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更新日:2024/9/3

放デイ・児発の「関係機関連携加算」とは?【令和6年度報酬改定対応】

監修:松元まり

| 社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
社会保険労務士・行政書士

関係機関連携加算とは、園・学校などの関係機関との連絡調整、および相談援助を行なった場合に取得できるものです。 本加算は4種類あり、それぞれ算定要件が異なります。
この記事では、放課後等デイサービス・児童発達支援の事業所が、本加算を取得する際に必要な算定要件・単位数・加算を取得した場合の算定額について解説していきます。

  • ※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
    目次

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    1.関係機関連携加算の算定要件

    関係機関連携加算(Ⅰ)

    • 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること

    • お子さまが日々通う保育所等施設と連携し、個別支援計画に関する会議を開催すること※参加は不可。開催のみ

    • 出席者、開催日時、その内容の要旨及び個別支援計画に反映させるべき内容を記録した会議録を作成すること

    • 個別支援計画に連携の具体的な方法などを記載し、会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえて見直しを行うこと

    関係機関連携加算(Ⅰ)では、お子さまが日々通う関係機関(学校・保育園・幼稚園など)と連携して個別支援計画を作成し、日常的な連携体制を構築することが目的となります。
    注意点として、複数の施設を利用されているお子さまの場合、他施設との連携については加算の対象とならないため注意が必要です。

    関係機関連携加算(Ⅱ)

    • 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること

    • 保育所や学校等との会議等により児童の心身状況や生活環境についての情報連携を行うこと

    • 出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録した会議録を作成すること

    • 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること

    関係機関連携加算(Ⅲ)

    • 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること

    • 児童相談所、医療機関等との会議等により心身の状況や生活環境等の情報連携を行うこと

    • 会議の開催等に留まらず、児童相談所等関係機関との日常的な連絡調整に努めること

    • 出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録した会議録を作成すること

    • 会議の結果や日々の連絡調整等を踏まえ、必要に応じて個別支援計画を見直すなど、関係機関と連携した支援の提供を進めること。

    • 個別サポート加算(Ⅱ)(要保護・要支援児童への支援の評価)を算定している場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない

    関係機関連携加算(Ⅳ)

    • 事前に通所給付決定保護者の同意を得ること

    • お子さまの状態や支援方法を記録した文書を就学・就労先に渡すこと

    • 連携先との連絡調整や相談援助を行い、やり取りの記録を作成すること

    関係機関連携加算(Ⅳ)では、お子さまの状態や支援方法について、就学や就職などのライフステージが移行する際にも切れ目なく支援することが目的となります。 進学先としては小学校・特別支援学校の小学部へ入学する際が算定対象となっているため、中学校・高等学校との連携については自治体の指定権者にご確認ください。
    就学先については、就労継続A型及びB型、並びに就労移行支援事業所の場合は加算対象とならないため注意が必要です。  

    2.関係機関連携加算の単位数

    関係機関連携加算の単位数の画像

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    3.関係機関連携加算を取得した場合の算定額

    ※あくまで一例です
    ※地域区分は計算の便宜上10とします

    ●一人のお子さまが通う関係機関(園・学校等)と連携を取り、個別支援計画の作成を実施した場合

    ※この場合は、関係機関連携加算(Ⅰ)となります

    250単位×10(地域単価)=2,500円/月

    4.放デイ・児発の請求業務を効率化するには?

    以上、関係機関連携加算について見てきました。この加算の算定では連携の記録が必要となるため、「記録の漏れなどが起こりそう」と思われた方もいるでしょう。

    正しい請求情報を作成するには、入力支援機能のある施設運営ソフト(請求ソフト)が役立ちます。LITALICO発達ナビのソフトでは、①請求ソフト②保護者連絡機能などを備えています。運営や請求の負担を減らしたい方は、ぜひ下記よりお気軽に資料をご請求ください。

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  • 監修:松元まり

    社会保険労務士・行政書士松元事務所/代表
    社会保険労務士・行政書士

    開業から15年にわたり関西を中心に障害児・障害者サービスの開設許可・運営顧問のサービスを行う。
    自身も発達障害児を育てる二児の母。

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