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【2018年報酬改定】放デイ・児発における「理学療法士等による機能訓練等の充実」について
2018年度の報酬改定では、放デイ・児発におけるお子さまへのきめ細やかな支援を強化するため、特別支援加算の要件と単位数の見直しが行われました。
この記事では、見直された特別支援加算についてご紹介します。
特別支援加算の変更点
従前
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合は、25単位/日となります。
見直し後
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を終了した者を配置し、機能訓練又は心理指導を行った場合は、54単位/日となります。
算定要件等は「特別支援加算とは?」をご確認ください。
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