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更新日:2024/12/19
監修:松元まり
| 社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士

令和6年度報酬改定により創設された「支援プログラム未公表減算」は、事業所が支援プログラムを作成・公表しなかった場合や都道府県へ届出をしなかった場合に基本報酬が減算されるものです。
この記事では、減算の要件や単位数、支援プログラムの記載内容などについてご説明します。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。※「支援プログラム未公表減算」のポイントをまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

令和6年度より、5領域とのつながりを明確にした「支援プログラム」を事業所が作成し、インターネット等で公表することが運営基準(第26条の2)で定められました。
そして、令和6年度報酬改定で新設された「支援プログラム未公表減算」は、この支援プログラムを作成・公表しなかった場合や、都道府県への届出をしなかった場合に基本報酬が減算されるものです。
これらは令和7年3月31日までは努力義務とされ、令和7年4月1日から適用となります。まずは本減算の要件を見ていきましょう。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、共生型障害児通所支援、基準該当通所支援
※参照
支援プログラム未公表減算の要件は下記の通りです。
支援プログラムには、事業所の支援の基本的な考え方や支援内容、関係機関連携や家族支援、インクルージョンの取組みなど、支援の全体像と方針を整理して記載すること
支援プログラムは、管理者や児童発達支援管理責任者のみで作成するのではなく、従業者の意見も聴いて作成すること
支援プログラムはインターネットなどの方法により広く公表し、その公表方法と内容を都道府県に届け出ること
※複数の事業を一体的に行う多機能型事業所の場合には、それぞれの事業ごとに支援プログラムを作成すること
支援プログラム未公表減算の単位数は以下の通りです。
所定単位数の15%を減算
減算要件に該当する場合、「都道府県へ届出がされていない月から届出がされていない状態が解消されるに至った月」まで、利用者全員について所定単位数から減算されます。
なお、都道府県知事は運営基準の規定を遵守するよう指導することとされ、指導に従わない場合、特別な事情がある場合を除き、「指定の取消し」を検討するとされているので注意しましょう。
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それでは、支援プログラムの記載内容を見ていきましょう。
支援プログラムは、下記の「事業所の基本情報」と「支援内容」の計12項目を網羅した内容となるように作成します。
なお、事業所の判断でこれらに加えて別の項目を記載しても問題ないとされています(支援プログラムの参考様式は次項で紹介します)。
各項目の詳細については、こども家庭庁の「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」を参照ください。
①事業所名
②作成年月日(作成または見直しを行った年月日)
③法人(事業所)理念
④支援方針
⑤営業時間(事業所の運営規程に定める営業時間)
⑥送迎実施の有無⑦本人支援の内容と5領域の関連性
⑧家族支援(きょうだいへの支援も含む)の内容
⑨移行支援の内容
⑩地域支援・地域連携の内容
⑪職員の質の向上に資する取組み
⑫主な行事等※参照
「児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き」こども家庭庁
支援内容と5領域(健康・生活、運動・感覚、認知・行動、言語・コミュニケーション、人間関係・社会性)を関連づけて記載します。それらを関連づける際の記載方法には様々な形式が想定されるため、その形式は問われません。
【記載方法の例】
・領域ごとの欄を設け、関連する支援内容を記載する方法
・記載されている支援内容に対して、各領域を関連づける方法
移行に向けた支援は、保育所等への具体的な移行だけではなく、「ライフステージの切り替えを見据えた取組み」「事業所以外での生活や育ちの場の充実に向けた取組み」「地域とつながりながら日常生活を送るための取組み(地域の保育所等や子育て支援サークル、児童館、地域住民との交流)」なども含まれます。
事業所が行っている地域支援・地域連携の取組みを記載します。
児童発達支援センターや地域の中核的役割を担う事業所で、地域の保育所等や障害児通所支援事業所への後方支援(地域支援)の取組み等を実施している場合は、その取組みについても記載します。
事業所が提供する支援の質を確保するため、事業所内研修の実施や外部研修への派遣等、職員の質の向上に資する取組みを記載します。
事業所が実施している主な行事等を記載します。なお、行事形式の開催ではなく、通常の活動において季節に合わせた活動(節分、ひな祭り、クリスマス会、夏の水遊び等、季節に応じた活動など)を取り入れている場合も想定されるため、記載については行事に限定されるものではないとされています。
※⑧家族支援、⑨移行支援、⑩地域支援・地域連携の記載の観点は、こども家庭庁の「個別支援計画の記載のポイント」の内容も参考にすることとされています
最後に、こども家庭庁が公表している「支援プログラムの参考様式」をご紹介します。

※「【別添資料1】支援プログラム参考様式」こども家庭庁をもとに作成
この様式は、支援プログラムの趣旨を踏まえれば、事業所が創意工夫をして様々な形式で作成してよいとされています(書面による作成ではなく、事業所のホームページ等において必要な内容を示すことでも可)。
こども家庭庁の資料「支援プログラムの様式パターンのイメージ」(下記)には3つの形式が記載されていますので、併せてご確認ください。
「【別添資料2】支援プログラム様式パターンのイメージ」こども家庭庁
以上、支援プログラム未公表減算の概要について説明してきました。
支援プログラムの公表にあたり、「掲載場所に困っている」「せっかくなら事業所の広報にも活かしたい」と思われた方もいるでしょう。
そうした際に役立つのが、LITALICO発達ナビの「利用者募集サイト」です。これは、LITALICO発達ナビ内に事業所のページを作成でき、ホームページとしても活用できるため、支援プログラムを掲載し、利用者募集も効率的に行えます。
広報や公表作業の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

※専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。
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監修:松元まり
社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
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開業から15年にわたり関西を中心に障害児・障害者サービスの開設許可・運営顧問のサービスを行う。
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