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更新日:2024/9/30

放デイ・児発の「医療連携体制加算」とは?【令和6年度報酬改定対応】

監修:安田大祐

| 行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

医療連携体制加算とは、医療機関等から看護職員が事業所を訪問し、お子さまに対する看護、または喀痰吸引等の指導を行った際に算定できるものです。この記事では、放デイ・児発の事業所が、本加算を取得する際の算定要件・単位数・留意点などについてご説明します。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.医療連携体制加算の算定要件

    医療連携体制加算は、下記のように(Ⅰ)~(Ⅶ)まであります。

    ■(Ⅰ)~(Ⅴ)

    医療機関等との連携により看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)が事業所を訪問し、お子さまに対して看護を行った場合に算定できる

    ■(Ⅵ)

    医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問し、認定特定行為業務従事者(※)へ喀痰吸引等の指導を行った場合に算定できる

    ■(Ⅶ)

    喀痰吸引等が必要なお子さまに対し、認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携により喀痰吸引等を行った場合に算定できる

    ※喀痰吸引等研修を修了し、認定証の交付を受けることで、医師の指示に基づいた一定の医療的ケアを実施することができる(認定証の交付を受ければ、保育士や児童指導員も実施可能)

    ※参照
    「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」厚生労働省

    2.医療連携体制加算の単位数

    医療連携体制加算の単位数は下記の通りです。

    医療連携体制加算の単位数の表

    ※参照
    「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」厚生労働省

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    3.医療連携体制加算を取得した場合の算定額

    ※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする


    ■障害児に対して看護職員1人が2.5時間の看護を1か月に5回行った場合

    • 医療連携体制加算(Ⅲ)に該当

    • 125単位×5日=625単位

    • 625単位×10(地域区分)=6,250円/月

    4.医療連携体制加算の留意点

    最後に、医療連携体制加算の留意点についてご説明します。

    • 児童の主治医から看護の提供や喀痰吸引等の指導などに関する指示を受け、その内容を書面で残すこと

    • 看護の提供では、具体的な看護内容等を通所支援計画(個別支援計画)などに記し、主治医に定期的に看護の提供状況等を報告すること

    • 看護の提供、または喀痰吸引等に係る指導上必要となる衛生材料、医薬品等の費用を事業所が負担すること

    • 医療連携体制加算は、運営指導(旧 実地指導)での確認項目であること


    ※参照

    5.加算を漏れ・誤りなく算定するには?

    以上のように医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅴ)は、お子さまの人数や医療的ケア児か否か、看護の提供時間などにより区分が異なります。また、運営指導の際の確認事項でもあるため、ミスや漏れなく請求業務を行う必要があります。

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  • 監修:安田大祐

    行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

    障害福祉サービス事業所向けに、毎月関与の相談対応を基本とした実地指導対策や処遇改善加算の管理などの顧問サービスをおこなう。開業から10年以上一貫して障害福祉に専門特化している。北海道札幌市にある全国対応型の障害福祉専門の行政書士事務所。

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