更新日:2020/1/22

【2019年報酬改定】放デイ・児発における「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」について

2019年度の報酬改定では福祉・介護職員等特定処遇改善加算が新設されました。

福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは、福祉・介護業界の人材不足や他産業との賃金格差を背景に、経験ある福祉・介護職員に対する賃金面を含めた待遇改善の取り組みを評価する加算です。

この記事では、加算の算定において必要な計画書についてご紹介します。 算定要件等は「福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは?」をご確認ください。

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    目次 

    1.福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成

    福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成の画像

    福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定のためには、

    1. 「配分対象と配分方法」

    2. 「賃金改善計画の記載」

    3. 「賃金改善以外の要件に係る記載」

    のある「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」を作成する必要があります。

    ❶ 配分対象

    賃金改善の対象を以下の3グループに分けた上で、配分に際してのルールがあります。

    ①経験・技能のある障害福祉人材

    具体的には、以下の要件に該当するとともに、所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各施設の裁量で設定することとする。

    • 福祉・介護職員(※)のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士または 保育士のいずれかの資格を保有する者

    • 心理指導担当職員(公認心理師含む)

    • サービス管理責任者

    • 児童発達支援管理責任者

    • サービス提供責任者

    ※福祉・介護職員とは、ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、障害福祉サービス経験者、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員を指します。 また、後述する「ほかの障害福祉人材」に該当するものであっても、研修等で専門的な技能を身につけた勤続 10 年以上の職員について、以下を満たせばこのグループに分類できます。

    • 強度行動障害支援者養成研修修了者

    • 手話通訳士、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者

    • 点字技能士、点字指導員、点字通訳者

    • 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修修了者

    • 失語症者向け意思疎通支援者養成研修修了者

    • サービス管理責任者研修修了者

    • 児童発達支援管理責任者研修修了者

    • サービス提供責任者研修修了者

    • たんの吸引等の実施のための研修修了者

    • 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者

    ②ほかの障害福祉人材

    経験・技能のある障害福祉人材に該当しない福祉・介護職員を指します。
    また、後述する「そのほかの職種」に該当する者であっても、専門的な技能でサービスの質の向上に寄与している職員について、以下を満たす場合、このグループに分類できます。
    ただし、改善前の賃金が、年額440万円を上回る者の分類は変更できないものとなります。

    • 職場適応援助者(ジョブコーチ)養成研修修了者

    • 障害者の芸術文化活動を指導する職員

    • 障害者のスポーツ活動を指導する職員

    • 工賃・賃金の向上に寄与する職員

    • 障害者ITサポーター

    ③そのほかの職種

    障害福祉人材以外の職員を指します。  

    ❷ 配分方法

    前述したグループごとに、平均賃金改善額について、以下のルールを守る必要があります。

    1. 経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円以上か、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。※すでに賃金 が年額440万円以上の者がいる場合、本要件を満たすものとする

    2. 「経験・技能のある障害福祉人材」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、 「ほかの障害福祉人材」の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

    3. 「ほかの障害福祉人材」の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、「そのほかの職種」の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

    4. 「そのほかの職種」の賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円を上回らないこと。※賃金改善前の賃金がすでに年額440万円を上回る場合は、当該職員は賃金改善の対象となりません。

    1については、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は、合理的な説明が認められれば、算定が可能な場合があります。

    • 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合

    • 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合

    • 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層

    • 役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

    ❸ 賃金改善計画の記載

    福祉・介護職員等特定処遇改善計画書を、以下の記載事項等満たした上で、当該障害福祉サービス事業所等の指定権者に届け出なければなりません。

    1. 特定加算の見込額

    2. 賃金改善の見込額 ※特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額 ※初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する 年度の前年度の賃金の総額

    3. グループごとの平均賃金改善額及び対象人数 ※特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の当該グループにおける総額 ※初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額 ※当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法による。) ※「経験・技能のある障害福祉人材」のうち、月額8万円の改善または改善後の賃金が年額440万円以上となる者の見込数 ※改善後の賃金が最も高額な者の賃金(見込額)

    4. 賃金改善実施期間 ※原則4月から翌年の3月までの期間

    5. 賃金改善を行う賃金項目及び方法

    6. 職員分類の変更特例に係る報告 ※事業所内配分における職員分類の変更特例を適用する職員がいる場合、別途資料を作成して一緒に提出する必要あり

    ❹ 賃金改善以外の要件に関する記載

    配置等要件・福祉専門職員配置等加算・現行加算要件・職場環境等要件・見える化要件について記載が必要です。 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)を算定する場合は、福祉専門職員配置等加算・現行加算要件・職場環境等要件・見える化要件について記載が必要です。  

    2.そのほかの確認事項

    複数の障害福祉サービス事業所等を有する障害福祉サービス事業者等の特例について

    • 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書は、法人が複数の障害福祉サービス事業所等を有しており、実態をふまえると障害福祉サービス事業所等ごとの届出が適切でないと判断される場合、当該障害福祉サービス事業者等が一括して作成することができます。

    都道府県知事等への届出

    • 加算を取得する年度の前年度の2月末日までに、障害福祉サービス事業所等ごとに、当該障害福祉サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出しなければなりません。

    • また、年度の途中で加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出しなければなりません。

    3.法改正・報酬改定にスムーズに対応するためには?

    放デイ・児発の運営では、法改正・報酬改定にスムーズに対応することが不可欠です。 いくつかある請求支援ソフトの中でもLITALICO発達ナビの請求支援ソフトは、1,900施設の運営をサポートする中で、現場の声を反映し、使い勝手を重視した設計で開発しています。 法改正・報酬改定にもスピーディーに対応しています。 そのほかにも、LITALICOの100教室直営のノウハウを活かして、

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