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更新日:2025/11/4

放デイ・児発の「児童発達支援管理責任者欠如減算」とは?

児童発達支援管理責任者欠如減算は、児発管が配置されていない場合に減算となる制度です。この記事では放デイ・児発に向けて、本減算となる場合の基準、単位数、減算時の額を解説します。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.児童発達支援管理責任者欠如減算となる基準

    • 児童発達支援管理責任者の配置数を満たしていない

    児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者が退職等した際、後任の担当者が確保できない場合があり、その時に減算になり得る可能性があります。 児童発達管理責任者が不在になった月の翌々月から欠如が解消された月までが、減算の対象となります。  

    ■ あわせて確認
    日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。

    2.児童発達支援管理責任者欠如減算の単位数

    • 適用月から4か月目までの場合 → 所定単位数の30%減

    • 適用月から5か月以上の場合 → 所定単位数の50%減

    減算適用月から4か月まで、もしくは5か月以上かで所定単位数から減算される割合が変わってきます。減算対象の所定単位は、基本報酬に各種加算を加算する前の単位数となります。  

    3.児童発達支援管理責任者欠如減算となった場合の算定額

    ※あくまで一例です
    ※地域区分は計算の便宜上10とする

    ●減算適用月から3か月目の放デイ(時間区分2〔医療的ケア児・重症心身障害児ではない〕、定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまの場合

    • 609単位×5回×10=30,450円/月(通常)

    • (609単位×70/100)×5回×10=21,315円(減算適用時) 

    4.放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    以上、児童発達支援管理責任者欠如減算について見てきました。万が一減算が適用された場合、対象期間に応じた減算割合が変わるため、ミスや漏れが起こりがちです。こうした計算のミスを防ぎ、毎月の請求業務を正確・スムーズに行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトの活用が役立ちます。

    LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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    ※なお、専門家執筆による「相談援助」や「環境調整」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。

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