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更新日:2020/1/22

放デイ・児発事業は、2012年新制度発足後に施設数や利用者数が大きく増えました。
一方、福祉サービスから離れた営利目的に走る施設も一部あることが指摘されました。
そのため、厚生労働省はサービスの質を向上させる目的で、2018年度からの制度改正に踏み切りました。 この記事では、2018年度の報酬改定の要約をご紹介します。

新たに設けられた指標に該当したお子さまの人数に応じて、報酬区分が分けられました。 指標に該当しているお子さまの人数と、サービス提供時間によって区分が異なります。

前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。
より専門性の高い人材(資格で判断)を配置している事業所を評価する流れになりました。 大きなトピックとしては、児童指導員等配置加算が2名分までは算定可能となりました。 ※放デイについては指標該当している場合のみ
事業所内の対お子さまに、閉じた形での支援ではなく、地域連携・一般施策連携・保護者さま支援の充実が図られています。 ここでは、変更点のあった主な加算や減算について、ご紹介します。
相談援助が児童発達支援を受けている時間と同一時間帯でも算定可となりました。 詳しくは「事業所内相談支援加算とは?」をご確認ください。
事業所を利用されているお子さまが通う保育所や学校等と連携して個別支援計画の作成等を行った場合、1年に1回を限度としたものが、月に1回を限度として算定できるようになりました。 詳しくは「関係機関連携加算とは?」をご確認ください。
医療機関等から看護職員が放デイ・児発に訪問し、長時間支援をした場合に評価する区分(医療連携体制加算Ⅴ,Ⅵ)が創設されました。 詳しくは「医療連携体制加算とは?」をご確認ください。
保育所や放課後児童クラブ等の一般施策への移行の推進を目的に、お子さまが地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった場合、退所後30日以内に居宅などを訪問して相談援助を行うことで算定できる加算が新設されました。 詳しくは「保育・教育等移行支援加算とは?」をご確認ください。
他害や自傷行為が起きやすいお子さまへ適切な支援を推進するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置し、適切な支援を行うことを評価できる加算が新設されました。 詳しくは「強度行動障害児支援加算とは?」をご確認ください。
放デイ・児発が、自己評価結果等を公表しなかった場合に、減算となる制度が新しく新設されました。平成31年度4月1日以降に適用されます。 詳しくは「自己評価結果等未公表減算とは?」をご確認ください。

放デイ・児発の運営では、法改正・報酬改定にスムーズに対応することが不可欠です。 いくつかある請求支援ソフトの中でもLITALICO発達ナビの請求支援ソフトは、1,900施設の運営をサポートする中で、現場の声を反映し、使い勝手を重視した設計で開発しています。 法改正・報酬改定にもスピーディーに対応しています。 そのほかにも、LITALICOの100教室直営のノウハウを活かして、
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