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更新日:2024/1/31
監修:瀧上 真悟
| 社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員

児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、関係機関が連携して支援方針を話し合う「サービス担当者会議」。開催の概要や目的、有意義な会議にするためのポイントをわかりやすく解説します。
サービス担当者会議は以下のように定義されています。
相談支援専門員は、給付決定を受け、①障害児支援利用計画案の変更を行い、②障害児通所支援事業者等との連絡調整を行なうと共に、③サービス担当者会議の開催等により、障害児支援利用計画案の内容について説明を行ない、サービス等の担当者に専門的な見地から意見を求めなければならない。
会議の主催者は原則として相談支援専門員ですが、児童発達支援・放課後等デイサービスの担当者は、サービス等の担当者として専門的な見地から意見を述べる立場として参加します。
次に、サービス利用までの流れとサービス担当者会議の位置付けについてです。
サービス担当者会議が開催されるタイミングは大きく分けて2つあり、1つ目は障害児支援利用計画を確定する前、もう1つはサービス提供後、モニタリングを実施した際に必要性が認められたときです。

相談支援専門員は、一定期間ごとにお子さまや保護者へのモニタリングを実施し、支援の提供状況や効果、満足度について把握します。そして以下のような場合には、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画を見直すことが求められています。
現在の支援がニーズの充足のために適切でない場合
当初のニーズが充足してニーズが変化している場合
新たなニーズが確認された場合
このとき行われるサービス担当者会議において、児童発達支援・放課後等デイサービスから会議に参画する方は、その時点までの児童発達支援・放課後等デイサービスでのサービスの提供状況を踏まえて、課題への達成度や気づきの点等の情報を積極的に述べることが重要です。
では、サービス担当者会議は、誰が参加し、どのような内容について話し合う場なのでしょうか? ここではガイドラインの内容をもとに概要を解説します。
以下の参加者を招集することとされています。
お子さまや家族
児童発達支援センター等の児童発達支援管理責任者や従業者
他の支援等を利用している場合にはその担当者
その他必要に応じて、子どもや保護者への支援に関係する者
会議開催の場所について、法的な指定はありません。
対面での実施の他に、テレビ電話などを活用して行うこともできるとされています。
障害児支援利用計画案の作成に至る経緯、子どもや保護者の意向と総合的な援助方針、ニーズと支援目標、支援内容等についての共有・議論を行うこととされています。
ここまで、サービス担当者会議の定義や概要を確認していきました。
ではなぜ、児童発達支援・放課後等デイサービスの管理者や従事者がサービス担当者会議に参加するのでしょうか?
放課後等デイサービスガイドラインには以下のような記述があります。
サービス担当者会議に参画する担当者は、障害児支援利用計画案に位置づけられた放課後等デイサービス事業所に期待される役割を確認するとともに、障害のある子どもが、他の子どもや地域社会から安易に切り離されないための配慮等、子どもの最善の利益の観点から意見を述べることが重要である。
つまりサービス担当者会議とは、お子さまの支援において児童発達支援・放課後等デイサービスが担うべき役割、つまり事業所でどのような支援を提供すべきかを確認する場といえるのではないでしょうか。
前述の「サービス利用までの流れと担当者会議の位置付け」の図からもわかる通り、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所では、サービス担当者会議を経て確定された障害児支援利用計画をもとに、個別支援計画を策定します。
事業所で行うべき支援についてサービス担当者会議で確認することは、障害児支援利用計画と一貫性のある個別支援計画を作成するためにも重要です。
サービス担当者会議は、関係機関が連携して支援方針を揃える重要な場面ですが、以下のような難しさを感じる方も少なくありません。
雰囲気に押されて意見を言いづらく、議論が深まらない
事業所としての支援プログラムや提供できるサービスを具体的に伝えきれない
有意義な会議にするためには、感覚に頼るのではなく、お子さまの現状や提供できる支援を「可視化したシート」を用いて協議に臨むことが重要です。
LITALICO発達ナビの「研修教材サービス」では、お子さまの基本情報を整理する「基本情報の整理シート」など、会議でのスムーズな情報共有に役立つフォーマットをご用意しています。

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監修:瀧上 真悟
社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。
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