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更新日:2026/2/25

【記録例あり】欠席時対応加算の算定要件と記録のポイント(令和6年度報酬改定対応)

監修:辻田 健悟

| 行政書士 社会保険労務士
アンテリジャンス行政書士事務所

児童発達支援・放課後等デイサービスでは、欠席時対応加算の記録の適切な記載方法に迷うことはありませんか? この記事では、令和6年度報酬改定の内容を踏まえ、記録方法や算定要件、算定回数などのポイントをわかりやすく解説しました。

  • この記事のポイント

    • 加算の算定要件: 利用予定日の2営業日前から当日までの欠席連絡に対し、相談援助を行い、記録を取った場合に算定可能。

    • 記録すべき事項: 欠席連絡日や理由、相談援助の内容、次回利用予定日などを正確に記録する必要がある。

    • 算定回数の限度: 原則月4回まで。重症心身障害児の場合は一定の要件を満たすことで月8回まで可能。

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    ※欠席時対応加算のポイントを見やすくまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

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    1.欠席時対応加算とは?

    欠席時対応加算は、障害福祉サービスで利用者が突然の病気や予期せぬ事情でサービスの利用ができなくなった場合、事業所がその状況に迅速かつ適切に対応した際の評価を目的とした報酬です。この加算は、以下のサービスに適用されます。

    • 就労継続支援A型、B型

    • 就労移行

    • 就労選択支援

    • 生活介護

    • 機能訓練

    • 生活訓練

    • 放課後等デイサービス

    • 児童発達支援

    欠席時対応加算の「概要」や「単位数」などについてはこちらを参照ください。

    ■あわせて確認
    日常的に活用できる「送迎加算」と「延長支援加算」の記事は下記を参照ください。

    2.欠席時対応加算の算定要件

    算定要件

    • 利用予定日の2営業日前、1営業日前、または当日(営業日基準)に、通所給付を受ける保護者からの欠席連絡を確実に受け取ること

    • 相談援助を、利用予定日の2営業日前から利用予定日までの間に実施すること

    • 後の確認や評価のために、実施された相談やサポートの内容を正確に記録すること

    注意事項

    欠席時対応加算は、利用予定日の2営業日前、1営業日前、または当日の欠席連絡に限り適用されます。それ以外の日の連絡は対象外となります。

    欠席の連絡や相談援助は、電話での対応も可能です。相談援助を行う際は子どもの現状の確認やサービスの利用を促進するためのサポートが特に重要になります。

    また、放課後等デイサービスにおいては当日に短時間利用となった場合に算定できる欠席時対応加算(Ⅱ)がありましたが、令和6年度報酬改定にて廃止されました。

    3.欠席時対応加算の記録方法と記録例

    欠席時対応加算の記録方法として、下記の記録事項を記録しましょう。

    記録事項

    算定に必要な記録事項について、主な内容は下記のとおりです。

    • 欠席連絡日

    • 利用予定日

    • 連絡者氏名

    • 対応した職員氏名

    • 連絡手段(電話・メールなど)

    • 欠席理由

    • 当日の利用者状況

    • 相談援助の内容

    • 次回利用予定日

    欠席時対応加算の記録例

    欠席時対応加算の記録例は下記のとおりです。

    欠席時対応加算の記録例

    記録時の注意点

    欠席時対応加算の記録をつける際は、下記の点に気をつけます。

    • 欠席の連絡のタイミング:欠席時対応加算は、利用日の前々日、前日、当日(営業日換算)までに欠席の連絡があった場合にのみ算定可能です。利用日の3営業日以上前や利用日の翌日以降の欠席連絡は、算定の対象外となります。

    • 対応方法:直接面会や訪問をする必要はありません。電話での対応でも算定が可能です。

    • 相談援助の内容:相談援助では、お子さまの状況を確認し、サービスの利用を促進するなどの支援を行うことが重要です。欠席の際もしっかりとサポートをして、普段の支援につなげられるようにすることが大切です。

    上記の点を確認し、記録する際に適切な内容を記載することで、欠席時対応加算の要件を満たすことができます。

    4.欠席時対応加算の算定回数と単位数について

    欠席時対応加算の算定回数と単位数についてそれぞれ解説します。

    欠席時対応加算の算定回数

    児童発達支援や放課後等デイサービスにおける欠席時対応加算は、1ヶ月あたり4回を限度として算定します。

    ただし、重症心身障害のお子さまが放課後等デイサービスや児童発達支援・児童発達支援センターを利用している場合は、一定の要件を満たすことで、ひと月に8回を限度として算定することができます。一定の要件とは、下記のとおりです。

    • 「ひと月の事業所の利用者数」を「利用定員と当該月の営業日数をかけた数」で割った数が『80/100未満』の場合

    具体例でみていきましょう。

    ●例:1ヶ月の利用者数:30人/利用定員:10名/当該月の営業日:20日
    30人÷(10名×20日)=0.15
    15/100=0.15

    よって、この場合は、重症心身障害のお子さまは、ひと月に8回を限度として、算定が可能になります。

    欠席時対応加算の算定単位数と計算方法

    欠席時対応加算の算定単位数は、1回の対応につき「94単位」となります。

    また、算定金額の求め方は下記のとおりです。

    • 算定単位(94単位/回) × 1ヶ月の利用回数 × 地域単位

    欠席時対応加算の算定額の例

    欠席時対応加算の算定額の例をみてみましょう。

    ●例:8月において、利用予定日の前日に欠席の連絡が計2回あり、その際、電話で相談援助を行い対応等についてしっかりと記録した

    • 94単位 × 2回 × 10円(地域単位) = 1,880円/月

    よって、欠席時対応加算の金額は1,880円となります。

    ■算定ミスを防ぎたい方へ
    本加算のように、加算には「月間上限回数」が設けられているものがあります。算定ミスを防ぐための、早見表つきの資料をご用意しました。

    5.欠席時対応加算を漏れ・誤りなく算定するには?

    欠席時対応加算を算定するには、利用中止時の適切な対応とその記録を行った上で、これらを漏れ・誤りなく請求データに反映することが重要です。

    LITALICO発達ナビでは、請求業務などを効率化できる「施設運営ソフト」をご用意しています。①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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    6.欠席時対応加算のまとめ

    欠席時対応加算について解説してきました。この制度を適切に活用するためには、以下のポイントを押さえておくことが重要です。

    • 算定のタイミング:欠席の連絡は、欠席予定日の2日前よりも前に連絡を受けた場合は加算対象外です。

    • 記録の重要性:欠席の理由や対応内容など、関連する情報を正確に記録しておくことが求められます。

    欠席時対応加算について、より詳しく知りたい場合は各市区町村の福祉課相談窓口に相談してみるとよいでしょう。


    専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。

  • 監修:辻田 健悟

    行政書士 社会保険労務士
    アンテリジャンス行政書士事務所

    障がい福祉に特化した士業グループ、アンテリジャンスグループの行政書士事務所で所長を務める。
    寄り添いをテーマに、障がい福祉事業所の運営をサポートしている。

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