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更新日:2025/9/16

児発・放デイの「個別支援計画未作成減算」とは? ―要件や運営指導での主な指摘事項までを解説【令和6年度版】

監修:古山 紀子

| 行政書士未来法務事務所

児発・放デイの個別支援計画未作成減算とは、個別支援計画が適切に作成されていない場合などに減算となる制度のことです。
この記事では、個別支援計画未作成減算となる場合の基準、単位数、運営指導での主な指摘事項などを解説していきます。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.個別支援計画未作成減算とは?

    放デイ・児発では、「個別支援計画(通所支援計画・児童発達支援計画)」(以下、個別支援計画)の作成が指定基準(第27条)で義務づけられています。
    この指定基準(27条)に基づき、児童発達管理責任者により個別支援計画が作成されていない、または適切に作成されていない場合に個別支援計画未作成減算が適用されます。

    ■ あわせて確認
    日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。

    ※参照
    児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」内閣府

    2.個別支援計画未作成減算の要件

    個別支援計画を作成する流れ

    個別支援計画の作成からサービス提供までの大まかな流れは下記のようになっています。

    ① インテーク(利用開始までの面談。重要事項説明書を交付して説明)
    ② 利用契約
    ③ フェイスシートの作成
    ④ アセスメント
    ⑤ 個別支援計画の原案作成
    ⑥ 利用者・家族への説明と文書による同意
    ⑦ 支援会議(サービス担当者会議)
    ⑧ 個別支援計画決定
    ⑨ 利用者・家族への個別支援計画の同意・交付
    ➉ サービスの提供
    ⑪ モニタリング

    個別支援計画が適切に作成されていない例

    個別支援計画が適切に作成されていない例としては、下記のようなケースが挙げられます。

    ■ 児童発達管理責任者が個別支援計画を作成していない
    ■ アセスメントを実施したことがわかる記録がない
    ■ 原案作成時にサービス担当者会議を実施していない、またはその記録が残されていない
    ■ 児童発達管理責任者が、原案をお子さま・保護者の方に説明し、署名等による同意を得ていない
    ■ 同意の得られた個別支援計画を保護者や障害児相談支援事業所に交付していない
    ■ モニタリングの結果を記録していない など

    ※参照
    指導監査の標準様式等一覧」こども家庭庁

    ※個別支援計画の「作成ポイント」と「記入例」についてはこちら

    3.個別支援計画未作成減算の単位数(減算割合)

    個別支援計画未作成減算の減算割合は下記の通りです。

    ●所定単位数の30%を減算(減算適用1~2か月目)
    ●所定単位数の50%を減算(減算適用3か月目~)

    具体的な取り扱いとしては、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、以下のいずれかに該当する障害児につき減算となります。

    • 児童発達支援管理責任者による指揮のもと、個別支援計画が作成されていない

    • 指定基準に規定する個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない

    4.個別支援計画に関する運営指導での主な指摘事項は?

    自治体から公表される「運営指導における主な指摘事項」において、個別支援計画に関する内容が取り上げられていることがあります。これらの内容は事業所がよく行ってしまうミスや違反内容の例ですので、最後にご紹介します。

    ■ 利用者や家族との面談記録やアセスメントの記録がない
    ■ 個別支援計画の作成者が児童発達支援管理責任者ではない
    ■ 個別支援計画に係る検討会議の会議録がない
    ■ 個別支援計画を利用者に渡していない、同意を得ていない
    ■ 個別支援計画の作成、または利用者への説明・同意が遅い
    ■ モニタリングの記録がない
    ■ 個別支援計画の見直しが、6か月以内に行われていない
    ■ 個別支援計画見直しによる支援継続、変更の判断がわからない
    ■ 見直しの結果、支援計画の変更が必要にもかかわらず、個別支援計画を変更していない
    ■ 受給者証の更新や支給決定量の変更等の際に、個別支援計画を変更していない
    ■ 個別支援計画を作成した際に、相談支援事業所へ交付していない
    ■ 加算や報酬区分の算定にあたって、要件となる個別支援計画への記載がない

    自治体によって細かい指導内容は異なると予想されますので、減算にならないよう、詳しくは指定権者に確認してみてください。

    ※参照

    5.個別支援計画をスムーズに作成するには?

    以上、個別支援計画未作成減算について見てきました。

    個別支援計画の作成業務をスムーズに進めるためのツールとして、LITALICO発達ナビでは「施設運営ソフト」をご用意しています。①請求ソフト②個別支援計画作成機能、③保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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  • 監修:古山 紀子

    行政書士未来法務事務所

    障がい福祉サービス事業を専門に、事業所の立ち上げからその後の運営までサポートを行っている。
    「福祉の現場の方々にも分かりやすく」をモットーに、専門知識をわかりやすく提供し、事業運営における課題解決を支援する。

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