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更新日:2024/3/27

令和6年度報酬改定|児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算の変化

監修:高橋 悠

| ウェルフェア社会保険労務士法人 代表社員
社会保険労務士 / 行政書士

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容をまとめた資料も順次公開されています。

今回の記事では、2024年2月6日に厚生労働省HPにて公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の資料の中から、質の高い発達支援の提供の推進に関わる3つの加算についてお伝えしていきます。

  • 令和6年度報酬改定に対応した「児童指導員等加配加算」の記事は下記を参照ください。
    「放デイ・児発」における児童指導員等加配加算とは?【令和6年度報酬改定対応】

    令和6年度報酬改定に対応した「専門的支援体制加算」「専門的支援実施加算」の記事は下記を参照ください。

    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.令和6年度報酬改定による3つの加算の変化

    令和6年度報酬改定ではどのような改定が実施されるのか、児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算が関わる部分をピックアップしてみていきましょう。
    令和6年度報酬改定では、質の高い発達支援を提供するために、以下のような改定が実施されます。

    ①児童指導員等加配加算の見直し
    ②専門的支援加算・特別支援加算の見直し(統合)

    それぞれ詳しく確認していきましょう。

    ①児童指導員等加配加算の見直し

    児童指導員等加配加算について、専門職による支援の評価は専門的支援加算により行うこととし、経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価が実施されます。

    ■見直し前

    ●児童発達支援センターの場合(障害児)

    ・理学療法士等を配置 区分に応じて 22~62単位/日
    ・児童指導員等を配置 区分に応じて 15~41単位/日
    ・その他の従業者を配置 区分に応じて 11~30単位/日

    ●児童発達支援事業所の場合(障害児)

    ・理学療法士等を配置 区分に応じて 75~187単位/日
    ・児童指導員等を配置 区分に応じて 49~123単位/日
    ・その他の従業者を配置 区分に応じて 36~90単位/日

    ■見直し後

    ●児童発達支援センターの場合

    ・常勤専従・経験5年以上 区分に応じて 22~62単位/日
    ・常勤専従・経験5年未満 区分に応じて 18~51単位/日
    ・常勤換算・経験5年以上 区分に応じて 15~41単位/日
    ・常勤換算・経験5年未満 区分に応じて 13~36単位/日
    ・その他の従業者を配置 11~30単位/日

    ●児童発達支援事業所の場合(障害児)

    ・常勤専従・経験5年以上 区分に応じて 75~187単位/日
    ・常勤専従・経験5年未満 区分に応じて 59~152単位/日
    ・常勤換算・経験5年以上 区分に応じて 49~123単位/日
    ・常勤換算・経験5年未満 区分に応じて 43~107単位/日
    ・その他の従業者を配置 36~90単位/日
    ※児童指導員等を配置
    ※「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数

    ② 専門的支援加算・特別支援加算の見直し(統合)

    専門人材の活用とニーズを踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計画的な実施について、2段階で評価が実施されます。

    ■見直し前

    【専門的支援加算】

    単位数:
    ●児童発達支援センターの場合(障害児)
    ・理学療法士等を配置 区分に応じて 22~62単位/日
    ・児童指導員を配置 区分に応じて 15~41単位/日

    ●児童発達支援事業所の場合(障害児)
    ・理学療法士等を配置 区分に応じて 75~187単位/日
    ・児童指導員を配置 区分に応じて 49~123単位/日
    要件:専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合

    【特別支援加算】

    単位数:54単位/回
    要件:理学療法士等を配置して、専門的支援を計画的に行った場合
    ※専門的支援加算を算定している場合は算定できない

    ■見直し後

    【専門的支援体制加算】

    単位数:
    ●児童発達支援センターの場合・ 区分に応じて 15~41単位/日
    ●児童発達支援事業所の場合(障害児)・区分に応じて 49~123単位/日
    要件:専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合

    【専門的支援実施加算】

    単位数:150単位/回(原則月4回を限度)
    要件:理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。利用日数等に応じて最大月6回を限度)

    2.まとめ

    令和6年度報酬改定の内容まとめ

    ここまで令和6年度報酬改定で児童指導員等加配加算・専門的支援加算・特別支援加算に関わる部分をピックアップしてきました。
    今回お伝えしてきた内容を最後にまとめますと以下の通りとなります。

    ■課題

    適切な運営や支援の質の確保が課題

    ■改定内容

    ①児童指導員等加配加算の見直し
    ②専門的支援加算と特別支援加算の見直し(統合)

    報酬改定では様々な内容が議論され改定される方針が示されております。
    中には加算の算定要件の改定が示唆されるものもあり、事業所運営に大きく関わる話もありますので本記事を参考に報酬改定に備えていただけますと幸いです。

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  • 監修:高橋 悠

    ウェルフェア社会保険労務士法人 代表社員
    社会保険労務士 / 行政書士

    福祉業界に特化した労務やコンプライアンスの支援サービスをおこなう。
    著書に『改訂版 就労移行支援・就労継続支援(A型・B型)事業所運営・管理ハンドブック』『障害福祉サービス事業所の処遇改善加算・特定処遇改善加算実務ハンドブック』など。

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