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更新日:2020/1/22

事業所内相談支援加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者さまの同意を得て、お子さまとその保護者さまに相談援助を行い、その記録を残した場合に加算できるものです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、事業所内相談支援加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。
※令和6年度の報酬改定では、「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」が統合され、「家族支援加算」が創設されました。最新の内容は下記を参照ください。
「放デイ・児発」における家族支援加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
事前に通所給付決定保護者に同意を得ること
相談援助を実施し、その記録を残しておくこと
相談環境等に十分な配慮をすること
保護者さまに対して、重要事項説明書や料金表などを通じて丁寧に説明し、個別支援計画に記載するなど、相談援助をすることへの同意を事前に得ておく必要があります。
事業所をご利用いただいているお子さまや保護者さまが相談しやすいように、相談援助を実施する場所や環境については配慮する必要があります。
しかし、相談援助自体は、事業所内で行なわなければいけないといった制約はありません。 「どのような相談を受け、どのような助言や支援をしたか」という内容について正確に記録を残す必要があります。紙やデータといった媒体の指定はありません。
相談援助は「30分以上」であること
加算取得できるのは月に1回まで
同一日に家庭連携加算や訪問支援特別加算を算定してはいけない
本人の同席が望ましい
事業所内相談支援加算は、お子さまへのサービス提供時間と同一時間でも算定可能ですが、サービス提供者と相談援助を行なう担当者は別にする必要があります。
また「家庭連携加算」「訪問支援特別加算」と同一日に算定できないので注意しましょう。 それぞれの加算に関しては、以下をご確認ください。
35単位/月(月1回のみ算定可能)です。
※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする
35単位×10(地域単価)=350円/月
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。
また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。
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