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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定では、保育所や学校等との連携を強化するために、関係機関連携加算(Ⅰ)の要件が一部変更されました。
この記事では、見直された関係機関連携加算(Ⅰ)についてご紹介します。
関係機関連携加算(Ⅰ)は、施設を利用しているお子さまが通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、1年につき1回を限度として加算する。
関係機関連携加算(Ⅰ)は、施設を利用しているお子さまが通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、月に1回を限度として加算する。
算定要件等は「関係機関連携加算とは?」をご確認ください。
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