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更新日:2020/1/22

看護職員加配加算は、医療的ケアが必要なお子さまやその家族の状況及びニーズに応じて必要な支援を提供するために、看護職員を加配した施設を評価する加算です。
看護職員加配加算には3種類あります。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。
また医療的ケアの支援提供ができる旨をインターネット等で公表していることも要件です。 ※医療的ケアに関する判定スコアは、以下をご確認ください。


※主として重症心身障害のお子さまに対する放デイ、児童発達支援センターを除きます。
医療ケア対象の児童だけではなく、利用児童全員に対して算定できます。
看護職員加配加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定している場合、ほかの看護職員加配加算を算定できません。
看護職員加配加算を算定している場合、医療連携体制加算の算定ができません。
放デイ・児発の運営においては、加算対応はもちろん重要ですが、
WEBサイトでの利用者の募集
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