「放デイ・児発」における個別支援計画未作成減算とは?
放デイ・児発では、お子さまの特性等を踏まえた個別支援計画を作成し、サービスを提供することが義務付けられています。
個別支援計画未作成減算とは、義務付けられた個別支援計画を作成せずに、サービスを提供することで減算となる制度のことです。
※法令は「通所支援計画等の作成に関わる業務が適切に行われていない場合の所定単位の算出について」のため、通所支援計画未作成減算と呼ばれることもあります。
減算の基準
- 原案を児童発達管理責任者が作成していない場合
- 原案作成時に担当者会議などを実施していない、またはその記録が残されていない場合
- 原案を児童発達管理責任者が、お子さま、保護者さまに説明し、署名等による同意を得ていない場合
- 同意の得られた個別支援計画を交付していない場合
単位数
- 減算適用月から3か月未満:所定単位の30%を減算
- 減算適用月から3か月以上:所定単位の50%を減算
そのほかの確認事項について
個別支援計画の未作成は、基準違反となり行政指導の対象となります。
児童発達支援管理責任者の不在等で個別支援計画の作成ができないことがないように注意する必要があります。
加算・減算対応以外の重要事項について
放デイ・児発の運営においては、加算・減算の対応はもちろん重要ですが、
- WEBサイトでの利用者の募集
- 教材プログラムの整備
- スタッフの採用と育成
- 給費の保険請求
も大切です。
LITALICO発達ナビでは、1,900施設の運営をサポートする中で現場の声を反映しながら、
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- 施設ページでの利用者の募集
- 7,000以上の教材プログラム
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