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更新日:2025/11/25
監修:松元まり
| 社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士

開所時間減算とは、営業時間が6時間未満の事業所に対して所定単位数が減算される制度です。この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所に向けて、開所時間減算となる場合の要件や減算割合、減算時の額について解説していきます。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。「報酬のしくみと経営に必要な基礎知識」をまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。

児発・放デイでは、指定基準(第37条)において運営規程を定めることが義務づけられています。運営規程には「営業時間」を明記する必要がありますが、この営業時間が6時間未満である場合に開所時間減算が適用されます。
なお、放課後等デイサービスの場合は「学校休業日」のみの適用になります。
■ あわせて確認
日常的に注意したい「減算」の記事は下記を参照ください。
(参照)
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」内閣府
開所時間減算の単位数(減算割合)は下記の通りです。
開所時間4時間未満:所定単位数の30%を減算
開所時間4時間以上6時間未満:所定単位数の15%を減算
上記のとおり、本減算は営業時間が6時間未満である場合に適用されますが、運営規程に定める「営業時間」とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制(※)を整えている時間を指します。「送迎のみ」を行っている時間は営業時間に含まれず、また、個々の障害児の実利用時間も問われない点について押さえておきましょう。
●6時間以上開所しているが、障害児の事情などによりサービス提供時間が6時間未満となった場合は、減算対象にならない
●5時間開所しているが、障害児の事情などによりサービス提供時間が4時間未満となった場合は、「4時間以上6時間未満」の減算割合が適用となる※児童を受け入れる体制:
原則として、受け入れ可能な児童の数に応じた人員配置基準を満たすことを指します。また、送迎の際に直接処遇職員が添乗することで、人員配置基準を満たさないが少なくとも直接処遇職員が1人以上事業所に配置されている場合は、「児童を受け入れる体制」として差し支えないとされています。
(参照)
「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」厚生労働省、p.26-27
続いて、開所時間減算の留意点をご紹介します。
開所時間減算では、営業時間が6時間以上であれば、すべての児童の利用時間が6時間未満であっても減算の対象とはなりません。たとえば、以下の2つのケースを見てみましょう。
児童発達支援の営業時間を①午前(9時~12時)、②午後(13時~16時)とクラス分けしている場合
→ 営業時間を①9時~12時、②13時~16時のように分けている場合でも、営業時間は6時間であり、減算の対象とはならない
児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所において、平日に児発の営業時間を午前(9時~12時)、放デイの営業時間を午後(13時~16時)としている場合
→ 「多機能型の特例による場合」には、営業時間も合算して判断するため、減算の対象とならない。「多機能型の特例によらない場合」には、児発は営業時間が4時間未満のため減算の対象となるが、放課後等デイサービスは平日なので減算の対象とならない。
(参照)
「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」厚生労働省、p.26-27
※あくまで一例です
※地域区分による1単位の単価は計算の便宜上10円とします
児童発達支援(時間区分2〔医療的ケア児・重症心身障害児ではない〕、定員10人以下)で、月5回利用していたお子さまの利用日がすべて開所時間5時間だった場合
●通常:928単位×5回×10=46,400円/月
●減算適用時:(928単位×85%)×5回×10=39,400円/月
以上、開所時間減算について見てきました。
放デイ・児発では、減算回避や加算取得において確認事項が多く、請求時に漏れやミスが起こりがちです。こうした複雑な請求業務をミスなく効率的に行うには、入力支援機能のある施設運営ソフトが役立ちます。
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※専門家執筆による「相談援助」や「ペアトレ」などのコツをまとめた記事もございます。ぜひご覧ください。
相談援助とアセスメント:相談援助とアセスメントの基本とコツとは?
ペアトレ×個別編:児発・放デイのための「ペアトレ」入門【個別編】
保訪×連携のコツ:【保育所等訪問支援】訪問先との連携・関係構築のコツ
監修:松元まり
社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士
開業から15年にわたり関西を中心に障害児・障害者サービスの開設許可・運営顧問のサービスを行う。
自身も発達障害児を育てる二児の母。
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