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更新日:2020/1/22

2018年度の報酬改定にともなって、スタッフに関する加算として、より専門性の高い人材(資格で判断)を配置している施設を評価する流れになりました。
この記事では、報酬改定のあったスタッフに関する加算について、改定前と改定後を比べてご紹介します。


算定要件等は「児童指導員等加配加算とは?」をご確認ください。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理指導担当職員を配置して機能訓練又は心理指導を行った場合は、25単位/日となります。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修を修了した者を配置し、機能訓練又は心理指導を行った場合は、54単位/日となります。
算定要件等は「特別支援加算とは?」をご確認ください。

他害や自傷行為が起きやすいお子さまに対し、強度行動障害支援者養成研修修了者がサービスを提供した時に算定ができる加算が新設されました。1日につき155単位です。
算定要件等は「強度行動障害児支援加算とは?」をご確認ください。
他害や自傷行為が起きやすいお子さまへの適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員のことです。
東京都の場合、公益財団法人東京都福祉保険財団が東京都より委託を受けて、強度行動障害支援者養成研修を実施しています。
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