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更新日:2025/5/22
監修者:高野博武
| 税理士/アンテリジャンス税理士法人


消費税は、国内で事業者が事業として対価を得ている取引を課税の対象としています。
しかしこれらの取引であっても、消費に対して税の負担を求めることが馴染まないものや社会政策的配慮が必要な場合は、課税しない非課税取引が定められています。
社会福祉サービスも非課税取引の対象として定められており、具体的には、社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業などが当てはまります。
放デイ・児発事業は、児童福祉法に規定される障害児通所支援事業であるため、第二種社会福祉事業なので、消費税は非課税となりますが施設で提供する食事・おやつ・教材費などは原則として課税対象となります。

法人の事業内容は「収益事業」と「非収益事業」に分けられています。株式会社のような営利法人は、事業活動で得られた所得に対して法人税が課税されます。一方、非営利法人は一般的に法人税が課税されません。ただし、「収益事業」で得た収益は課税対象として捉えられています。
なお非営利法人が実施する児童福祉法に基づく放課後等デイサービスおよび児童発達支援については、他の児童福祉法との関係、更正の請求の実績、税理士職業賠償責任保険の事故事例にもあるように、非収益事業としての取扱いとされる解釈が多くあるため、確認が必要です。
税金に関しての不明点や、法人税を過去に未申告・未納の場合は、顧問税理士等にどのように対応したらよいか相談しましょう。
開設準備は、開設後の施設運営のノウハウを学ぶだけでなく、法人格の取得、資金調達、物件の契約・内装や備品の準備、職員の採用、利用者募集等、さまざまなことをおおよそ6か月ほどかけて準備していく必要があります。開設準備をスムーズに進めていくためには、専門のアドバイザーの助言を得ながら進めていくと効率的です。
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監修者:高野博武
税理士/アンテリジャンス税理士法人
アンテリジャンス税理士法人の代表税理士であり、
グループの中核として、障がい福祉サービスに係わるクライアント様に限らず
事業経営者様を税務・会計面から数多くサポートしている。
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