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更新日:2024/8/19

放デイ・児発の「福祉・介護職員等処遇改善加算」とは? 【令和6年度報酬改定対応】

監修:新宅俊平

| しゅん行政書士事務所

福祉・介護職員等処遇改善加算は、障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。内容としては、事業所が従業者の賃金面等の待遇改善を目的とした取組みを実施していることを評価する加算です。
福祉・介護職員等処遇改善加算はⅠ~Ⅳの区分があり、定められた要件に応じて区分を選択します。
※令和6年度中は、経過措置として処遇改善加算Ⅴ(1)~(14)も設定

  • 「令和8年度の処遇改善加算」の変更点をまとめた記事はこちら

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    ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.福祉・介護職員等処遇改善加算の対象職種

    福祉・介護職員への配分が基本であり、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとされています。一方で、福祉・介護職員以外の職種への配分を含め事業所内で柔軟な配分も認めています。

    ※一部の職員や事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこととされています。

    【福祉・介護職員】

    • 児童指導員

    • 保育士

    • 訪問支援員

    • ホームヘルパー

    • 生活支援員

    • 世話人

    • 職業指導員

    • 地域移行支援員

    • 就労支援員

    • 就労定着支援員

    • 就労選択支援員

    • 地域生活支援員

    • 夜間支援従事者

    • 共生型障害福祉サービ ス等事業所及び特定基準該当障害福祉サービス等事業所に従事する介護職 

    ※人員基準において置くべきこととされている従業者の職種に限らず、上記の対象職種に該当する従業者は対象となります。

    【特に経験・技能のある職員】

    • 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を有する者

    • 心理指導担当職員(公認心理師を含む)

    • 児童発達支援管理責任者

    • 研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の職員

    (強度行動障害支援者養成研修修了者、教員免許保有者等)

    ※参考:厚生労働省「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(案)」

    「令和8年度の臨時報酬改定」にも対応した「処遇改善加算」を解説した資料を無料でご提供しています。

    2.福祉・介護職員等処遇改善加算の算定要件

    福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳの算定要件は以下の通りです。

    ※参考:厚生労働省「処遇改善加算(事業者向けリーフレット)」

    算定要件は、従来の3加算(処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算)が1本化されたことから、これら加算の要件を組み合わせた内容となっています。

    また、令和6年6月以前に処遇改善加算を算定しており、かつ、ベースアップ等加算を算定していない事業所が、一本化後の新加算Ⅰ~Ⅳを新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することも要件の1つとされています(月額賃金改善要件Ⅱ)。

    令和6年6月1日が施行日ですが、令和6年度末までは経過措置期間となります。この期間で認められている内容についても確認していきましょう。

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    3.経過措置期間について

    令和6年度末までの経過措置期間で行われる措置は大きく4つあります。

    ①新加算Ⅴ(1)~(14)の設置

    一本化後の新加算Ⅰ~Ⅳに直ちに移行できない事業所のため、激変緩和措置として、新加算Ⅴ(1)~(14)が令和7年3月までの間に限り設置されます。

    新加算Ⅴは、現行3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、報酬改定による加算率の引上げを受けることができるようにする経過措置のため、算定するには以下のような要件があります。配分ルールについては加算Ⅰ~Ⅳと同様です。

    ■算定要件

    • 令和6年5月末日時点で、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)のうちいずれかの加算を受けている事業所が取得可能(新加算Ⅰ~Ⅳのいずれかを取得している場合を除く。)

    ②月額賃金要件Ⅰの猶予

    新加算Ⅳの算定要件の1つとして、「加算額の内、1/2以上を月額賃金の改善に充てること」とする月額賃金要件Ⅰがあります。こちらの要件は令和6年度中は適用を猶予し、令和7年度から適用が開始されます。新加算Ⅳの要件のため、新加算Ⅰ~Ⅳ全てを算定する事業所に関わってきます。

    ③キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳの特例

    キャリアパス要件ⅠからⅢまでについては、令和6年度中に対応することを誓約した場合、令和6年度当初から要件を満たしたことにできます。

    キャリアパス要件Ⅳについては、令和6年度中は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上の職員の代わりに、新加算の加算額のうち特定処遇改善加算に相当する部分による賃金改善額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。) 以上の職員を置くことにより、上記の要件を満たしたことになります。 

    ④職場環境等要件の内容継続

    職場環境等要件は従来の3加算の要件内容が継続され、項目及び要件の変更は令和7年度から適用されます。具体的には以下の通りです。

    ■令和6年度:従来の加算の要件を引き継ぐ形で実施

    • 新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合:6つの区分の中から1つ以上取り組んでいる

    • 新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合:6つの区分から3つの区分を選択し、それぞれで1つ以上取り組んでいる

    ■令和7年度以降:職場環境等要件の項目が一部変更され、新加算の算定要件も変更あり

    • 新加算Ⅲ・Ⅳを算定する場合:6つの区分ごとにそれぞれ1つ以上(生産性向上は2つ以上)取り組んでいる

    • 新加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合:6つの区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上うち⑱は必須)取り組んでいる

    参考:厚生労働省「別紙1」表4ー1

    4.福祉・介護職員等処遇改善加算の単位数

    福祉・介護職員処遇改善特別加算とは?の画像

    単位数は、「1月あたりの総単位数(基本報酬+加算-減算)×加算率」で計算されます。
    ※総単位数に、福祉・介護職員等処遇改善加算は含みません

    以下が、児童発達支援・放課後等デイサービスの加算率です。

    5.そのほかの確認事項

    福祉・介護職員等処遇改善加算の算定には、下記事項への対応が必要です。

    • 施設の就業規則や各種規程の整備

    • 毎年度の計画及び実績の更新

    • 職員への周知

    • 所轄官庁への届出

    算定に必要な業務は上記のように複数ありますので、十分にご注意ください。  

    6.加算対応以外の重要事項について

    放デイ・児発の運営においては、加算対応はもちろん重要ですが、

    • WEBサイトでの利用者の募集

    • 教材プログラムの整備

    • スタッフの採用と育成

    • 給費の保険請求

    も大切です。 LITALICO発達ナビでは、1,900施設の運営をサポートする中で現場の声を反映しながら、

    • 開設専門アドバイザーによる放デイ・児発の開設サポートパック

    • LITALICO発達ナビのサイトで施設ページの作成

    • 施設ページでの利用者の募集

    • 7,000以上の教材プログラム

    • 人材紹介と求人サイト

    • 各種研修動画

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    などのサービスをご提供しています。 ぜひお気軽にお問い合わせください。

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