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更新日:2020/1/22

家庭連携加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者さまの同意を得て、お子さまの居宅を訪問し、お子さまとその保護者さまに相談援助を行った場合に加算できるものです。 この記事では、放デイ・児発の事業所が、家庭連携加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。
※令和6年度の報酬改定では、「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」が統合され、「家族支援加算」が創設されました。最新の内容は下記を参照ください。
「放デイ・児発」における家族支援加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
事前に通所給付決定保護者に同意を得ること
居宅等を訪問し、支援計画に基づき相談援助等を実施
相談記録を残すこと
保護者さまに対して、重要事項説明書や料金表などを通じて丁寧に説明し、個別支援計画に記載するなど、相談援助をすることへの同意を事前に得ておく必要があります。 原則として訪問する場所は居宅となりますが、保護者さまと保育所等の同意が得られれば、お子さまが長時間過ごす保育所や学校等の場所で相談援助を実施することもできます。 また「どのような相談を受け支援をしたか」という内容も正確に記録を残す必要があります。

※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする
280単位×2回×10(地域単価)=5,600円/月
放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。
発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。
また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。
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