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更新日:2024/3/27
監修:浅井順
| 行政書士浅井事務所

目前に迫った令和6年度報酬改定。厚生労働省及びこども家庭庁では、改定に向けた議論が着々と進んでおり、その議論内容を纏めた資料も順次公開されています。
今回の記事では、2024年2月6日に厚生労働省HPにて公開された「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」の資料の中から、家族への相談援助等の充実に関する内容をピックアップし、お伝えしていきます。
令和6年度報酬改定に対応した「家族支援加算」の記事は下記を参照ください。
「放デイ・児発」における家族支援加算とは? 算定要件や留意点を解説【令和6年度報酬改定対応】
※本記事はすべての関連情報や各指定権者の解釈等を網羅するものではありません。記事の内容には万全を期しておりますが、実務においては必ずご自身でも指定権者および関係⾏政などの最新情報をご確認ください。令和6年度報酬改定ではどのような方針が示されたのか、家族支援が関わる部分をピックアップしてみていきましょう。
令和6年度報酬改定では、家庭連携加算について評価の見直しが実施されると同時に、事業所内相談支援加算と統合され、「家族支援加算」となることが示されました。家族支援加算についてより詳しく確認していきましょう。
単位数:
居宅を訪問(所要時間1時間以上) 300単位/回
居宅を訪問(所要時間1時間未満) 200単位/回
事業所等で対面 100単位/回
オンライン 80単位/回
要件:入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合
単位数:
事業所等で対面 80単位/回
オンライン 60単位/回
要件:入所児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合
※多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできないこととする。
参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」P84
このように訪問での支援が見直される他、家族のニーズや状況に応じた支援の提供を促進する観点や、オンラインによる相談援助を推進する観点が盛り込まれるだけでなく、きょうだいへの支援の促進を目的に、きょうだいも相談援助等の対象であることが明確化されました。
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このように、家族支援に関する変更点が多く示されている次期報酬改定ですが、そもそも家族支援とはいったいどのようなものを指しているのでしょうか。
まず家族支援は、児童発達支援・放課後等デイサービスのガイドライン基本的役割に定められています。
特に放課後等デイサービスでは具体的に以下3つのことが明記されており、家族支援をすることでお子さまの発達に好ましい影響を与えることが期待されています。
子育ての悩み等に対する相談を行うこと
家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うこと
先述の通り、家族支援はガイドラインにも示されているという観点でも非常に重要であることがわかりますが、その重要性は報酬改定にかかわる議論の中でも言及されています。
保護者はこどもの成長・発達の過程で様々な葛藤に直面するため、ライフステージを通じて、サポートすることも重要であること
乳幼児期は親が障害のある子を育てる初期の不安な時期であり、孤立感を感じやすい時期でもあるため、こどもと家族を早期に漏れなくトータルに支援していくことが重要であること
思春期になると、こども本人が意見を表明し、親子の葛藤が顕著になることも多いため、年代に応じた親子の関係性を踏まえた家族支援が重要であること
厚生労働省:「児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」P.80
このように保護者は子どものライフステージごとに様々な悩みや不安を感じることがあります。事業所としては、こども本人のみならず、保護者やきょうだいを含めた、家族全体を支援していく視点で、家族支援を推進していくことが重要です。
そもそも、変更前の加算はどのような内容だったでしょうか。現在、家族支援に関わる加算は家庭連携加算と事業所内相談支援加算の2種類があります。それぞれの加算の現状についても確認していきましょう。
まず、家庭連携加算の現状は以下の通りです。
あらかじめ保護者の同意を得て、居宅を訪問し、障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、所要時間に応じて所定単位数を算定することができる加算
所要時間1時間未満の場合 187単位
所要時間1時間以上の場合 280単位
次に事業所内相談支援加算はⅠとⅡがあり、それぞれ現状は以下の通りです。
事業所内相談支援加算Ⅰ:あらかじめ保護者の同意を得て、事業所内で障害児及びその家族等に対して療育に関する相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として算定することができる加算
事業所内相談支援加算Ⅱ:複数の障害児及びその家族等に対して、あらかじめ保護者の同意を得て、同時に事業所内で障害児及びその家族等に対して療育に関する相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として算定することができる加算
事業所内相談支援加算(Ⅰ) 100単位
事業所内相談支援加算(Ⅱ) 80単位
このように、現状の加算でも訪問・事業所内それぞれの家族支援が加算という形で評価されています。今回の報酬改定ではより訪問支援を促進する方向性や、支援場面を通じた学習機会提供の評価等の方向性が盛り込まれました。先述の報酬改定の方向性についてもれなく確認し、改定に備えましょう。
ここまで令和6年度報酬改定で家庭連携加算・事業所内相談支援加算に関わる部分をピックアップし、現状を確認してきました。
今回お伝えしてきた内容を最後にまとめますと以下の通りとなります。
家族支援を行った場合の現状の評価は「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」がある
従来の家庭連携加算と事業所内相談支援加算が統合され、個別とグループでの支援に整理して評価を行われる
報酬改定では様々な内容が議論され改定される方針が示されております。
中には加算の算定要件の改定が示唆されるものもあり、事業所運営に大きく関わる話もありますので本記事を参考に報酬改定に備えていただけますと幸いです。
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