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更新日:2024/1/31
監修:辻田 健悟
| 行政書士 社会保険労務士
アンテリジャンス行政書士事務所

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容を纏めた資料も順次公開されています。今回の記事では、2023年12月6日に厚生労働省HPにて公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」の資料の中から、処遇改善加算に関する内容をピックアップし、お伝えしていきます。
※令和8年度の臨時報酬改定にも対応した「処遇改善加算」のポイントを解説した資料を無料でご提供中です。ぜひダウンロードしてご活用ください。
※令和6年度報酬改定に対応した「福祉・介護職員等処遇改善加算」の記事は下記を参照ください。
■概要
「放デイ・児発」における福祉・介護職員等処遇改善加算とは? 【令和6年度報酬改定対応】
■令和6年度中の経過措置
令和6年度報酬改定|「放デイ・児発」における福祉・介護職員等処遇改善加算の仕組みや経過措置とは?
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。先述の通り、2023年12月6日に厚生労働省から「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」という資料が公開されました。
この資料の中では、以下の3つを軸として令和6年度報酬改定の基本的な方向性が取り纏められています。
Ⅰ.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
Ⅱ.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
Ⅲ.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
そしてこの中の「Ⅲ.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し」において、処遇改善加算に関する内容が盛り込まれました。
では、現段階で示されている方向性とは具体的にどのような内容なのでしょうか?
ここからは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける処遇改善に関わる内容3つについて解説します。
処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う。
現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する。
処遇改善加算は、障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的として、平成24年度に創設された加算です。現在に至るまでに何度も区分や要件の見直しが行われ、さらには目的や対象が異なる新加算が創設された結果、令和5年度の現在は、以下の3つが処遇改善に関わる加算として運用されています。
福祉・介護職員等処遇改善加算(以下、処遇改善加算)
福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定処遇改善加算)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ等支援加算)
上記3つの加算は要件や単位数等がそれぞれ異なりますが、「処遇改善の対象となる職種」「配分ルール」についても以下のような違いがあります。

令和6年度報酬改定では、まずは上記3つの加算が一本化、つまり統合されます。
また配分ルールについても、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一される方向性です。
資料の中では書類の簡素化についても明記されていますが、その時期や変更後の様式等については何も言及されていません。
新たな様式やその使用開始時期等については、厚労省や自治体からの通達等にて最新情報を確認しましょう。
職場環境等要件に基づく取組について、取り組むべき項目等を増やすなど、より実効性のあるものとするよう見直しを行う。
前出のような処遇改善に係る加算を算定する際の要件は各加算ごとにいくつかありますが、その一つに「職場環境等要件に関する取組を実施すること」があります。
以下の6つの中から一つあるいは複数以上の取り組みを行っていくことが、加算算定の要件の一部として求められています。
入職促進に向けた取組
資質の向上やキャリアアップに向けた支援
両立支援・多様な働き方の推進
腰痛を含む心身の健康管理
生産性向上のための業務改善の取組
やりがい・働きがいの構成
参考:福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年度分)別紙1 表5 P25
処遇改善に係る加算を算定する事業所は、上記の内容について具体的な取組を決定し実施していく訳ですが、これをより実効性の高いものとするために、項目等を見直すことが方向性として示されています。
各項目等が具体的にどう変更されるのかについては、厚労省や自治体からの通達等から最新情報を確認するようにしましょう。
令和5年度補正予算において、当面の対応として緊急に、福祉・介護職員の収入を2%程度(6千円相当)引き上げるための措置を実施。その上で、診療報酬・介護報酬の動向も踏まえながら、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを構築すべく、今後の予算編成過程で検討を行う。
令和6年度報酬改定の方向性を打ち出すにあたり、重要な課題として捉えられていることの一つが「人材確保」です。資料の中でも、
賃上げをはじめとする人材確保への対応は喫緊かつ重要な課題である
物価高騰・賃金上昇、経営の状況、支え手が減少する中での人材確保の必要性等を踏まえ、利用者が必要なサービスを受けられるよう、必要な処遇改善の水準の検討を含め、必要な対応を行うことが重要な課題である
ということが明記されています。
こうした課題を踏まえて、令和5年度補正予算における緊急の収入引き上げ措置が検討されたと考えられます。
以上が、現段階で示されている報酬改定の方向性のうち、児童発達支援・放課後等デイサービスにおける処遇改善に係る加算についての内容となります。
ここまで、次回報酬改定の方向性のうち、処遇改善に係る加算についての内容についてお伝えしました。
具体的な改定内容や施行時期については今後開催される検討会や予算編成過程を経て決定されますが、改定に備えて今のうちから準備出来ることはあるのでしょうか?
これまで特に複雑だった処遇改善に係る加算の要件や分配ルール。一本化によってその複雑さが軽減されることも期待されますが、報酬改定実施後も途切れることなく算定と分配を行うには、改定後の要件等をいち早く理解することと、そのための仕組みを整えておくことが重要です。
また、処遇改善に係る加算については、年度ごとに処遇改善の計画や実績を様式に纏めて提出する必要があります。
様式については簡素化される方向性ではあるものの、書類を作成するためのデータに不足があると、届出内容に実態との齟齬や不備が生じ、書類の再提出、あるいは実地指導での指摘の対象となるリスクもあります。
加算算定や書類作成に必要なデータを適切に管理出来る仕組みも、今のうちから整えておきたいところです。
今回ご紹介した処遇改善に係る加算だけでなく、児童発達支援・放課後等デイサービスで算定できる加算には多くの種類があります。事業所の売り上げを最大化するには、提供したサービスや事業所の体制の評価として、受け取れる加算を漏れなく算定することが重要です。しかし、加算算定について以下のような難しさを感じている方も多いのではないでしょうか。
加算の種類が多く、どの加算を算定できるのか分からない
報酬改定の度に区分や要件が変更され、内容を把握することが難しい
算定に必要な記録や請求の流れが複雑で、過誤返戻が起きてしまう
LITALICOでは、100施設の運営ノウハウを通して開発した請求ソフトを提供しております。
実際の請求業務では、各加算に必要な情報を記録し請求データを作成することが求められますが、LITALICO発達ナビがご提供する「運営支援システム」では、各加算の算定に必要な情報を抜け漏れなく入力できるようなフォーマットや機能が備わっており、煩雑な請求業務をミスなく効率的に行うことができるようになります。
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請求業務に慣れていない職員様でも使いやすい、直観的なデザインも特徴です。
毎月必ず発生する業務だからこそ、使いやすく効率化して短時間で行えるよう、業務の仕組みを整えておきましょう。
LITALICO発達ナビ請求ソフトについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの「児童発達支援・放課後等デイサービスの請求ソフト」をご参照ください。


監修:辻田 健悟
行政書士 社会保険労務士
アンテリジャンス行政書士事務所
障がい福祉に特化した士業グループ、アンテリジャンスグループの行政書士事務所で所長を務める。
寄り添いをテーマに、障がい福祉事業所の運営をサポートしている。
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