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更新日:2020/1/22

【2019年法令変更】「児童発達支援・保育所等訪問支援の無償化」について

法令変更によって、就学前のお子さまの発達支援についての無償化が実施されました。
この記事では、対象のサービスや運営上の注意点についてご紹介します。

  • 目次

     1.対象となる「サービス」

    今回の無償化の対象となるサービスは以下となります。

    • 児童発達支援

    • 医療型児童発達支援

    • 居宅訪問型児童発達支援

    • 保育所等訪問支援

    • 福祉型障害児入所施設

    • 医療型障害児入所施設

    また、利⽤者負担以外の費⽤(医療費や、⾷費等の現在実費で負担しているもの)は無償化の対象とならないため、各家庭で負担をする形になります。

    2.対象となる「お子さま」

    今回の無償化の対象となるのは、満3歳になって初めての4月1日から3年間となります。

    児童発達支援・保育所等訪問支援の無償化の対象となるお子さまの画像

    なお、幼稚園・保育所・認定こども園と上記の対象サービスの両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となります。  

    3.施設運営にあたっての注意点

    すでに通所しているお子さまについて

    すでに支給決定を受け、通所支援を利用しているお子さまに関しては、無償化に関わる新しい手続きは不要です。事業所では、すでに提示を受けている受給者証の生年月日により無償化対象児童であることを確認してください。

    受給者証について

    無償化の対象となるお子さまの場合は、新規・更新・変更申請の際に、支給申請と合わせて「利用者負担減額・免除等申請」 による手続きが必要となりますので、保護者さまへの注意喚起を心がけるとよいでしょう。

    利用者負担上限額管理について

    未就学のお子さまについては、利用者負担が発生しないため、利用者負担上限額管理の対象となりません。そのため、利用者負担上限額管理加算の対象にもならないので注意をしてください。

    複数児童の利用者負担上限額管理について

    同一世帯に障害児通所支援を利用するお子さまが複数いた場合、世帯ごとであらかじめ定められた負担上限額を超えないように、上限額管理を行います。 無償化対象のお子さまは、複数児童の利用者負担上限額管理の対象からも外れます。 自治体によっては、今回の無償化以前から児童発達支援の無償化政策を行なっていた場合、計算等が変わるケースがあるため、あらかじめ手続きの手順を確認するとよいでしょう。  

    4.法改正・報酬改定にスムーズに対応するためには?

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