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更新日:2020/1/22

法令変更によって、自己評価結果等未公表減算の適用が開始されました。
自己評価結果等未公表減算が実際に減算の対象となることにより、自己評価結果の公表実施を今まで以上に促すものとなります。 この記事では、適用が開始された自己評価結果等未公表減算についてご紹介します。
2018年度(平成30年度)報酬改定で、サービス自己評価結果等を未公表の場合に減算の対象となる自己評価結果等未公表減算が新設されました。
自己評価結果等の公表が都道府県に届出がされていない
所定単位数の15%が減算されます

自己評価結果等は、施設利用者のみならず、広く世間一般に公表することが求められているため、インターネットの施設のWEBサイトでの公表などが求められています。 ただし、何らかの理由で難しい場合には、印刷物での配布と施設内掲示等でもよいとされています。
なお、公表方法等については、書面で地域の担当窓口に提出する必要があります。
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