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更新日:2025/10/10
監修:新宅俊平
| しゅん行政書士事務所

定員超過利用減算とは、1日の利用者数が一定の人数を超える場合などに所定単位数が減算となる制度です。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所に向けて、定員超過利用減算となる場合の基準、単位数、減算時の額について解説していきます。
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※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。放デイ・児発では、指定基準(第39条)において、利用定員を超えてサービス提供を行ってはならないことが定められています。
定員超過利用減算は、利用者数が一定の人数(基準)を超える場合に適用されるものです。具体的には、「1日あたりの利用実績」と「過去3か月間の利用実績」という2つの判断基準があり、いずれかに該当する場合に適用されます。利用定員を上回る利用者がいれば必ず適用されるわけではありません。
ただし、指定基準(第39条)には「災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない」とも記されています。
災害・虐待以外に「やむを得ない事情」と認められるのは以下のような理由です。また、これらの理由のほか、各都道府県等において個別の事情ごとに判断して差し支えないとされています。
①障害の特性や病状等のため欠席しがちで、定期的な利用を見込むことが難しい障害児に継続した支援を行う必要がある場合
②障害児の家庭の状況や地域資源の状況等から、当該事業所での受け入れをしないと障害児の福祉を損ねることとなる場合
①のようなケースでは、「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態でなければ、速やかに是正を図る必要はない」とされています。
この「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」かどうかは、1か月の利用児童数(やむを得ない事情がある障害児の数は除く)の合計人数が、「利用定員×開所日数の数」を超えるかどうかで判断されます。
(例)利用定員10人、1か月の開所日数が22日の場合
10人×22日=220人(延べ障害児数)
たとえば、①の理由で障害児を受け入れて定員を超過する日があった場合でも、当該月の延べ障害児数が220人を超えない場合、「利用人数が恒常的に利用定員を超えている状態」には該当しません。②のようなケースでは、既存の障害児が利用をやめる際に、利用人数の調整を行うなどの方法で是正を図れば十分であるとされています。
■ あわせて確認
日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。
※参照
定員超過利用減算の単位数は以下の通りです。
所定単位数の30%を減算
定員超過利用減算の要件である「1日あたりの利用実績」と「過去3か月の利用実績」の基準は以下の通りです。
1日の利用定員が50人以下の場合:1日の障害児数が「利用定員×150%」を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行う
1日の利用定員が51人以上の場合:1日の障害児数が「利用定員+{(利用定員-50)×25%+25}」を超える場合に、当該1日について障害児全員につき減算を行う
1日の利用定員が11人以下の場合:過去3か月の延べ障害児数が、「(利用定員+3)×過去3か月の開所日数」を超える場合に、当該1か月間について障害児全員につき減算を行う
1日の利用定員が12人以上の場合:過去3か月の延べ障害児数が、「利用定員×過去3か月の開所日数×125%」を超える場合に、当該1か月間について障害児全員につき減算を行う
児発と放デイの多機能型事業所における「1日の利用実績」及び「過去3か月の利用実績」による定員超過利用減算については、(1)及び(2)と同様とされています。
定員超過利用を可能にする前提となる「適正なサービスの提供」については、実際の利用人数に応じた人員配置基準や設備基準を満たしていること(例:利用人数が12人の場合、児童指導員または保育士を3人配置すること)が想定されています。
ただし、この場合でも、上記に記載の範囲を超える定員超過利用については、定員超過利用減算を行う必要があります。
なお、定員を超過して利用者を受け入れている事業所において、本減算の算定の要否を確認できるExcelのチェックシート(障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート)があります。
このシートは様々な自治体のホームページで公表されていますが、一例として下記に埼玉県川口市のものをご紹介します。https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/060/shougaihukusi_seikyuu/38095.html
●例:1日の利用定員が10人の場合
1日の利用定員×1.5
→10人×1.5=15
となります。1日の障害児の数が15人では減算になりませんが、16 人以上であると減算になります。
●例:1日の利用定員が70人の場合
利用定員+{(利用定員-50)×0.25+25}
→70人+{(70人-50)×0.25+25}=100
となるので、1日の障害児の数が100人では減算になりませんが、101人以上になると減算になります。
●例:1日の利用定員が10人で、過去3か月の開所日数が計60日の場合
(利用定員+3)×過去3か月の開所日数
→(10人+3)×60日=780
となるので、直近過去3か月の障害児数の合計が781人以上になると減算となります。
※なお、安定した事業所運営と基準の遵守に役立つ資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。
以上、定員超過利用減算について見てきました。
放デイ・児発の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
LITALICOでは、100施設の運営ノウハウを通して開発した施設運営(請求)ソフトを提供しています。このソフトには、①算定漏れを防ぐ請求ソフトや、②保護者連絡機能などがあります。

加算を選択すると「自動で算定の必須項目」が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、必須項目の確認の手間が省ける
カスタマーサポート体制が充実し、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることに役立つ
保護者用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができる
帳票の連携と保護者様の捺印をソフトに集約することで、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できる
上記のほか、「個別支援計画作成機能」もありますので、詳しく知りたい方は、ぜひ下記よりご確認ください。



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監修:新宅俊平
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障害福祉事業者サポートを専門とする行政書士事務所。お客様は全て障害福祉事業者と、この分野に100%特化。開設における指定申請から、運営にかかるお悩み相談まで、事業者様の支援を行う。様々な行政対応により、事業者様が本来費やすべき利用者様への対応時間が少なくなってしまう事を避けるための存在でありたい。
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