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更新日:2024/3/27
監修:北浦千加
| 行政書士きたうら総合事務所 行政書士

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容を纏めた資料も順次公開されています。
今回の記事では、2024年2月6日に厚生労働省HPにて公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の資料の中から、支援ニーズの高い児童への支援に関する内容をピックアップし、お伝えしていきます。
令和6年度報酬改定に対応した「個別サポート加算」の記事は下記を参照ください。
「児発・放デイ」における個別サポート加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。先述の通り、2024年2月6日に厚生労働省から「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」という資料が公開されました。
この資料の中では、以下の3つを軸として令和6年度報酬改定の基本的な方向性が取り纏められています。
①障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
②社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
③持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
今回はこの資料の中の「8 障害児支援 」に記載されている児童発達支援及び放課後等デイサービスの支援ニーズの高い児童への支援に着目していきます。
そもそも、「支援ニーズの高い児童」とはどのような児童を指しているでしょうか。
「支援ニーズの高い児童」という言葉に明確な定義はありませんが、今回の報酬改定における「支援ニーズの高い児への支援の充実」の項目においては、従来の個別サポート加算の対象児童や、難聴児、視覚障害児等について記載されています。
個別サポート加算の対象者は、「こども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態にある児童」とされています。児童発達支援の場合は「乳幼児等サポート調査・給付決定時調査」、放課後等デイサービスの場合は「就学時サポート調査・給付決定時調査」が実施され、それぞれ調査項目が明文化されています。
具体的には、食事、排泄、入浴、移動に対する介助の必要性や、問題行動の頻度、コミュニケーション等の支援の必要性などが問われています。
参考:厚生労働省「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」P67
こうした支援ニーズの高い児童に対して、現段階で示されている改定内容とは具体的にどのような内容なのでしょうか?大きく分けると3つに分けることができます。
①個別サポート加算の見直し
②人工内耳装用児支援加算の見直し
③視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の新設
それぞれ詳しく確認していきましょう。
個別サポート加算は(Ⅰ)と(Ⅱ)に分けられますが、今回はどちらも見直しが実施されます。

保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価することとした上で、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価されます。

単位数:125単位/日
要件:要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所等と連携(支援の状況等を年1回以上共有)し支援を行った場合
単位数:150単位/日
要件:要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合
個別サポート加算(Ⅱ)については、要支援・要保護児童への支援の充実を図る観点から、こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しが実施されます。
難聴児支援の充実を図る観点から、人工内耳を装用している児に支援を行った場合加算を取得できます。
人工内耳装用児支援加算
単位数:利用定員に応じて445~603単位/日
要件:主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、言語聴覚士を4以上配置、聴力検査室を設置)において、人工内耳を装用している児に対して支援を行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)
単位数:
利用定員に応じて445~603単位/日
要件: 児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)
単位数:150単位/日
要件:児童発達支援センター又は児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合
視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に加算を取得できます。
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
単位数:100単位/日
要件:視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合
ここまで、支援ニーズの高い児童に対する支援について、令和6年度報酬改定の改定内容を確認していきました。最後に改めて、報酬改定の内容を確認していきましょう。
個別サポート加算(Ⅰ)
放課後等デイサービス:著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを実施
児童発達支援:基本報酬に包括化して評価したうえで、著しく重度の障害児が利用した場合に評価
個別サポート加算(Ⅱ):こども家庭センターやサポートプランに基づく支援との連携を推進しつつ、評価の見直しを行う
人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合の評価を実施。センターだけでなく事業所も対象になる。
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して、支援を行った場合に評価を実施
児童発達支援・放課後等デイサービスの経営者の皆様にとっては、上記のような報酬改定に関する情報をいち早くキャッチし、対応していくことが重要です。しかし、
✓ここから準備・対応ができるか不安
✓今からできることを実施しておきたい
上記のようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
ここまでの通り、個別サポート加算の変更だけではなく、難聴児や視覚障害児に対する支援への評価が実施されるという内容が示されました。支援ニーズの高い児童を受け入れている事業所の皆様は、改定後の加算に対応できるかをまず確認することが必要です。
これから受け入れを検討する事業所の皆様は、児童を受け入れるための準備が必要になります。支援ニーズの高い児童への支援は、専門性の高い職員の配置が必要であり、一朝一夕に整えられるものではありません。早め早めの準備を実施していきましょう。
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監修:北浦千加
行政書士きたうら総合事務所 行政書士
障害者総合支援法に関連する事業所の顧問やサポートを行っている、福祉関連に特化した行政書士事務所。
開設手続きだけではなく、事業主様との対話を通して、運営指導対策をはじめとした、事業所の問題を共有し一緒に解決していくことを大事にしている。
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