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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定にともなって、地域連携・一般施策連携・保護者さま支援が、支援の在り方として求められようになり、それに応じた加算が見直されました。
この記事では、報酬改定のあった支援内容に関する加算について、改定前と改定後を比べてご紹介します。
相談援助がサービス提供を受けている時間と同一時間帯である場合は算定不可とする。
相談援助がサービス提供を受けている時間と同一時間帯である場合も算定可とする。ただし、この場合に相談援助を行っている従業者は、支援の提供にあたるものからは除かれる。
算定要件等は「事業所内相談支援加算とは?」をご確認ください。
関係機関連携加算(Ⅰ)は、施設を利用しているお子さまが通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、1年につき1回を限度として加算する。
関係機関連携加算(Ⅰ)は、施設を利用しているお子さまが通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合に、月に1回を限度として加算する。
算定要件等は「関係機関連携加算とは?」をご確認ください。

保育所や放課後児童クラブ等の一般施策への移行の推進を目的に、お子さまが地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合、退所後30日以内に居宅などを訪問して相談援助を行うことで算定できる加算が新設されました。 算定要件等は「保育・教育等移行支援加算とは?」をご確認ください。
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