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更新日:2026/2/20
監修:浅井順
| 行政書士浅井事務所

児童発達支援・放課後等デイサービスの運営指導では、通知が届いて慌てないよう、事前準備が大切です。この記事では、令和7年度の変更点も踏まえ、運営指導の目的や指導の際にチェックされるポイント、通知に備えて普段から取り組んでおきたいことをまとめました。
【この記事のポイント】
運営指導の概要:児童発達支援・放課後等デイサービスの場合、3年に1回以上の頻度で実施。運営指導の目的は、サービスの質の確保と障害児通所給付費等の適正化。
確認されるポイント:人員・運営・支援・請求などに関する書類等が確認される。
日頃からの対策:スタッフ全員が、運営基準や算定基準を理解することが大切。日々の記録業務などの抜けや漏れを防ぐ体制を作ることも重要。
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。運営指導(旧 実地指導)とは、原則として行政の担当者が事業所を訪問し、「適正なサービスが提供されているか」を面談形式で指導(調査)するものです。もともとの名称は「実地指導」でしたが、令和6年度(2024年度)より「運営指導」に変更されました。
運営指導の目的は、「事業所のサービスの質の確保」と「障害児通所給付費等の適正化」です。そして指導方法には、「運営指導」と「集団指導」の2つがあります。
「運営指導」は事業所において実地で行われ、「集団指導」は事業者を1か所に集めて講習などの方法により行われます。運営指導への名称変更により、集団指導はオンラインでも実施されるようになりました。
※運営指導の流れや具体的なポイントを解説した資料を無料でプレゼントしています。ぜひご活用ください。
(参照)
「『指定障害児通所支援事業者等の指導監査について』の一部改正について」こども家庭庁
「運営指導」と混同されがちな用語に「監査」がありますが、これらの性質はまったく異なります。運営指導はあくまで指導(調査)ですが、運営指導中に下記の運営基準違反などの状況が確認された場合や、自治体へ通報・苦情などがあった場合に「監査」へと移ります。
■ 著しい運営基準違反が確認され、利用者等の生命または身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断された場合
■ 障害児通所給付費等の費用請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合監査は、不正や著しい不当が疑われる場合に事実関係を的確に把握し、公正で適切な措置を採る目的で実施されます。監査の結果、不正や著しい不当が認められた場合には、勧告や命令、障害児通所給付費等の返還、果ては指定の取り消しなどの重い処分が下されることになります。
事業所としては、監査にならないのはもちろん、運営指導に備えた日頃の取組みが重要になります。後述のように、運営指導に備えるにはスタッフ全員が適正な運営方法を押さえることと日々の記録業務などの抜けや漏れを防ぐ体制を作ることが大切です。
それでは次に、運営指導が実施される頻度や当日チェックされるポイントについて見ていきましょう。
令和7年度(2025年度)の改正により、児童発達支援と放課後等デイサービスへの運営指導は、下記のように実施されることになりました。この改正は、都道府県等がより効率的・実効的に運営指導を行えるようにし、運営指導と監査を強化することが目的です。
児発・放デイへの運営指導は、3年に1回以上の頻度で実施される
指定後間もない事業所については、指定後3年以内に運営指導が実施される
過去の指導内容や通報等により不適切な運営や報酬請求が疑われる場合など、事業所の運営に重大な問題があると認められる場合は、優先的に実施される
その他、特に都道府県または市町村が一般指導(自治体単独で行う運営指導)が必要と認められる事業所を対象に実施される
「運営指導」が実施される際には、原則、自治体からの通知文書が「実施予定日の1か月前」に事業所へ届きます。なお、事業所で障害児虐待が疑われているなどの理由がある場合には、通知の予告なく運営指導が実施されます。
一方、「集団指導」の場合、新規の障害児通所支援サービス事業所にはおおむね1年以内に実施されます。また、過去の指導事例等(費用の請求内容や虐待事案など)に基づく指導内容に応じて、対象となる事業所が選ばれて実施されることもあります。
運営指導でチェックされるポイントとしては、以下の「人員」「運営」「支援」「請求」などに関する書類があります。これら以外にも、「緊急時対応」「衛生管理」「業務継続計画(BCP)」「身体拘束や虐待」など多くの観点から確認されます。
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※参照
「『指定障害児通所支援事業者等の指導監査について』の一部改正について」こども家庭庁
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
従業員の資格証
勤務体制一覧表
利用者数(平均利用人数)がわかる書類(実績表等)
研修計画、研修実施記録 など
運営規程
利用者数がわかる書類(利用者名簿等)
重要事項説明書
利用契約書
受給者証の写し
契約内容報告書 など
アセスメント記録
ケース記録
サービス提供記録
放課後等デイサービス計画(個別支援計画)
モニタリング記録
サービス担当者会議の記録 など
利用者負担の請求書、領収書
加算など報酬関係の資料 など
なお、自治体によっては、運営指導の確認事項を事前に確認できるよう、ホームページ等で「自己点検シート」を公表しているところもあります。普段からこうしたシートを活用し、書類の不備がないかチェックしておくことが大切です。

上記のように、運営指導で確認される内容は多岐にわたります。事業所としては、運営に関するルールや知識をスタッフ全員が正しく理解し、様々な書類を適切に作成・管理する必要があります。そこで最後に、運営指導に備えて普段から事業所が取り組んでおきたいことをご紹介します。
まずは、スタッフ全員が基本的な制度のルール(運営基準)や算定基準を理解することが重要です。これらの知識は適切なサービス提供や円滑な施設運営のために必須になります。
運営基準の例としては「利用から退所までの流れ」「人員配置」「請求業務」「緊急時対応」などがあり、算定基準としては「報酬の構造」や「加算・減算」の知識などが挙げられます。これらの内容を研修などを通じてスタッフが把握できるようにしましょう。
また、上記で取り上げた自己点検シートは、その自治体で求めている法令の基準について記載があり、できていることには「はい」を、できていないことには「いいえ」を選択するシートです。そのため、現時点でどういったことができていて、どういったことができていないのかを把握することができるので、1年に1回等、職員会議等を活用して、定期的に職員全体で自己点検シートの入力をしてみるということもおすすめです。
日々の業務であれば、サービス提供記録(支援記録)などの記録や請求データの抜けや漏れを防ぐことも大切です。
サービス提供記録は、個別支援計画に基づいたサービスを提供したことの証拠で報酬の請求の根拠になるため、正確に記録をつける必要があります。スタッフが正確な記録を作成するには、療育のスキルや知識、報酬の算定要件の知識を身につけることが大切です。また、請求業務の場合は業務知識のほかチェック体制の見直しも必要になるでしょう。
とはいえ限られた人員のなか、自前でこれらの指導や準備をするのは時間や労力がかかり過ぎるかもしれません。そのような場合には、スタッフの療育スキル等を上げる支援の研修動画や入力ミスのチェック機能などがある請求ソフトを活用する方法もあります。
以上、運営指導のチェックポイントや事業所として実施しておきたいことなどを解説してきました。運営指導は、その目的である「サービスの質の確保」と「給付費の適正化」の観点から様々な調査が行われ、適正な施設運営を求めていることがわかります。その一助として、LITALICOには事業所の運営をサポートする「研修教材サービス」や「運営支援サービス(請求ソフト)」があります。
研修教材サービスでは、①「運営知識」や「法定研修」の解説動画、②「支援」に関する研修動画などをご用意しています。
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このソフトには、①算定漏れを防ぐ「請求ソフト」、②「保護者連絡機能」などがあります。
加算を選択すると算定の必須項目が自動表示され、記入漏れなどが発生しにくく、必須項目の確認の手間が省ける
充実したサポート体制で、操作性にも優れているため、請求業務をミスなくスムーズに進めることができる
保護者用アプリを通じて、「連絡事項の送付」と「連絡帳・実績記録票への電子署名」ができる
帳票の連携と保護者の捺印をソフトに集約し、業務負担や管理漏れのリスクを軽減できる
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障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業の開業の支援、開業後の運営のサポート、実地指導対策を行っております。
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