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更新日:2025/8/4

放デイ・児発の「サービス提供職員欠如減算」とは?【令和6年度版】

監修:安田大祐

| 行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

サービス提供職員欠如減算とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準を満たしていない場合に減算となる制度です。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所に向けて、サービス提供職員欠如減算となる場合の基準、単位数、減算時の額について解説していきます。

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    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.サービス提供職員欠如減算とは?

    「サービス提供職員欠如減算」とは、児童指導員または保育士の数が人員配置基準よりも少ない場合に適用される減算です。

    放デイ・児発における人員配置基準とは?

    放課後等デイサービスや児童発達支援では、指定基準において配置すべき人員や職種が定められています。これを「人員配置基準」といいます。
    一般的な放デイ・児発(主に重症心身障害児を受け入れる事業所以外)では、以下の人員を配置する必要があります。

    ■一般的な放デイ・児発の人員配置基準

    児童指導員または保育士

    提供を行う時間帯を通じて下記人数(※)を配置。1人以上は常勤

    ●障害児が1~10人:2人以上を配置
    ●障害児が11〜15人:3人以上を配置
    ●障害児が16〜20人:4人以上を配置
    (以降、障害児が5人増えるごとに1人を追加)

    ※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる。含める場合は、半数以上が児童指導員または保育士であること

    児童発達支援管理責任者(児発管)

    1人以上を配置(1人以上は専任かつ常勤)

    管理者

    1人を配置(原則として管理業務に専従)

    ※ただし、従業者としての職務に従事する場合などで、管理業務に支障がない時は他の職務を兼務できる

    機能訓練担当職員

    機能訓練を行う場合に配置

    看護職員

    医療的ケアを行う場合に配置

    ※医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合などには、看護職員を置かないことができる

    ※「人員配置基準」を解説した資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。

    ■ あわせて確認
    日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。

    (参照)

    2.サービス提供職員欠如減算の要件

    児童指導員または保育士が人員配置基準より欠如した場合に、不足している人数や期間によって基本報酬から減算されます。
    たとえば、職員の退職などで人員配置基準を満たすことができない時期が生じた場合に減算となります。

    3.サービス提供職員欠如減算の単位数(減算割合)

    本減算の減算割合は下記の通りです。

    ●30%の減算(減算適用1~2か月目)

    ・人員基準に対して10%を超えて欠如した場合:その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    ・人員基準に対して10%の範囲内で欠如した場合:その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    ●50%の減算(減算適用3か月目~)

    ・減算が適用された月から3か月以上連続して基準に満たない場合:減算適用の3か月目から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算

    4.サービス提供職員欠如減算となった場合の額

    ※あくまで一例です 
    ※地域区分による1単位の単価は計算の便宜上10円とします

    減算適用月から3か月未満の放デイ(時間区分2〔医療的ケア児・重症心身障害児ではない〕、定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまがいた場合

    ●通常: 609単位×5回×10=30,450円/月
    ●減算適用時: (609単位×70/100)×5回×10=21,315円/月

    ※なお、安定した事業所運営基準の遵守に役立つ資料無料でご提供中です。ぜひご活用ください。

    5.放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    以上、サービス提供職員欠如減算について見てきました。

    放デイ・児発の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。

    LITALICOでは、100施設の運営ノウハウを通して開発した施設運営(請求)ソフトを提供しています。このソフトには、①算定漏れを防ぐ請求ソフトや、②保護者連絡機能などがあります。

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    ■①算定漏れを防ぐ請求ソフト
    • 加算を選択すると「自動で算定の必須項目」が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、必須項目の確認の手間が省ける

    • カスタマーサポート体制が充実し、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることに役立つ

    ■②保護者連絡機能
    • 保護者用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができる

    • 帳票の連携と保護者様の捺印をソフトに集約することで、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できる

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  • 監修:安田大祐

    行政書士法人リブレ 代表社員・行政書士/社会保険労務士

    障害福祉サービス事業所向けに、毎月関与の相談対応を基本とした実地指導対策や処遇改善加算の管理などの顧問サービスをおこなう。開業から10年以上一貫して障害福祉に専門特化している。北海道札幌市にある全国対応型の障害福祉専門の行政書士事務所。

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