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更新日:2026/3/3
監修:古山 紀子
| 行政書士未来法務事務所

令和6年度報酬改定により新設された専門的支援実施加算は、理学療法士等が専門的支援を計画的に行った場合に算定できる加算です。この記事では、専門的支援実施加算の算定要件や単位数、留意点などについて解説します。
【この記事のポイント】
加算の概要:理学療法士等により個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定できる。
算定要件:個別支援計画を踏まえて「専門的支援実施計画」を作成し、その計画に基づき支援を行う(専門的支援の時間は30分以上を確保)など。
実施の留意点:個別での実施が基本だが、小集団(5名程度まで)などでの実施も可能。外部人材による支援は算定できない。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。※「専門的支援体制加算・実施加算」の要件などをまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひお手元でご活用ください。

令和6年度報酬改定により、従来の「専門的支援加算」と「特別支援加算」が統合され、「専門的支援体制加算」と「専門的支援実施加算」が新設されました。
これらは「専門的な支援提供体制」と「専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施」を2段階で評価するもので、両加算を併せて取ることが可能です。
この記事では、児童発達支援と放課後等デイサービスにおける「専門的支援実施加算」について解説します。「専門的支援体制加算」についてはこちらを参照ください。
■あわせて確認
同じく人員配置によって算定できる「児童指導員等加配加算」の記事はこちら
「専門的支援実施加算」の算定要件と単位数を見ていきましょう。
専門的支援実施加算は、理学療法士等により個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定できます。算定要件は下記の通りです。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(※)、児童指導員(※)、心理担当職員(心理学修了等)、視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
※保育士や児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事
加配人員や基準人員のうち、理学療法士等を1以上配置(常勤換算でなくてよい)
個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が専門性に基づく評価・計画に則った5領域のうち、特定(または複数)の領域に重点を置いた支援を行うための「専門的支援実施計画」を作成し、その計画に基づき支援を行う
専門的支援は個別での実施が基本。個々のニーズを踏まえた支援を確保したうえで「小集団(5名程度まで)」での実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員(基準人員)を配置したうえでの「小集団の組み合わせ(2つまで)」による実施も可能
専門的支援の時間は30分以上を確保(同日の支援時間のすべてとする必要はない)
計画の実施状況と、対象児の生活全般の質を向上させるための課題を把握し、必要に応じて計画の見直しを行う。計画の作成・見直しでは、対象児と保護者に説明して同意を得る
対象児ごとの支援記録を作成する
児童発達支援と放課後等デイサービスの単位数は同じですが、対象児の月利用日数に応じた限度回数が異なります。具体的には下表の通りです。

※本加算のように、月の上限回数のある加算をまとめた資料を無料でご提供中です。早見表つきですので、ぜひご活用ください。
※参照
こども家庭庁のQ&Aをもとに、専門的支援実施加算に関する留意点をご説明します。
専門的支援実施計画には、以下の項目の記載を想定しているとされています。
当該専門職によるアセスメントの結果
5領域との関係のなかで、特に支援を要する領域
専門的な支援を行うことで、目指すべき達成目標
目標を達成するために行う具体的な支援内容
支援の実施方法 等
ただし、上記に限らず、ニーズに応じた専門的支援に必要と考えられる項目を記載するとともに、計画的に質の高い専門的支援を提供するうえで有効な計画にすることが求められています(たとえば、障害特性を踏まえた配慮事項について記載する、個別支援計画の支援との関連性を記載する、支援の改善が図れるような構造とするなど)。
なお、前述の通り、専門的支援実施計画は個別支援計画を踏まえて別に作成する必要があり、あらかじめ対象児の保護者から同意を得る必要があります。そして、児童発達支援管理責任者が欠如している場合には、専門的支援実施加算を算定できません。
専門的支援実施加算の算定では、理学療法士等を常勤換算で配置する必要はありませんが、配置すべき従業者は、事業者と雇用契約を結んで事業所に配置されている者などを指します。したがって、外部から派遣された者(他の法人から専門職員が訪問など)により専門的支援を行った場合には加算を算定できません。
専門的支援実施加算で示される1か月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいとされています。
※参照
以上、専門的支援実施加算について見てきました。算定にあたっては、専門的支援実施計画や対象児ごとの支援記録の作成があるため、必要な記録が増えることになります。「抜けや漏れが起こりそう」と思われた方もいるでしょう。
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相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
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監修:古山 紀子
行政書士未来法務事務所
障がい福祉サービス事業を専門に、事業所の立ち上げからその後の運営までサポートを行っている。
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