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更新日:2024/9/26
監修:井ノ上 剛
| タスクマン合同法務事務所

個別サポート加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)まであり、放課後等デイサービスが算定できる個別サポート加算(Ⅲ)は、令和6年度報酬改定により新設されました。この記事では、個別サポート加算の算定要件や単位数、留意点などについて解説します。
【この記事のポイント】
加算の区分と対象:児童発達支援は(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定でき、放課後等デイサービスは(Ⅰ)〜(Ⅲ)を算定できる。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の概要:(Ⅰ)は著しく重度の障害児等への支援、(Ⅱ)は要保護児童等へ児童相談所等と連携しての支援。
(Ⅲ)の概要:(Ⅲ)は不登校の状態にある障害児へ学校と連携等しての支援。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。「報酬のしくみと経営に必要な基礎知識」をまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

個別サポート加算(Ⅰ)~(Ⅲ)の概要は下記の通りです。児童発達支援では(Ⅰ)と(Ⅱ)を算定でき、放課後等デイサービスでは(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定できます。それぞれの算定要件と単位数を見ていきましょう。
(Ⅰ):著しく重度やケアニーズの高い障害児に支援を行った場合
(Ⅱ):要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携して支援を行った場合
(Ⅲ):不登校の状態にある障害児に対し、学校や家族などと緊密に連携を図りながら支援を行った場合
※参照
個別サポート加算(Ⅰ)の算定要件と単位数は下記の通りです。
個別サポート加算(Ⅰ)

対象となる「著しく重度の障害児」とは、下記の児童を指します。
①重症心身障害児
②身体に重度の障害がある児童(1級または2級の身体障害者手帳を交付されている障害児)
③重度の知的障害がある児童(療育手帳が交付され、最重度または重度であると判定されている障害児)
④精神に重度の障害がある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障害児)
対象となる(1)の「ケアニーズの高い障害児」とは、「就学児サポート調査表の各項目で算出した合計が13点以上の障害児」を指します。
また、(2)の「著しく重度の障害児」とは、「就学児サポート調査表において、食事、排せつ、入浴及び移動のうち、3以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児」を指します。
なお、(2)の強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者は、常勤換算ではなく単なる配置でよいとされています(児童発達支援管理責任者は不可)。
個別サポート加算(Ⅱ)の算定要件と単位数は、児発・放デイともに同じです。
個別サポート加算(Ⅱ)

対象となる「要保護児童・要支援児童」とは、児童相談所やこども家庭センター等の機関と連携して支援を行う必要がある障害児を指します。
そして、支援の必要性を保護者に説明することが適当ではない場合があるため、本加算の算定は、趣旨などを理解したうえで慎重に検討することとされています。
その他の主な算定要件は下記の通りです。
連携先機関等(※)と支援状況などを共有しながら支援を行うことを児童発達支援計画(個別支援計画)に位置づけ、保護者の同意を得ること
市町村から連携先機関等との連携や障害児への支援の状況等について確認があったときは、その状況等について回答すること
※児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会または医師
個別サポート加算(Ⅲ)は、放課後等デイサービスのみが算定できます。
個別サポート加算(Ⅲ)

対象となる「不登校の状態にある障害児」とは、下記の児童を指します。
「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く)」であって、学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要と判断された児童
また、主な算定要件は下記の通りです。
学校と日常的な連携を図り、障害児への支援状況などを共有しながら支援をしていくことについて、事前に保護者の同意を得たうえで個別支援計画に位置づけて支援を行うこと(個別支援計画の作成は学校と連携して行う)
家族への個別の相談援助を、居宅への訪問、対面、オンラインのいずれかの方法で月に1回以上行うこと。相談援助を行う際には、障害児・家族の意向や状況の把握、支援の実施状況等を共有し、実施日時や内容に関する要点を記録すること
学校との情報共有を対面かオンラインで月に1回以上行い、その要点を記録して学校と共有すること
学校との情報共有では障害児の不登校の状態を確認し、障害児等の状態や登校状況などを考慮したうえで、学校・事業所間で本加算による支援の継続の要否について検討すること(その結果、本加算による支援を終える場合でも、その後の支援では学校との連携に努める)
市町村から家庭や学校との連携状況や障害児への支援の状況等について確認があったときは、その状況等について回答すること
※加算のなかには、「月間上限回数」が設けられているものがあります。算定ミスを防ぐための、早見表つきの資料を無料で提供しています。
こども家庭庁のQ&Aをもとに、個別サポート加算の留意点をご紹介します。
●対象児童の要件について
対象児童のうち、①の「重症心身障害児」以外については、手帳の交付を受けていることが算定要件であり、診断書などは要件にならないと考えてよいとされています。また、身体障害については、肢体不自由に限らず、内部障害等も対象になります。
●強度行動障害児支援加算との併算定について
強度行動障害児支援加算を算定している場合、(2)の「ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合」の加算(120単位)は算定できません。
なお、(1)の「ケアニーズの高い障害児(90 単位)」、(2)の「著しく重度の障害児」(120 単位)は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能です。
●不登校の状態にある障害児の判断について
不登校の状態にある障害児の判断については、下記の通り示されています。
本加算は、不登校の状態にある障害児に支援を行うことに加え、学校と家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としているため、
事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
保護者の同意を得たうえで、
学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要であると判断された場合
に、支援の取組みを進めていくことが想定されています。
※参照
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月 29 日)」こども家庭庁
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2 (令和6年4月 12 日)」こども家庭庁
以上、個別サポート加算について見てきました。放デイにおける個別サポート加算(Ⅰ)は、対象となる児童や支援者が研修修了者か否かによって単位数が異なります。
また、(Ⅰ)~(Ⅲ)のそれぞれには併算定できない加算があるため、「請求業務は慎重に行ったほうがよさそう」と思われた方もいるでしょう。正しい請求情報を作成するには、入力支援機能のある施設運営ソフト(請求ソフト)が役立ちます。
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相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
ワーキングメモリ:【児発・放デイ】ワーキングメモリとは?
監修:井ノ上 剛
タスクマン合同法務事務所
介護保険事業、障害福祉事業に専門特化した士業合同のグループ代表者です。
奈良県橿原市で市議会議員を兼務しています。
介護保険事業、障害福祉事業の経営者(経営者を目指す人)を全力で応援しています。
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