更新日:2020/1/22

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定より前の内容です 

「放デイ・児発」における訪問支援特別加算とは?

訪問支援特別加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、おおむね3ヶ月以上継続的に通所していたお子さまが、最後に利用した日から中5日以上連続で利用がなかった際に個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者さまの同意を得て居宅訪問して相談援助を行った場合に加算できるものです。
この記事では、放デイ・児発の事業所が、訪問支援特別加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。

  • 目次

    1.訪問支援特別加算の算定要件

    • 事前に通所給付決定保護者に同意を得ること

    • 支援計画に基づき相談援助等を実施すること

    • 相談援助の記録を残すこと

    継続した支援を実施するためにも、引き続き利用するよう働きかけたり、個別支援計画を見直したりします。 保護者さまに対して、重要事項説明書や料金表などを通じて丁寧に説明し、個別支援計画に記載するなど、相談援助をすることへの同意を事前に得ておく必要があります。 「どのような相談を受け支援をしたか」の内容を、正確に記録として残す必要があります。  

    2.訪問支援特別加算の単位数

    訪問支援特別加算の単位数

    ※相談援助の所要時間は、通所支援計画に基づくサービス提供に要する時間に基づきます。 

    3.訪問支援特別加算を取得した場合の算定額

    ※あくまで一例です ※地域区分は計算の便宜上10とする

    ●1人のお子さまに1時間以上、月2回、相談支援等を行った場合

    • 280単位×2回×10(地域単価)=5,600円/月

    4. 放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の運営では、お子さまを支援するスタッフの資格の有無、常勤・非常勤などの人員配置により、加算内容が変わるため、請求時に当月の人員配置や、報酬単価の確認などが業務の負荷になってきます。

    発達ナビの請求支援ソフトは、支援実績を記録する際に取りたい加算を選択すると自動で算定の必須項目が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、どの項目が必須なのかを確認する手間も省けます。

    また、実績記録と請求に必要な情報が連動しているため、国保連請求の負担もぐっと楽に。請求ソフトを利用されている施設さまにこそ、「使いやすい!」「請求残業が減った!」といったお喜びの声をいただいています。

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