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更新日:2020/1/22

法令変更によって、新規開設時の児童発達支援管理責任者配置の猶予措置が終了となりました。
この記事では、猶予措置終了にともなう注意点についてご紹介します。
※児童発達支援管理責任者の仕事内容や要件などは下記の記事を参照ください。
児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容と要件とは?離職防止のポイントも解説

平成30年度4月1日以降に開設された児童発達支援・放課後等デイサービスの事業所等における児童発達支援管理責任者の配置について必要な実務経験を満たしている場合は児童発達支援管理責任者研修を未受講であっても、事業所の開設より1年間は研修を修了しているとみなす規定がありましたが、この規定が2019年3月31日をもって終了となりました。
この規定の終了に伴い、事業所開設時点において、児童発達支援管理責任者研修を修了した児童発達支援管理責任者の配置が必要となりました。 合わせて、2019年度には児童発達支援管理責任者研修についても改正がされました。 詳しくは、「児童発達支援管理責任者研修の見直しについて」もご確認ください。
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