問サービスをおこなう。開業から10年以上一貫して障害福祉に専門特化している。北海道札幌市にある全国対応型の障害福祉専門の行政書士事務所。
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