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更新日:2025/11/4

児童発達支援管理責任者欠如減算は、児童発達支援管理責任者が配置されていない場合に減算となる制度です。この記事では放デイ・児発に向けて、本減算となる場合の基準、単位数、減算時の額を解説します。
※放デイ・児発の「人員配置基準」を解説した資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。児童発達支援管理責任者の配置数を満たしていない
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者が退職等した際、後任の担当者が確保できない場合があり、その時に減算になり得る可能性があります。 児童発達管理責任者が不在になった月の翌々月から欠如が解消された月までが、減算の対象となります。
■ あわせて確認
日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。
適用月から4か月目までの場合→所定単位数の30%減
適用月から5か月以上の場合→所定単位数の50%減
減算適用月から4か月まで、もしくは5か月以上かで所定単位数から減算される割合が変わってきます。減算対象の所定単位は、基本報酬に各種加算を加算する前の単位数となります。
※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする
609単位×5回×10=30,450円/月(通常)
(609単位×70/100)×5回×10=21,315円(減算適用時)
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以上、児童発達支援管理責任者欠如減算について見てきました。
放デイ・児発の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動的に算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。
また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている事業所さまより、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。
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上記の請求ソフトには「保護者連絡機能」もついています。この機能を使えば、ソフトと保護者様用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができるようになります。
請求上必須となる帳票の連携と保護者様の捺印をソフトの中に集約することで、「保護者様とのやり取りから請求データ作成」までを効率化し、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できます。
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