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更新日:2026/7/6
監修者:瀧上 真悟
| 社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員


人員配置基準(人員基準)とは、サービスを提供する従業者の種類や配置数に関する基準です。設置義務のある従業者は以下の通りです。
1人
原則として、専ら管理業務に従事するもの
業務に支障がない場合、児童発達支援管理責任者や指導員との兼務、他の事業所の管理者または従業者との兼務が可能
※2024年3月までは同一敷地内などに限定されていましたが、2024年度の改定で撤廃されました。
資格は不要
1人以上(1人以上は専任かつ常勤)
管理者との兼務のみ可、他の職務との兼務不可
児童発達支援管理責任者として勤務するためには、要件を満たす業務内容に3~10年以上の年数従事し、都道府県が実施する基礎研修受講後、2年のOJTを経て、実践研修を受ける必要あり。また5年ごとの更新研修受講も必要(一定の要件を満たせば基礎研修受講後、6か月以上のOJTで実践研修を受講可能)
利用定員が10人以下の場合:2人以上配置
利用定員が11人以上の場合:11~15人では3人、16~20人では4人と利用定員が5人刻みで増えるごとに+1人以上配置
上記の配置数において、1人以上は常勤でなければならない
開業時の職員数は、基準を満たす最少人数で配置するのか、職員を追加して児童指導員等加配加算を算定するのか、送迎や事務の職員を別で採用するのかなど、事業所の方針によって異なります。
◆基準を満たす最少人数での配置(例)
管理者兼児童発達支援管理責任者…1人
児童指導員、保育士…常勤換算で2人(うち1人以上は常勤)
●人員配置基準に関する関連記事はこちら
「児発・放デイ」の人員配置基準とは? 常勤などの意味や減算についても解説【令和6年度版】
参考:内閣府,「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第四節)」
児童発達支援管理責任者は、その資格を得るためには最短でも5年以上の時間がかかり、開設エリアによっては資格を有する人材にすぐに出会えない可能性もあるため、採用活動は早期のスタートが大切です。
お子さまへサービス提供をする従業者は、児童指導員や保育士資格を有する人材を採用しなければなりません。児童発達支援管理責任者に比べれば採用のハードルは高くない場合もありますが、ご自身の事業所の運営体制やサービス設計によって採用人数が変わります。また重症心身障害児に対応する体制を整えたければ、「看護職員」や理学療法士や作業療法士等の「機能訓練担当職員」が必要になります。
採用活動を早期から始めるためには、何よりもエリアリサーチを通して、自事業所のサービス設計を確定していくことが大切です。
発達ナビの児発・放デイの新規開設セミナーでは、エリアリサーチや物件選定の際の注意点なども詳しくご紹介しています。
●採用ノウハウに関する関連記事はこちら
【放デイ・児発ならではの採用ノウハウ】児発管と指導員が求職時に見ているポイントはこれ!

設置基準とは、サービスを提供するための設備に関する基準です。主に、以下の設備を設ける必要があります。基準上①は必須です。②以降は基準上の明記はありませんが、事業運営上はほぼ必須です。
プレイルームとして過ごす場所
広さの基準が都道府県によって異なる
支援の提供に必要な設備及び備品等を備える必要がある
事務業務、書類等を保管する場所
事務専用スペース、事務机、パソコン、鍵付きの書類保管棚等が必要
保護者さまの相談や面談を実施する場所
プライバシーを確保できる設備や備品を整える必要がある
静養室を兼ねる場合もある
感覚過敏や排泄がしやすくなるような環境設定が必要
衛生管理に必要な掃除用具、石鹸、指のアルコール消毒等ができる備品も必要
参考:内閣府,「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第四節)」
児童発達支援や放課後等デイサービスの物件探しは、例えば、ターミナル駅の近くであればビルの中の一室を借りる、駅から離れたエリアであれば送迎車両の駐車場が近くにある一軒家を借りるなど、開設エリアによって変わってきます。
また物件によっては、消防法や都市計画法等が関わることもありますし、指定申請に必要な設置基準や、物件に関する法律の要件を満たしていたとしても、不動産のオーナーに断られることケースもあり、入居可能な物件を探すのに苦労する場合もあります。
早期から物件探しができるようにするためには、できる限り早くエリアリサーチを始める必要があります。

運営基準とは、サービス提供にあたって事業所で行なうべき事項をまとめた基準です。
定員数に関する事項(1日の利用定員を10人以上)
協力医療機関に関する事項(連携する医療機関を定める)
秘密保持等に関する事項(個人情報を保護する)
非常災害対策に関する事項(防災マニュアル策定、訓練実施、消火設備等設置)
苦情解決に関する事項(受付窓口を設置する)
参考:内閣府,「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第四節)」
●運営基準に関する関連記事はこちら
「児発・放デイ」の運営基準とは? 運営指導での確認項目をもとに解説【令和6年度版】
運営基準は、適正な事業所運営を実施するために設けられています。
開業する年度の最新版の「障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編」を用意し、具体的な運営基準の詳細について事前に確認しておきましょう。年度の最新版がまだ出ていない場合は、こども家庭庁や指定権者(※)などの改定情報も併せて確認が必要です。
また運営基準に限らず、その他の基準についても同様ですが、細かな運用は指定権者ごとに異なるため、必ず開業地域の指定権者の情報を確認しましょう。
不明な点は、指定権者の担当窓口に相談したり、開設専門のアドバイザーの助言を得たりしながら解消していくことがおすすめです。
※指定の権限を持つ自治体。開業地域が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県。なお東京都23区については、児童相談所が開設されている区は区が指定権者になります。
なお、これから開設予定の経営者様に向けて、「報酬の仕組み」と安定経営に重要な「売上を最⼤化させるためのポイント」をまとめた資料を無料でプレゼントしています。ぜひお手元でご活用ください。
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児童発達支援・放課後等デイサービスの開設準備は、指定基準を満たすための職員の採用、物件の契約・内装や備品の準備、運営規程の作成のほかにも、法人格の獲得や、資金調達、利用者募集等、さまざまなことをおおよそ6~8か月ほどかけて準備していく必要があります。
指定申請日までに開設準備をスムーズに進めるには、専門のアドバイザーの助言を得ながら進めていくことがおすすめです。
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監修者:瀧上 真悟
社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。
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