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更新日:2024/3/27
監修:松元まり
| 社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容をまとめた資料も順次公開されています。
今回の記事では、2024年2月6日に厚生労働省から「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の資料の中から、強度行動障害児支援加算・個別サポート加算(Ⅰ)に関する内容をピックアップし、お伝えしていきます。
令和6年度報酬改定に対応した「強度行動障害児支援加算」の記事は下記を参照ください。
「放デイ・児発」における強度行動障害児支援加算とは?【令和6年度報酬改定対応】
令和6年度報酬改定に対応した「個別サポート加算」の記事は下記を参照ください。
「児発・放デイ」における個別サポート加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。令和6年度報酬改定ではどのような方針が示されたのか、強度行動障害児支援加算・個別サポート加算(Ⅰ)が関わる部分をピックアップしてみていきましょう。
令和6年度報酬改定では、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価を充実する方向性で、以下のように加算を見直すことが示されました。
単位数:155単位/日
要件:※強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合
単位数:200単位/日
※加算開始から90日以内の期間は、更に+500単位/日
要件:強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して、支援計画を作成し当該計画に基づき支援を行った場合
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」P81
つまり、単位数が増加するだけでなく、加算開始から90日以内に追加で加算されるというルールも加えられるため、強度行動障害を有するお子さまに対する支援の評価がより手厚くなったと言えます。一方で、支援の実施だけではなく、支援計画の作成とそれに基づいた支援の実施が求められるため注意が必要です。
個別サポート加算(Ⅰ)については、児童発達支援・放課後等デイサービスそれぞれで加算の見直しが実施されます。
まず、児童発達支援においては、保護者の負担軽減・事務の効率化の観点から、基本報酬に包括化して評価されます。そのうえで、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合に評価を行うという方向性で、以下のように加算を見直すことが示されました。
単位数:100単位/日
要件:著しく重度又は行動上課題のあるケアニーズの高い障害児(乳幼児等サポート調査表で食事・排せつ・入浴・移動が一定の区分に該当)に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
単位数:120単位/日
要件:重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」P82
放課後等デイサービスにおいては、行動障害の予防的支援を充実させる観点から、強度行動障害の知識のある職員による支援を行った場合の評価を充実するとともに、重度障害児への支援を充実させる観点から、著しく重度の障害児が利用した場合の評価の見直しを行う方向性で、以下のように加算を見直すことが示されました。
単位数:100単位/日
要件:著しく重度(食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)又はケアニーズの高い(就学時サポート調査表13点以上)障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)
単位数:①90単位/日 ②120単位/日
要件:
①ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
②ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に対して支援を行った場合
※いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」P90
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今回の報酬改定では強度行動障害のお子様への支援に関わる2つの加算の変化が示されています。そもそも、強度行動障害とは一体何でしょうか。
報酬改定の資料の中には強度行動障害児支援加算の算定率が児童発達支援で0.3%、放課後等デイサービスで1.2%というデータが出ており、現状まだまだ強度行動障害のお子様への支援が十分に提供できていないという現状があります。このことを踏まえると、強度行動障害についてあまり詳しくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は強度行動障害の基本的な概要から確認していきたいと思います。
強度行動障害とは、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを指します。
また強度行動障害は、直接的や間接的な他害、自傷行為等が「通常考えられない頻度と形式で出現している状態」を指す言葉であり、精神科的な診断とは異なります。
強度行動障害であるかどうかは、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」を用いて判定を行っています。
過去の報酬改定に関する検討会資料では、強度行動障害のお子様に対する受入れ体制が整備されていない等の理由から支援が十分に提供されない場合や、適切な支援を提供することができず本人の状態がさらに悪化するなどの実情が報告されています。
そのため、受入拡大や支援の充実の観点から、より高い段階を設定して、報酬面に反映していくことが必要であることが示されていました。
では従来の強度行動障害児支援加算・個別サポート加算(Ⅰ)の概要と課題がどのようになっているのか確認しましょう。
先述の通り、強度行動障害児支援加算とは、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合に算定することができる加算です。
課題としては、強度行動障害児支援加算の算定率が低く、強度行動障害のお子様に対する受入れ体制が十分でない・支援を提供できていないことが挙げられてきました。
従来の個別サポート加算(Ⅰ)は、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、ケアニーズの高い児童に対して支援を行った場合に算定することができる加算です。
課題としては、算定要件が行動上の課題に着目した判定評価となっており、行動障害の予防的支援の実施については十分でないことが挙げられてきました。
こうした課題から、今回の報酬改定では、強度行動障害のお子様への支援を充実させる方向性や、行動障害の予防的支援を充実させるという改定内容が盛り込まれました。先述の内容についてもれなく確認し、改定に備えましょう。
ここまで令和6年度報酬改定で強度行動障害を有する児への支援に関わる部分をピックアップし、2つの加算の現状と課題を確認してきました。
今回お伝えしてきた内容を最後にまとめますと以下の通りとなります。
強度行動障害のお子様に対する受入れ体制が十分でなく、支援を提供できていないこと
強度行動障害のお子様への予防的支援の実施が十分でないことが課題
課題を踏まえ、以下二つの加算が見直される
強度行動障害児支援加算
個別サポート加算(Ⅰ)
報酬改定では様々な内容が議論され、改定の方針が示されております。
中には加算の算定要件の改定が示唆されるものもあり、事業所運営に大きく関わる話もありますので本記事を参考に報酬改定に備えていただけますと幸いです。
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監修:松元まり
社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士
開業から15年にわたり関西を中心に障害児・障害者サービスの開設許可・運営顧問のサービスを行う。
自身も発達障害児を育てる二児の母。
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