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更新日:2025/8/4

放デイ・児発の「サービス提供職員欠如減算」とは?【令和8年度版】

監修:安田大祐

| 行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

サービス提供職員欠如減算とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準を満たしていない場合に減算となる制度です。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所に向けて、本減算となる場合の基準、単位数、減算が猶予される特例などについて解説していきます。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.サービス提供職員欠如減算とは?

    「サービス提供職員欠如減算」とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準よりも少ない場合に適用される減算です。

    放デイ・児発における人員配置基準とは?

    放課後等デイサービスや児童発達支援では、指定基準において配置すべき人員や職種が定められています。これを「人員配置基準」といいます。
    一般的な放デイ・児発(主に重症心身障害児を受け入れる事業所以外)では、以下の人員を配置する必要があります。

    ■一般的な放デイ・児発の人員配置基準

    児童指導員または保育士

    提供を行う時間帯を通じて下記人数(※)を配置。1人以上は常勤

    ●障害児が1~10人:2人以上を配置
    ●障害児が11〜15人:3人以上を配置
    ●障害児が16〜20人:4人以上を配置
    (以降、障害児が5人増えるごとに1人を追加)

    ※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる。含める場合は、半数以上が児童指導員または保育士であること

    児童発達支援管理責任者(児発管)

    1人以上を配置(1人以上は専任かつ常勤)

    管理者

    1人を配置(原則として管理業務に専従)

    ※ただし、従業者としての職務に従事する場合などで、管理業務に支障がない時は他の職務を兼務できる

    機能訓練担当職員

    機能訓練を行う場合に配置

    看護職員

    医療的ケアを行う場合に配置

    ※医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合などには、看護職員を置かないことができる

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    ■ あわせて確認
    日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。

    (参照)

    2.サービス提供職員欠如減算の要件

    児童指導員または保育士が人員配置基準より欠如した場合に、不足している人数や期間によって基本報酬から減算されます。
    たとえば、職員の退職などで人員配置基準を満たすことができない時期が生じた場合に減算となります。

    3.サービス提供職員欠如減算の単位数(減算割合)

    本減算の減算割合は下記の通りです。

    ●30%の減算(減算適用1~2か月目)

    ・人員基準に対して10%を超えて欠如した場合:その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    ・人員基準に対して10%の範囲内で欠如した場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    ●50%の減算(減算適用3か月目~)

    ・減算が適用された月から3か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の3か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    4.減算が猶予される特例とは?

    令和8年5月28日より、一定要件を満たした場合、人員基準欠如減算が特例として猶予されることになりました。

    具体的には、「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」が生じ、人員基準上必要とされる員数から「1割の範囲内で減少した場合」で、次の①~④のすべてに該当する場合、「年に1回に限り、人員欠如が発生した日の月の翌々月までの間」、減算が猶予されます(※)。

    ①公共職業安定所(ハローワーク)、または無料の職業紹介事業(職業安定法第33条)を活用して職員確保の取組みを行っていること。

    ②職員確保の取組みに当たって民間職業紹介事業者を利用する場合は、「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度による適正認定事業者」を含むこと。

    ③公共職業安定所などを活用して職員確保の取組みをしている場合でも、事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等、職員確保の取組みを積極的に行っていることが望ましい。

    ④やむを得ない事情が生じた場合でも、一時的に職員確保ができないことにより一部の職員へ過度な業務負担とならないよう、事業所は職員の適正な労働時間管理を行い、体制の整備を図るよう努めること。

    ※「職員確保の取組み」と「一時的に職員を確保できないやむを得ない事情」があることを別紙様式(こども家庭庁HP)に記載し、人員欠如の発生月の翌月までに速やかに指定権者に報告する必要があります。別紙様式には、報告時点で有効な求人票の写しの添付も必要です。

    (参照)

    5.減算猶予の特例の留意点

    こども家庭庁のQ&Aをもとに、減算猶予の特例の留意点についてご説明します。

    「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」とは?

    以下のような場合において、職員が一時的に不足する状況が該当します。

    ①職員や家族の突発的な体調不良等により1か月を超える不在が見込まれる場合
    ②職員の自己都合による急な離職等が複数重なった場合

    なお、留意点として、上記①のケースで公共職業安定所などに求人申込みをする際には、職員の短期的な不在を補うためだけでなく、長期的に安定的な人材確保を図る観点から、求人内容を検討することとされています。

    「1年」はいつから起算されるのか?

    減算猶予の特例は「年に1回限り」ですが、その「1年」の起算は、「突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情」が生じ、「人員欠如が発生した日の月の翌々月の初日」からになります。

    例:5月に人員欠如が発生した場合、翌々月である7月1日から1年間がカウント期間となります

    自社のウェブサイトがない場合は?

    減算猶予の特例の③には、「公共職業安定所などを活用して職員確保の取組みをしている場合でも、事業所が自ら採用情報をウェブサイトで公表する等が望ましい」とされていますが、自ら管理するホームページなどがない場合は、この限りではないとされています。

    ※参照

    6.サービス提供職員欠如減算となった場合の額

    ※あくまで一例です 
    ※地域区分による1単位の単価は計算の便宜上10円とします

    減算適用月から3か月未満の放デイ(時間区分2〔医療的ケア児・重症心身障害児ではない〕、定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまがいた場合

    ●通常: 609単位×5回×10=30,450円/月
    ●減算適用時: (609単位×70/100)×5回×10=21,315円/月

    7.放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    以上、サービス提供職員欠如減算について見てきました。万が一減算が適用された場合、対象期間などに応じて減算割合が変わるため、ミスや漏れが起こりがちです。こうした計算のミスを防ぎ、毎月の請求業務を正確・スムーズに行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトの活用が役立ちます。

    LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えていますので、運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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  • 監修:安田大祐

    行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

    障害福祉サービス事業所向けに、毎月関与の相談対応を基本とした実地指導対策や処遇改善加算の管理などの顧問サービスをおこなう。開業から10年以上一貫して障害福祉に専門特化している。北海道札幌市にある全国対応型の障害福祉専門の行政書士事務所。

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