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更新日:2020/1/22

【2019年法令変更】放デイ・児発における「児童発達支援管理責任者研修」の見直しについて

法令変更によって、児童発達支援管理責任者研修の見直しが行われました。

この記事では、児童発達管理責任者研修の変更点や緩和された実務要件などについて 具体的にご紹介します。

  • 目次

    1.児童発達支援管理責任者研修の変更点

    ❶ 研修の変更

    一定期間毎の知識や技術の更新を図るとともに、実践の積み重ねを行いながら段階的なスキルアップを図ることができるようにするために、従来は1つだけだった研修が、基礎研修・実践研修・更新研修に分けて実施されることになりました。

    ■基礎研修

    従来の研修の内容の一部が変更され、分野別講習がなくなり、サービス管理責任者研修と児童発達支援管理責任者研修のカリキュラムが統一されました。

    ■実践研修

    基礎研修受講後、2年間のOJTを経ることで、実践研修の受講資格を得ることができます。この際のOJTは、相談支援または直接支援業務が対象となります。

    ■更新研修

    児童発達支援管理責任者として配置された後、5年ごとに児童発達支援管理責任者更新研修を受講しなければなりません。

    「児童発達支援管理責任者研修」の改定前と改定後を比較した画像

    ❷ 実務要件の緩和

    児童発達支援管理責任者になるための実務経験と、研修受講資格を得る実務経験について緩和がされました。

    ■児童発達支援管理責任者になるための実務経験

    従来では直接支援業務10年の要件がありましたが、今回の変更で直接支援業務が8年で実務経験を満たすこととなりました。なお、そのほかの要件については変更がありません。

    ■研修受講資格を得る実務経験

    従来では、児童発達支援管理責任者の実務経験を満たした上で児童発達支援管理責任者研修の受講資格を得ましたが、今回の変更により実務要件が2年満たない段階から基礎研修を受講する資格を得ることができるようになりました。
    今回の変更を経ての、基礎研修受講資格を得る実務経験は以下です。

    • 相談支援業務:3年

    • 直接支援業務:6年

    • 有資格者による相談・直接支援:1年

    ❸ 配置の取り扱いの緩和

    児童発達支援管理責任者の配置の取り扱いについての規定が緩和がされました。
    具体的には、基礎研修修了後、すでに児童発達支援管理責任者が1名配置されている場合に限り、2人目の児童発達支援管理責任者としての配置が可能になります。
    2人目の児童発達支援管理責任者は、個別支援計画原案の作成業務が可能であると明記されています。
    なお、1人目の児童発達支援管理責任者については、専従かつ常勤でなければなりません。  

    2.注意点:経過措置について

    注意点:経過措置についての画像

    2019年度の児童発達支援管理責任者研修の見直しに伴い、現行研修受講済の従業者と基礎研修受講時点で実務要件を満たしている従業者の経過措置が設定されています。

    現行研修受講済みの従業者について

    現行の児童発達支援管理責任者研修を受講した従業者は、2024年度末までは更新研修を受講しなくても、引き続き児童発達支援管理責任者として業務が可能と定められています。
    また、当面の間は、更新研修の受講時間が6時間程度にするよう周知されており、改定後しばらくは負担感が少なく受講することが可能ですので、順次更新研修を受講するのが望ましいでしょう。

    基礎研修受講時点で実務要件を満たしている従業者について

    実務要件を満たす従業者で、平成31年~令和3年に基礎研修を修了した者は、基礎研修修了後3年間は実践研修修了者とみなすことになっています。 そのため、実務経験を積んできた従業者であれば、基礎研修後のOJTと実践研修を完了しなくても、基礎研修受講直後から児童発達支援管理責任者としての配置が可能となります。 従来の児童発達支援管理責任者研修を受講するために実務経験を積んできた従業者が、経過措置終了までに実践研修を受けることで、切れ目なく児童発達支援管理責任者として配置をすることができる措置となっています。

    参考:厚生労働省,「サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置について(15スライド目)」 ※2021年3月24日更新

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