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更新日:2026/5/15

【児発・放デイ】令和8年度臨時報酬改定 処遇改善加算の変更点まとめ 

監修:瀧上 真悟

| 社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員

今回の処遇改善加算の臨時報酬改定は、政府の総合経済対策などを踏まえ、令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定を待たずに期中改定として実施されるものです。施行日は、令和6年度報酬改定において6月施行であったこと、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業により令和7年12月から令和8年5月分までの賃上げ支援を行なっていることから、令和8年6月となります。

  • 「令和8年度の臨時報酬改定」にも対応した「処遇改善加算」を解説した資料を無料でご提供中です。ぜひご活用ください。

    ※この記事は令和8(2026)年2月18日に厚生労働省より示された資料を基に、ポイントを解説したものです。実務におかれましては、本資料と合わせて、必ず厚生労働省および指定権者などの最新情報をご確認ください。
    目次

    1.令和8年度臨時報酬改定による改定内容

    令和8年度の処遇改善加算の臨時報酬改定では、大きく分けて以下の4つの改定が行われました。

    1. 対象の拡大

    2. 加算率の上乗せ

    3. 上位区分の新設

    4. キャリアパス要件・職場環境等要件の見直し

    それぞれの改定内容について解説していきます。

    対象の拡大

    今回の改定により、以下の2点で対象が拡大されました。

    • 対象サービス

    • 対象職員

    対象サービスについては、これまでの対象サービスに加えて、新たに計画相談支援障害児相談支援及び地域相談支援に処遇改善加算が新設されました。

    そして、対象職員は広く「障害福祉従事者」へと拡大されています。

    今回の改定により、福祉・介護職員以外の現場を支える多様な職種を含めて加算の対象となったものと考えられます。

    ●障害福祉従事者とは?

    障害福祉現場で働く幅広い職種を指します。

    令和7年度までの処遇改善加算においては、「福祉・介護職員」に含まれる職種を明記しており、主に直接処遇職員を対象としているものでした。前述の通り「福祉・介護職員」から「障害福祉従事者」となったことにより、以下の職種も「障害福祉従事者」になります。

    • 管理者

    • 児童発達支援管理責任者

    • 看護職員

    • 理学療法士

    • 作業療法士

    • 言語聴覚士

    • 機能訓練担当職員

    • 調理員

    • 事務員 など

    いずれにせよ現場を支える多様な職種が含まれると考えられます。

    加算率の上乗せ

    障害福祉従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)相当の賃上げを実現する措置が実施されます。さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業所の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置が行われます。

    具体的には、以下の通り既存の加算が増加するとともに、ⅠとⅡにおいては上位区分が創設されます。

    ■処遇改善加算加算率新旧比較表(児童領域のみの抜粋)

    ※今回新設された障害児相談支援については、一律で5.1%となっています。

    上位区分の新設

    生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに、新たな上位区分(加算Ⅰロ加算Ⅱロ)が設置されます。この上位区分を算定するためには、以下の「特例要件」を満たす必要があります。

    ●特例要件

    以下の①または「社会福祉連携推進法人への所属」のいずれかを満たすことそれに加えて②を満たすことが要件になります。 

    ① 現行の職場環境等要件の生産性向上に関する取組を5項目以上実施
    (うち、「現場課題の見える化」「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)

    既存のⅠ・Ⅱについては、3項目以上(うち「現場課題の見える化」は必須)となっています。よって、上位区分を取得するためには、既存の要件に加え、「業務支援ソフト・情報端末の導入」と他1項目の要件を満たす必要があります。

    要件について詳細は以下の通りです。

    社会福祉連携推進法人への所属

    なお、「社会福祉連携推進法人への所属」については、一般社団法人を設立し連携推進法人の認定を受けること、あるいは既存の連携推進法人への参画により可能ではありますが、地域の社会福祉法人との連携等が必要になってきます。こちらの方法で検討される方は、以下を参考にしてください。

    ◎社会福祉連携推進法人制度についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20378.html

    ② 加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給または毎月決まって支払う手当)の改善に充当

    既存の処遇改善加算では処遇改善加算Ⅳの2分の1以上を月給(基本給または毎月決まって支払う手当)の改善に充当する必要があります。よって、上位区分を取得するためには、加算率で考えた場合、以下のように加算率が上がることとなります。

    【児童発達支援の場合】
    5.85%(加算Ⅳ11.7%の2分の1)→7.75%(加算Ⅱロ15.5%の2分の1)
    
    現在の処遇改善加算において、月給(基本給または毎月決まって支払う手当)の改善に充当させている額が少ない場合、上位区分の取得に向けて、賃金体系の見直しに必要が出てきます。

    キャリアパス要件・職場環境等要件の見直し

    ▼加算Ⅰ・Ⅱ

    以下の①か②のどちらかの要件が求められます。

    ① 「経験・技能のある障害福祉人材の改善後賃金額が年額460万円以上(現行の440万円から引き上げ)」

    ② 職場環境等要件において「現行に加えて全体からさらに1つ以上(計14以上)取り組む」

    ※上位区分の取得の有無にかかわらず必要となります。

    ▼加算Ⅲ・Ⅳ

    以下の要件が求められます。

    職場環境等要件において「現行に加えて全体からさらに1つ以上(計8以上)取り組む」

    2.経過措置について(令和8年度中の対応の誓約)

    これまで説明してきたように、今回の報酬改定により様々な改定が行われました。そのため、経過措置として「令和8年度中の対応の誓約」を行うことで申請時は対応ができていなくても算定が可能になっています。

    改定内容に合わせた要件整備に一定の期間を要することから、配慮措置となります。令和6年度の報酬改定でも行われたもので、今回の報酬改定でも用意されました。

    今回の変更点で、対応の誓約が認められているのは以下になります。

    • 特例要件

    • キャリアパス要件Ⅳ

    • 職場環境要件

    令和8年度の実績報告書で対応内容を報告する必要があり、対応ができていない場合には、加算額の一部または全部を返還する必要があります。

    3.申請スケジュール

    通常であれば、処遇改善加算を算定する前々月の末日(4月算定であれば2月末)としています。ただし、6月以降に新たに加算の対象となる障害福祉サービスなどについては令和8年6月15日が提出期限となります。

    ※その他、6月15日が期限の対象となる事業所については各指定権者にお問い合わせください。

    処遇改善計画書の様式・記入例について

    通常であれば、厚生労働省の福祉・介護職員の処遇改善にて様式が公開されますが、現時点(※2026年5月15日現在)で確認できていません。しかし、各指定権者のWebサイトでは新様式が公開されています。

    所管の指定権者のWebサイトをご確認の上、ダウンロードしてご利用ください。

    参考:愛知県「福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について」 

    「令和7年度 処遇改善加算の実績報告書」の作成ガイド無料でご提供しています。「処遇改善加算」の解説資料とあわせてご活用ください。


    今回の臨時報酬改定では、対象が拡大され、障害福祉の現場に携わる様々な職員・サービスをフォローできるようになりました。一方で、算定のハードルも上がっており、これまで以上に申請における事務負担などが発生するでしょう。

    しかし、利用者と日々真摯に向き合う職員たちに正当な報酬を与えることができるようになる、業界全体にとって有益な加算でもあります。事業所にとっても離職防止などのメリットがより大きくなる改定となりました。

    対応の誓約という経過措置もありますし、業務支援ツールなどを上手に活用し、増えた負担を効率化しながら算定に向けて対応を進めていきましょう。

    4.抜けや漏れなく加算を算定するには?

    LITALICOでは、100施設の運営ノウハウを通して開発した施設運営(請求)ソフトを提供しています。このソフトには、①算定漏れを防ぐ請求ソフトや、②保護者連絡機能などがあります。

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    施設運営ソフト(請求ソフト)

    ■①算定漏れを防ぐ請求ソフト
    • 加算を選択すると「自動で算定の必須項目」が表示されるため、記入漏れなどが発生しにくく、必須項目の確認の手間が省ける

    • カスタマーサポート体制が充実し、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることに役立つ

    ■②保護者連絡機能
    • 保護者用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができる

    • 帳票の連携と保護者様の捺印をソフトに集約することで、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できる

    上記のほか、「個別支援計画作成機能」もありますので、詳しく知りたい方は、ぜひ下記よりご確認ください。

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  • 監修:瀧上 真悟

    社会福祉士
    千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員

    社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
    障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。

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