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更新日:2024/10/31

児発・放デイの「子育てサポート加算」とは? ―算定要件や留意点を解説(令和6年度報酬改定対応)

監修:浅井順

| 行政書士浅井事務所

令和6年度報酬改定により新設された子育てサポート加算は、障害児の家族等に支援場面の観察や参加などの機会を提供し、子どもの特性を踏まえた関わり方などについての相談援助等を行った場合に算定できます。
この記事では、子育てサポート加算の算定要件や単位数、留意点などについて解説します。

  • この記事のポイント

    • 加算の概要:家族等に支援場面の観察や参加などの機会を提供し、子どもの特性などに関する相談援助等を行った場合に算定可能。

    • 算定の要件:保護者の同意を得て、個別支援計画へ位置づけたうえで実施。実施日時・内容の要点を記録することなど。

    • 運用の留意点:単位数は80単位/回、月4回を限度。家族等がマジックミラー越しなどで観察する場合、その場での相談援助等が不可欠。

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    ※「子育てサポート加算」の要件や留意点を解説した資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

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    1.子育てサポート加算の算定要件と単位数は?

    令和6年度報酬改定で創設された「子育てサポート加算」は、障害児の家族に支援場面の観察や参加などの機会を提供し、子どもの特性や特性を踏まえた関わり方などに関する相談援助等の支援を行った場合に算定できるものです(対象は、児童発達支援と放課後等デイサービス)。

    子育てサポート加算は、家族の障害特性への理解と養育力の向上につなげる観点から新設されました。それでは、算定要件と単位数を見ていきましょう。


    ■あわせて確認
    本加算に関連する「家族支援加算」や「相談援助」については下記の記事をご覧ください。

    ※参照

    算定要件

    子育てサポート加算の算定要件は下記の通りです。

    • 事前に保護者の同意を得たうえで、個別支援計画に位置づけて計画的に実施すること

    • 家族等に対して下記の「機会」を提供し、相談援助等を行うこと。   
      支援を行う場面を観察する機会やその場面に参加する機会
      子どもの特性や特性を踏まえた関わり方に関する理解を促進する機会

      また、機会の提供や相談援助を行った日時・内容の要点を記録すること

    • 機会の提供」は、支援を提供する時間帯を通じて「家族等が直接支援場面の観察や参加等をしていること」を基本とする。
      なお、障害児の状態などから直接支援場面に家族等の同席が難しい場合、マジックミラー越しやモニター視聴により、支援場面を観察しながら異なる従業者が相談援助等を行ってもよい(児童発達支援管理責任者が相談援助を行う場合も算定できる)

    • 相談援助等」は、従業者による一方的な説明や指示、複数の障害児・家族等に対する一斉指示、支援内容の報告のみではなく、個別に障害児の状況や支援内容の説明と相談対応を行うなど、個々の障害児・家族に合わせて丁寧に支援を行うこと

    • 複数の障害児・家族等に支援を行う場合、障害児・家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保して支援すること。従業者1人が行う相談援助は、最大5世帯程度までを基本とする

    ※「子育てサポート加算」と「家族支援加算」を同日に算定することはできますが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等については、家族支援加算は算定できません

    単位数

    子育てサポート加算の単位数は、児発・放デイともに同じです。

    •  80単位/回(月4回を限度)

    ※本加算のように、月の上限回数のある加算をまとめた資料無料でご提供中です。早見表つきですので、ぜひご活用ください。

    個別支援計画の記載例について

    上記のように、相談援助等は個別支援計画に位置づけて行う必要があります。ご参考までに、こども家庭庁が公表している個別支援計画における子育てサポート加算の記載例を下記にご紹介します。

    子育てサポート加算の個別支援計画の記載例

    「【別紙3】個別支援計画(参考記載例)」こども家庭庁より抜粋

     2.子育てサポート加算の留意点

    こども家庭庁のQ&Aをもとに、子育てサポート加算の留意点についてご説明します。

    きょうだいごとに算定できる

    きょうだいが同じ事業所を利用しており、同じ日に同じ場所で支援を受けた場合もそれぞれ算定が可能です。
    ただし、相談援助を行う保護者は1人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があります。

    支援時間が長い場合、保護者と相談援助等が必要な場面を調整できる

    算定要件には「支援を提供する時間帯を通じて」とありますが、支援が長時間にわたる場合、事前に保護者と相談援助等の取組みが必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、相談援助等を計画的に実施することは差し支えないとされています。
    ただし、この場合でも、本加算の趣旨を十分に踏まえたうえで30分以上確保する必要があります。

    家族等がマジックミラー越し等で観察する場合、その場で相談援助等を行う

    家族等がマジックミラー越しやモニター視聴により支援場面を観察することも可能ですが、相談援助等をその場で行わず、支援終了後にまとめて行った場合は算定不可となります。
    また、オンラインのライブ配信形式等を使用し、遠隔から保護者等が支援場面を視聴しつつ支援者より相談援助等を受けた場合も算定できません。

    ※参照

    3.抜けや漏れなく加算を算定するには?

    以上、子育てサポート加算について解説しました。この加算は家族支援加算との併算定が可能ですが、相談援助等を行う時間帯に注意して正確な請求情報を作成する必要があります。

    こうした請求業務をミスなく行うには、入力支援機能のある施設運営ソフト(請求ソフト)が役立ちます。LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えています。運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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    専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。

  • 監修:浅井順

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    行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
    障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の開業の支援、開業後の運営のサポート、実地指導対策を行っております。

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