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更新日:2020/1/22

法令変更によって、指定障害児通所支援事業者の指定等の権限及び付随する事務の権限を都道府県知事から中核市の市長に移譲することとなりました。
この記事では、申請等の手続きに関わる変更点や注意点についてご紹介します。

今回の移譲の対象となる主な業務は指定・指導権限です。
その変更に伴いまして、以下の申請等の手続きが変更の対象となります。
新規指定申請
指定更新申請
変更届・再開届
休止届・廃止届
報酬に関する体制届(福祉・介護職員処遇改善加算など)
自己評価結果公表の報告
全国の中核市は以下になります。

行政へ申請をする際には、変更された届出先に注意しましょう。
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