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更新日:2020/1/22
監修:瀧上 真悟
| 社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
放課後等デイサービス・児童発達支援事業(以下、放デイ・児発)は、利用料を国が公費で一部負担する事業であるため、利用者への請求だけでなく、国保連(国民健康保険連合会)への請求業務も発生します。
放デイ・児発の事業所で働かれている方の中には、この国保連の請求業務について、あまり把握できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそのような方へ向けて、放デイ・児発における国保連への請求業務について詳しく解説していきます。
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まずは、放デイ・児発における国保連の請求業務で必要な書類と請求の期限について見ていきましょう。
国保連への請求業務にあたって、用意すべき書類は下記の通りです。
障害児通所給付費・入所給付費等請求書/明細書
サービス提供実績記録票
利用者負担額一覧表
利用者負担上限額管理結果票(上限管理額管理事業所のみ)
請求書は各市町村ごと、明細書は利用者ごとに分けて作成します。
保管方法等は各自治体によって異なることがあるため、事前の確認が必要になります。
請求の際、提供した支援の内容の詳細を明らかにするために添付する書類です。
利用者へのサービス提供年月日、開始時間・終了時間や加算算定に繋がるサービスの提供状況などを記載するほか、保護者等確認欄を設け、支援を提供した都度、実績記録票の記載内容を保護者さまへ提示して確認を求めます。
利用者(対象者)の負担額が月の上限金額を超えないように調整するために、各サービスの提供月の負担額をまとめた一覧表です。
上限額管理事業所以外の事業所が作成し、上限額管理事業所へ提出します。
上限額管理の対象となる利用者がいたとき、上限額管理事業所が作成する書類です。
関係事業所から提出される利用者負担額一覧表をもとに各サービス提供月での利用者負担額を集約し、その利用者が各月に支払う利用者負担額が負担上限月額を超えないよう調整するために必要となります。
国保連への請求業務は、決められた期間内に上記で紹介した書類を用意し提出する必要があります。なお、期限ごとに用意しておく書類が異なります。
サービス提供実績記録票
利用者負担額一覧表
利用者負担上限額管理結果票
利用者負担上限額管理結果票
サービス提供実績記録票
障害児通所給付費・入所給付費等請求書/明細書
保護者さまへ利用料(自己負担額)のご請求
詳しくは、次の見出しで解説していきます。
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続いて、放デイ・児発における国保連の請求業務の流れについて具体的に見ていきましょう。請求の大まかな流れは下の図のとおりです。

日々のサービス提供後は、その都度サービス提供実績記録票を作成して保護者さまへの確認を行い、これをもとに翌月初に利用実績を確定します。実績記録票の保護者等確認欄や加算などの記載に漏れがないか、しっかりと確認しておきましょう。
自事業所が上限額管理事業所の場合は、利用者が利用したほかの事業所等から送られてくる 「利用者負担額一覧表」を受け取ります。
自事業所で上限額管理を行わない(ほかの事業所等が上限額管理を行う)場合は、 「利用者負担額一覧表」を作成し、上限額管理事業所に提出します。
自事業所が上限額管理事業所の場合は、関係事業所等から受け取った「利用者負担額一覧表」をもとに 「利用者負担上限額管理結果票」を作成します。
利用者負担上限額管理結果票の作成後は、上限額管理事業所でない関係事業所にそれぞれ提出します。
また、自事業所で上限額管理を行わない場合は、上限額管理事業所が作成した「利用者負担上限額管理結果票」を受け取ります。
以下の書類を準備・作成し国保連へ提出(請求)します。
障害児通所給付費・入所給付費等請求書/明細書
サービス提供実績記録票
利用者負担上限額管理結果票(上限額管理事業所のみ)
それぞれの書類の記載内容について、誤りがないかを今一度しっかり確認しておきましょう。
提出(請求)した書類情報をもとに、利用者の自己負担額を計算し、保護者さまへ自己負担額を請求します。
また、国保連の請求審査が完了すると、市町村から国保連を経由し、給付金が支払われます。給付金の支払いを受けたら、「代理受領通知書」を発行し保護者さまへお渡ししましょう。
以上が、国保連請求の一連の流れとなります。
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国保連への請求内容に何らかの不備があり差し戻されることを「返戻(へんれい)」といいます。事業所が給付費等の支払を受けるためには、差し戻された請求情報を修正し、再請求を行う必要があります。ここでは、返戻があった場合の対応方法について解説します。
※返戻の概要やエラーコード、返戻を防ぐためのコツについては下記を参照ください
放課後等デイサービス 国保連請求の返戻の概要やエラーコード、防ぐためのコツを紹介!
まずは、返戻通知の内容を確認しましょう。
事業所からの請求内容は国保連にて審査され、審査が完了すると通知が届きます。このうち返戻に大きく関連するものは主に「障害福祉サービス費等支払決定増減表」と「返戻等一覧表」の2つです。
市町村ごとの請求差や、返戻の状況を事業所等へ通知するためのリストです。
請求時に提出した書類(障害児通所給付費・入所給付費等明細書、実績記録票、上限額管理結果票)の中で「返戻」となったものを通知する帳票です。
修正が必要な箇所について記載されているため、しっかりと確認しましょう。
なお、返戻等一覧表には、エラーコードというものが記載されています。
エラーコードとは、返戻となった理由を英数字で表したもので、各都道府県の国保連のサイトで詳細がまとめられています。請求内容の修正にあたっては、このエラーコードの内容をネット上で確認して作業を行います。
参考:
返戻に関する通知を確認して修正箇所を把握したら、実際に修正を行い、再度請求を行います。
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このように、国保連への請求にあたって必要な書類は多く、作成方法についても複雑なものが多いため、毎月の請求業務を負担に感じている経営者様やご担当者様は多いのではないでしょうか。
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以上、放デイ・児発における国保連の請求業務について解説してきました。
国保連への請求は毎月の期限が決まっているため、必要な書類を計画的に準備しておく必要があります。
また、返戻が生じた場合は請求の翌月(サービス提供の翌々月)に再請求する必要があるため、国保連からの入金は最短でも予定より1ヶ月遅れます。書類の記載内容については不備のないようにしっかりとチェックの体制を整えておくこと、また、期日に間に合うよう計画的かつ効率的に準備を進めることが大切です。
監修:瀧上 真悟
社会福祉士
千葉県社会福祉会会員 / JAPAN MENSA会員
社会福祉法人、NPO法人、株式会社で様々な福祉事業の立ち上げや運営に携わった後、福祉コンサルタントとして独立。
障害者総合支援法、児童福祉法、介護保険法に基づく事業を運営する企業をサポートしている。
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