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更新日:2024/1/24
監修:瀧上 真悟
| 社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容を纏めた資料も順次公開されています。今回の記事では、2023年12月6日に厚生労働省HPにて公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」の資料の中から、不登校児童への支援に関する内容をピックアップし、お伝えしていきます。
令和6年度報酬改定に対応した「個別サポート加算」の記事は下記を参照ください。
「児発・放デイ」における個別サポート加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。先述の通り、2023年12月6日に厚生労働省から「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」という資料が公開されました。
この資料の中では、以下の3つを軸として令和6年度報酬改定の基本的な方向性が取り纏められています。
Ⅰ.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
Ⅱ.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応
Ⅲ.持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
そしてこの中の「Ⅱ.社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」において、不登校児童への支援に関する内容が盛り込まれました。
では、現段階で示されている方向性とは具体的にどのような内容なのでしょうか?資料の中には以下のような記載があります。
継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実
放課後等デイサービスにおいて、通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合の評価を行う。
厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について」P14
このように、学校と連携を図りながら不登校児童へ支援を実施した場合に評価されることが明記されています。
そもそも、不登校児童とはどのような子どもを指すのでしょうか。文部科学省の学校基本調査においては以下のように定義づけています。
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの
文部科学省「不登校の現状に関する認識」
「不登校=継続的に学校を休むこと」と捉えられがちですが、このような定義が存在します。
そんな不登校児童ですが、小・中学校における不登校児童生徒数は令和3年度時点で24万4,940人(令和3年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果:文部科学省)とされ、過去5年間の傾向として、小学校・中学校ともに増加傾向にあります。
また、厚生労働省における「児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける移行支援の取組状況調査」によると、有効回答事業所数4,022事業所のうち、不登校児童が2,522人いるとの回答がありました。
このように、不登校児童は年々増加傾向にあり、放課後等デイサービスでは不登校児童を受け入れ、支援しているという実態があります。
ここまで、不登校児童の実態と、放課後等デイサービスでは、不登校児童を受け入れ、支援を行っている状況をご説明してきました。令和6年度報酬改定ではその支援に対する評価が明文化される方針ですが、どのような支援が行われるべきなのでしょうか。
報酬改定の詳細な内容は2024年2月に発表予定ですが、今までの検討会の資料からそのあるべき姿を伺い知ることができます。
学校には在籍しているものの、精神的な理由等で継続的に学校に通学できない「困り感」の強い障害児については、学校の対応に加えて、放課後等デイサービスについても、休息ができ、安心・安全でその子らしく過ごせる場としての役割は大きい。
まず前提として、放課後等デイサービスは不登校児童にとって「休息ができ、安心・安全でその子らしく過ごせる場」としての役割があることが読み取れます。続けて、
不安解消、社会的コミュニケーションを図れる場所として、将来の社会参加を促進するという観点からも、放課後等デイサービスにおいても教育や医療等関係機関と連携しながら支援していくことが必要である。
このような記載がされています。不登校児童にとっての放課後等デイサービスの役割の大きさから、放課後等デイサービスにおいて教育や医療等関係機関と連携しながら支援していくことが求められていることが見受けられます。
上記のような背景から、今回の報酬改定の方向性に至ったことが推測されます。
先述の通り、報酬改定の詳細な内容は2月に発表予定であり、具体的にどのような部分が変わるかについては現状わかりません。しかし、
✓2月の発表から準備できるか不安
✓今からできることを実施しておきたい
上記のようにお考えの方も多いのではないでしょうか。
「通常の発達支援に加えて、学校との連携を図りながら支援を行った場合」に何かしらの評価がされることは現状で判明しています。そのため、まずは学校との関係構築をすすめていくことが肝心です。
事業所によって学校との関係は様々であり、中には関係性が稀薄であるという事業所様も多いのではないでしょうか。関係構築は一朝一夕には成しえません。報酬改定の内容が発表されてからではなく、今から関係構築に向けて動き始めることが重要です。
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監修:瀧上 真悟
社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。
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