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更新日:2020/1/22

平成28年時点で、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、日常的に医療ケアが必要なお子さまは18,000人を超えています。そのため、医療的ケア児への支援は、医療、福祉、子育て支援、保健、教育等の多岐にわたる分野の連携が不可欠となっているのが現状です。
この記事では、新設された医療的ケア児への障害福祉サービスについてご紹介します。 施設にとっては、多くの方に必要な支援を届けられるうえ、加算される機会でもあるので、ぜひ医療的ケア児の支援について、確認してみてください。

居宅訪問型児童発達支援とは、児童の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与そのほか必要な支援を行うものです。
重度の障害等により、障害児通所支援を利用するために外出することが著しく困難なお子さま
988単位
作業療法士や理学療法士、言語聴覚士、保育士、看護職員等の専門性の高い職員を配置した場合に加算されます。
利用児童に対し、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に加算となります(1回を限度)。
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