「放デイ・児発」における開所時間減算とは?
開所時間減算とは、営業時間が一定時間未満の施設に対して基本報酬を減算する制度です。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、開所時間減算となる場合の基準・単位数・減算時の算定額について、解説していきます。
目次
開所時間減算の算定要件
- 運営規程に定められている営業時間が6時間未満の場合
- 学校の休業日にサービスを提供した際の営業時間6時間未満の場合(放デイのみ)
開所時間減算の単位数
- 開所時間が4時間以上6時間未満→所定単位の15%減
- 開所時間が4時間未満→所定単位の30%減
開所時間減算となった場合の算定額
※あくまで一例です
※地域区分は計算の便宜上10とする
●区分1-1の放課後等デイサービス(平日のみ開所・定員10人以下)で、月5回利用したお子さまの利用日全ての開所時間が5時間だった場合
- 660単位×5回×10=33,000円/月(通常)
- (660単位×85%)×5回×10=28,050円(減算適用時)
放デイ・児発の請求業務を効率化するには?
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
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また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。
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