「放デイ・児発」における福祉・介護職員処遇改善(特別)加算とは?
福祉・介護職員処遇改善加算は、施設が従業者の賃金面を含めた待遇改善を目的とした取り組みを実施することを評価する加算です。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)まであり、うち1つを算定できます。
対象の職種
障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員が対象となります。
指定基準に置いて配置義務に関わらず、下記の職員等がいれば対象となります。
- ホームヘルパー
- 生活支援員
- 児童指導員
- 保育士
- 障害福祉サービス経験者
- 児童支援員
- 世話人
- 職業指導員
- 地域移行支援員
- 就労支援員
- 訪問支援員
算定要件
福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件を以下の通りです。
算定要件は、ほかの加算に比べ、かなり複雑なものとなっています。
以下、算定要件に必要な3つのポイントを要約したものをご紹介します。
共通条件
主な内容は、施設が待遇改善のためにしている取り組みについてです。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)で共通となっている項目になります。
キャリアパス
主な内容は、職員のキャリアに関する内容になります。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅴ)によって算定の仕方が異なりますのでご確認ください。
労働環境等要件
「資質の向上」は、職員のスキルアップを目的とした研修の受講支援等が挙げられます。
「職場環境・処遇の改善」は、働きやすい環境の整備としてICT活用や育休制度の充実等が挙げられます。
「そのほか」に関しては、経営・人材育成理論の見える化、中途採用に特化した人事制度の確立等が挙げられます。
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)で、共通の項目となっています。
単位数
福祉・介護職員処遇改善加算の単位数は「所定単位×該当する率」という形で計算します。
所定単位とは、基本報酬に該当となる加算・減算を加減した単位数です。
福祉・介護職員処遇改善特別加算とは
福祉・介護職員処遇改善特別加算とは、前述の福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件を緩和したものになります。
福祉・介護職員処遇改善加算との主な違い
- 事務職、医療職等の「福祉・介護職員以外の従業者」も対象となりました。
- 単位数は、放デイ「所定単位×1.1%」、児発「所定単位×1.0%」です。
そのほかの確認事項
福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の算定は、下記のような必要な業務が多くあります。
- 施設の就業規則や各種規程の整備
- 毎年度の計画及び実績の更新
- 職員への周知
- 所轄官庁への届出
また、毎年処遇改善加算が支払われたかの実績報告と毎年計画を提出することは必須です。
必要な業務が複数ありますので、十分にご確認ください。
加算対応以外の重要事項について
放デイ・児発の運営においては、加算対応はもちろん重要ですが、
- WEBサイトでの利用者の募集
- 教材プログラムの整備
- スタッフの採用と育成
- 給費の保険請求
も大切です。
LITALICO発達ナビでは、1,900施設の運営をサポートする中で現場の声を反映しながら、
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