放課後等デイサービス・児童発達支援事業の消費税・法人税について
放デイ・児発の運営は、社会福祉サービスとして納税の義務が発生します。
この記事では、放デイ・児発ならではの消費税・法人税についてご紹介します。
「消費税」は非課税
消費税は、国内で事業者が事業として対価を得ている取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても、消費に対して税の負担を求めることが馴染まないものや社会政策的配慮が必要な場合は、課税しない非課税取引が定められています。
社会福祉サービスも非課税取引の対象として定められており、具体的には、社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業などが当てはまります。
放デイ・児発事業は、児童福祉法に規定される障害児通所支援事業であるため、第二種社会福祉事業なので、消費税は非課税となりますが施設で提供する食事・おやつ・教材費などは課税対象となります。
「法人税」は法人形態によって変わる
法人の事業内容は「収益事業」と「非収益事業」に分けられています。株式会社のような営利法人は、事業活動で得られた所得に対して法人税が課税されます。
一方、非営利法人は一般的に法人税が課税されません。ただし、「収益事業」で得た収益は課税対象として捉えられています。
国税庁が2017年に発表した「NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」によると、「NPO法人等が実施する障害福祉サービスは収益事業である」と明記されているため、NPO法人が運営する障害福祉サービスでは、法人税が課税されるということになります。
税金に関する不安は専門家に相談する
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