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更新日:2026/7/6


放課後等デイサービス・児童発達支援事業を開設するために必要な要件の1つに「法人格」の獲得があり、法人格を得るためには「法人を設立」する必要があります。
放課後等デイサービス・児童発達支援事業は、様々な法人が業界に参入しています。すでに法人を設立されている方は、改めて法人を設立する必要はありませんが、これから法人を設立する場合は、主に以下2つ「営利法人」「非営利法人」の法人形態があります。
営利法人とは主に株式会社、合同会社、合資会社、有限会社(2006年廃止)等を指します。 平成28年度の社会福祉施設等調査によると、児童発達支援事業はその事業所数の約4割程度、放課後等デイサービスはその事業所数の約5割程度が、営利法人として開設されています。
営利法人は非営利法人と比べると、設立や職員採用という点で非営利法人よりもメリットになる場合もあります。営利法人のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は、以下の参考記事もご確認ください。
●営利法人での児発・放デイ開設についてはこちら
放課後等デイサービス・児童発達支援事業を営利法人で開設するメリット・デメリット
参考:厚労省「平成28年度社会福祉施設等調査の概況」
非営利法人には、主に以下の法人があります。
一般社団法人
社会福祉法人
医療法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
放課後等デイサービス・児童発達支援事業の非営利法人としては、一般社団法人や特定非営利活動法人(NPO法人)などが代表的です。
一般社団法人ならば設立期間が短いというメリットがありますが、特定非営利活動法人(NPO法人)だと最低4か月以上かかるなど、それぞれの法人形態によって開設のメリット・デメリットがあります。非営利法人のメリットやデメリットについて詳しく知りたい方は、以下の参考記事もご確認ください。
●非営利法人での児発・放デイ開設についてはこちら
放課後等デイサービス・児童発達支援事業を非営利法人で開設するメリット・デメリット
放課後等デイサービス・児童発達支援事業を開設した後で、法人形態を途中で変更する場合、認可申請を取り消し、自治体へ再度指定申請する必要があります。
開設前の法人設立は、営利法人・非営利法人のメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に最適な法人形態を選択するようにしましょう。

開設準備は、法人格の取得以外にも、資金調達、書類の作成、内装や備品の準備、利用者募集、職員採用等のさまざまなことをおおよそ6か月ほどかけて準備していく必要があります。開設準備をスムーズに進めていくためには、専門のアドバイザーの助言を得ながら進めていくとが効率的です。
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